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はてなキーワード: 態様とは

2024-12-19

なぜ被害者顔写真公表する必要があるの?

メディア大義とは?

誰も望んでいない。望んでいるのは被害者冒涜しようとする輩のみではないか

遺族の心情はどうなるの…自分事として考えたら耐えられない…

どこに訴えたらいいのかな。

https://lmedia.jp/2019/06/14/90504/

また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」についても、死者についての情報を入手する過程違法がある、取材報道態様社会通念上許容できる限度を超えている等の特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます


追記

BPOが良さそうかな。

2024-11-10

あれについてのあたまのせいり

たぶん主な問題をいくつかに分けることができるんだと思うんだよね。

1.スキームの有無とその是非

2.時間的にも人数的にも複数にわたる女性たちの合意

  • 件の人の認識だとたぶん「みんな概ね合意してたよ、みんな満足してた」だろうから、個々の女性合意の有無なんて覚えてないのだろう。なので、あの謝罪文となる
  • しか複数女性のうち、意に反するだとか権力勾配で逆らえなかったと感じた人が一人でもいれば、その人に限っては問題となる。そりゃそうだ、人はそれぞれ別々であって「女たち」なんて人はいない

3.刑事的な観点での違法性

  • 意に反するだとか逆らえなかったという人が、適正な手続を経て、刑事事件化しているか、罪に問えるかどうかの問題

4.「1.2.」を週刊誌が報じることの問題


ぼくとかだと合意があろうがなかろうが1.の時点でえーってなるから3.はわりとどうでも良い。

ネットの子の中には「3.の証明ができなかった=1.もなかったと証明された」系のことを言う人をわりとみかける。

さらに「3.⇒1.の証明ができなかった週刊誌は4.のスタンスにおいて信頼性のないだめなメディアだ」って言う人もいる。

件の人の勝利条件は、「1.の事実がなかったことを法的に確定させること」だったはずなんだけどなぁ。

なぜか2.が主戦場になったような感じがする。3.の前提が2.だからまぁそうなんだろうけど、「3.が成立しない以上、何したって良いだろ、冤罪だ」ってのはどうなんでしょうね。

週刊誌勝利条件は、少なくともこの訴訟に限った話であれば「懐を痛めずに訴訟終結させること」で、それは達成できているんだろう。記事も削除されてないんでしょ、確か。

2024-09-16

2024/09/16時点 メモ Geartics プライバシーポリシー 全文

Twitterやばいプライバシーポリシー見かけたのでメモ

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プライバシーポリシー

Geartics(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます

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第2条(プライバシー情報収集方法

当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号メールアドレス銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザー提携先などとの間でなされたユーザー個人情報を含む取引記録や,決済に関する情報を当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります

当社は,ユーザーについて,利用したサービスソフトウエア,購入した商品,閲覧したページや広告履歴検索した検索キーワード,利用日時,利用方法,利用環境携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態,利用に際しての各種設定情報なども含みます),IPアドレスクッキー情報位置情報,端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を,ユーザーが当社や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。

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当社が個人情報収集・利用する目的は,以下のとおりです。

ユーザー自分登録情報の閲覧や修正,利用状況の閲覧を行っていただくために,氏名,住所,連絡先,支払方法などの登録情報,利用されたサービスや購入された商品,およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合ユーザー商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため,氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

ユーザー本人確認を行うために,氏名,生年月日,住所,電話番号銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号,配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

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ユーザーが簡便にデータ入力できるようにするために,当社に登録されている情報入力画面に表示させたり,ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど,本サービス利用規約違反したユーザーや,不正・不当な目的サービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために,利用態様,氏名や住所など個人特定するための情報を利用する目的

ユーザーからのお問い合わせに対応するために,お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービス提供するにあたって必要となる情報や,ユーザーサービス利用状況,連絡先情報などを利用する目的

上記の利用目的に付随する目的

第4条(個人情報第三者提供

当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザー同意を得ることなく,第三者個人情報提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます

法令に基づく場合

人の生命身体または財産保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上または児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合

利用目的第三者への提供を含むこと

第三者提供されるデータの項目

第三者への提供手段または方法

本人の求めに応じて個人情報第三者への提供を停止すること

前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合第三者には該当しないものします。

当社が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いているとき

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当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます

本人または第三者生命身体財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

その他法令違反することとなる場合

前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

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ユーザーは,当社の保有する自己個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます

当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正または削除を行い,これをユーザーに通知します。

第7条(個人情報の利用停止等)

当社は,本人から個人情報が,利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要調査を行い,その結果に基づき,個人情報の利用停止等を行い,その旨本人に通知します。ただし,個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じます

第8条(プライバシーポリシーの変更)

ポリシーの内容は,ユーザーに通知することなく,変更することができるものします。

当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイト掲載したときから効力を生じるものします。

第9条(お問い合わせ窓口)

ポリシーに関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。

Eメールアドレス: geartics@gmail.com

以上

2024-06-19

anond:20240619151338

「騒ぐ」なんて婉曲に言ってるけどやってること完全に他害だからでしょうね

迷惑人間の他害加害に苦言を呈されるなんて当たり前すぎる

後者は加害の一態様ですからアウトなのは当たり前

そんなことも分からない無能が多い

低脳王国ジャパン

2024-05-09

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2024-04-19

anond:20240419114255

日本語で喋れじゃないだろ。知識がないから分かりませんでした、説明してくださいますか、お手数かけてすみませんだろ

何でこの内容で煽られなきゃいけないの?

まず、差別とは「人種性別などが原因で理由なく学業就労等において差別があること」と言われている。

これはどういうことか。


ひとつめに、

個々の貧しさや不細工性格や異性からの人気や友人の多さのような要素は含まない。

「出生時の門出のために社会的構造によってある属性のみが偏った取り扱いをされる」ことではない=差別ではないからね

歴史的経緯でかつて属性によって異なる扱いをされることで大きく人権を損なわれていたことへの反省禁止なので、社会義務がより強く設定されている。

過去歴史反省という点で他のイシューとは明確に区別されており、上の『差別以外の人の差』をもし語りたいならば、差別ではなくて別のイシューとして語るべきである



もともと人間には差があるもので、その差を全て無くすことは不可能

差別」とは人の間の差を全てなくそうという思想ではない(それを主張する場合差別という語ではなく他の語を使うべきである。)

たとえばブサイクに生まれて苦しいか差別だとか、性格消極的恋人がいないか差別友達がいないか差別、同じように採点されたけど成績が悪くて入試で落ちたか差別アレルギー牛乳が飲めないことは差別身長が低く生まれたことは差別

これらまで何でもかんでも差別と呼んでしまう何でもありの概念差別ではない。

ふたつめに、

学業就労といったようなどのシーンでの取り扱いの差を差別と呼ぶか、の問題がある。


例えばAさんが告白されたとき、見た目でCよりBを選んで付き合った。

企業Aが、就活生のうち、資格を持ったBを選んでCを落とした。

例えばA国が、移民のうち、条件がよりよいBを選んでCの移民審査は落とした。

これらは差別とは呼ばない。

もう面倒になったので終わるけど、何を差別と呼ぶかは、極めて限定的判断に慎重さを必要とする。

差別禁止!の名の下に上の告白とか就活とか離婚とか移民とかアレルギーとかの事例にまで何でもかんでも適用したら何でもアリになって社会機能しなくなる。

差別態様には、色々あるんだけど、典型的差別的振る舞いというのがある。

そこに「差別とは認めない言動姿勢」というものが含まれる。

先住民に対して、女性に対して、黒人に対して、「そんなのは差別ではない」「我々の方がもっと差別を受けている」というのは歴史的によく使われた詭弁ひとつであった。

マジョリティマイノリティ差別という概念に接したときに取りがちな態度なんですね。

もー全部面倒くさいので差別歴史を調べてくれと思うが、なぜ日本人義務教育で差別ちゃんと教えないんかね?アイヌといい女性といい在日韓国人といい教える必要のあることばかりだと思うんだが?

国際的信頼を失うぞ?

まあともかく、

こいつの言ってることは、上のような差別矮小化事例そのものなんですね

差別主義者は性格が悪すぎて人から好かれない

これが結論

2024-03-25

anond:20240325143631

追記部分を見るにあなたは誤解をしているようにみえ

 

まずあなた特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラスト使用すること」である問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくま著作物の利用に焦点がある。 

 

さて、普通ならこれは著作権侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利制限されたからだ。

 

ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

まりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである

以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。

 

 

文化庁見解

AI と著作権に関する考え方について(素案)

文化庁見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい

なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作

品群が、当該クリエイター作風共通して有している場合については、これにとどまらず、表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現

本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

 

まり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである

ちなみに同上の見解では

 

自らの市場が圧迫されるかもしれないという

抽象的なおそれのみでは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。

 

絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると

お前は下手くそからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています

 

とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです

 

件の漫画家さんの件を見てみよう

AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter

 

この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。

さらモデル作成者は目的嫌がらせであることをX上で発言してしまっています

著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。

  

ただし、著作権侵害親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。

現状はこんな感じです

2024-03-02

絵師さんは何もおかしなことを言っていない

もう分断を煽るのはやめませんか

現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ

   

1. 著作権法第 30 条の 4 ただし書き解釈

2. それぞれがAIを異なる意味で使っている 

 

 

著作権法第30条 4 ただし書きの解釈

AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。

  

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

 

この辺りの解釈について紛糾している様子。

同30条の 4 は平成30年当時、事業者研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民AIが広く普及し状況が変わってきたこから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのがAI著作権に関する考え方について(素案)」

そして素案に対するパブリックコメント募集した、というのが現在の流れ。

 

 

  

それぞれがAIを異なる意味で使っている

 

 

 

それぞれは別におかしなことは言っていないと思う

 

 

反反AIネット上にある全ての絵をクロールしているんだよ!お前の絵だけ除けるか!」

 

たぶん、CLIPのこと。テキスト画像翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」識別することができる。

ネット上のあらゆる画像テキスト学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。

  

  

  

PixivAI学習禁止です」

たぶん、画像生成器(拡散モデル)のこと。

画像生成AIテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。

   

拡散モデルこんなかんじ

1. イラストを用意する

2. イラストノイズを振って汚す

3. 汚れたイラストから元のイラストを予想させる

 

学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後ただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師誕生する。連想ゲーム絵師連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。

 

拡散モデル学習に使われるイラスト

どこかのイラストサイトデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。

Pixivの主張は別におかしくない。このあたりはAI著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーアクセス制限しているにも関わらず、勝手学習に使うことは「データベース著作物潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)

 

 

絵師AI学習禁止です」 

追加学習(LoRA)のこと。

既存モデル数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣ファインチューニング)する。

特定絵師さんのイラスト勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。

 

絵柄に著作権はないのでは?

絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。

 

著作権法30条の4 より

  

この辺りは「AI著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。

(p6. 特定クリエイター著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)

※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。

  

(私の読解:)

程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね

(私の読解終わり)

絵師さんのプロフィールを叩いている人は意味わからん

別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。

それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。

AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん

  

AI著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利制限であって、イラスト差し出せという強制ではない。

分断煽りうんざり

パブリックコメント

 

見ればわかります個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。

このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります

 

技術創作への興味を失い、ただ相手サイドの頭の悪そうなやつをみつけて叩く人たちとは距離を置きたいところです。

2024-03-01

性犯罪殺人より厳罰にしても倫理的には問題ない。

100円を盗むのと1000円を盗むので、同じ態様であれば後者を重く罰すべきだ。

なぜならこれらは量的に比較可能から

しかし、性犯罪殺人窃盗質的に違う。

レイプを死に値するような卑劣行為である、あるいは性的自由貞操価値は命に値する、という価値判断は当然あり得る。

例えば一部の宗教国家では涜神は死刑に値する。これに対して変だ、不公平だという言うのは価値観の違いにすぎない。

なぜ、涜神が殺人より軽くなければならないのか? 実はその根拠は全くない。その国家がそう判断しているに過ぎないからだ。

性犯罪も同じ。

私は、性犯罪死刑に値すると思う。

2024-02-21

日本裁判例でも「高額すぎる訴訟SLAPP認定される」の事例として「幸福の科学事件」というのがあるよ

https://anond.hatelabo.jp/20240220153725

https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf

東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件

違法訴訟提起に関する判例法理スラップ訴訟加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法ものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した

本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙範囲

もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。

なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。

東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件

本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法提訴であると認められる」と判示した。

部分的真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される

基本的SLAPP訴訟武富士のようなパターンですね。 表現の自由名誉毀損関係でも重要裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)




まぁ一つだけ言えることは、法律専門家じゃない人間断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」しか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな

https://anond.hatelabo.jp/20240221172935

興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。

俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。

サッカーはやっぱり好きなんだ。

2024-02-09

著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい

なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)

信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。

「条解 著作権法」(弘文堂,2023)616頁

(2)不行使契約

 以上のように、著作者人格権譲渡放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。

(…)

 従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。

 これに対して、著作者人格権の不行使契約有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないか契約によって自由に決めることができるからでありますと述べている(加戸639頁)。

(…)

 以上のことから著作者人格権に関する契約有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情考慮されることから包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察ドイツ著作権法における「利益衡量」から示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。

ちなみに文化庁著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において

なお、利用者自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。

と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても

規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合

第○条(著作者人格権

1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。

2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

といった条文を出力するようにしている。

 

なお、議論きっかけになった事件では、原作者著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。

2024-02-02

アニメイトの暇空茜書籍宣伝、2つの点がヤバイ

わざわざ暇空宣伝の時だけ「ぱっぷす」の短縮URLサービス使用

https://twitter.com/animatebooks/status/1752955441116782660

暇空茜の書籍宣伝のこのツイートで、アニメイト短縮URLサービスを使い書籍ページリンクをttps://qr.paps.jp/JgoMBと記載

URLにpapsとあるから察しが付くかも知れないが、このサービス女性支援団体「ぱっぷす」のものである(ttps://qr.paps.jp/)

ぱっぷすはリベンジポルノ被害や、甘言に乗って性的画像を送ってしまい脅されているなどの女性相談に乗ったり弁護士を立てるなどの活動をしている

動画URLは長くなりがちなので、報告用に短縮URLサービス提供している

暇空はColaboだけでなくぱっぷすも誹謗中傷対象にしている

盲目的に暇空を信じ込んでいる大勢信者がぱっぷすを叩いているが、URL短縮サービス提供まで知っているアニメイトツイート担当者はかなりディープに暇空にはまっているようだ

たまたまぱっぷすサービスにたどり着いただけ、とは考えられない

アニメイト普段短縮URLサービス使用時はもっとメジャーで安定性のあるhttps://x.gd/を使っている

ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753267054189371434

ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753225624406348012

ttps://twitter.com/animatebooks/status/1751768191674786240

(from:animatebooks) x.gd

検索すれば多くのツイートが出てくるが

(from:animatebooks) qr.paps.jp

検索しても暇空茜の件しか出てこない

ディープな暇アノンアニメイト広報をしており、揶揄してぱっぷすを使ったのだろう

嫌がらせのために使われていると判断したのか、ぱっぷすはリンク解除しておりhttps://qr.paps.jp/JgoMBで暇空書籍のページに飛べなくなっている

暇空は、Colaboを叩くようになったのは、代表の仁藤夢乃温泉むすめ批判をしたからと理由づけている

一方でぱっぷす代表の金尻カズナは特にそういう発言はしていない

女を救う活動全般が腹立たしいというのはあるだろうが、仁藤夢乃を狙うように言ったのが暇空の相棒なるくんであるように、金尻カズナも第三者に狙えと言われたのだろう

彼女に強い執着を向けている人物が暇空のそばにいる

暇空の代理人弁護士を務める垣鍔晶である

彼の名前検索すればどのような暴言容姿中傷女性差別外国人差別があるかはいくらでもソースが出てくるので割愛

垣鍔はbioに「フェミが嫌い」とまで書いていた、そして女性容姿にうるさい

金尻カズナはフェミであり垣鍔の好みに合致する容姿でもない、その点だけで彼は金尻カズナへの憎悪をふくらませていた

https://twitter.com/WhitePapers9

垣鍔は炎上を経て鍵アカウントになっているが、今でも金尻への加害欲求が止まらないので金尻の顔写真アイコンにしている

ちなみに垣鍔は仁藤の弁護士である神原元のアンチでもあり、「あいつはネットでイキってるだけ」と叩いていたが、先日の暇空が欠席した裁判では神原に「異議あり連呼されて萎縮し以下の会話しかできなかったという

垣鍔「先ほど本件について5000万円の損害があったと言いましたが……」

神原「異議有り。質問の前提が間違っている。あなた質問の前提が間違ってますメモ見直して」

垣鍔「えーとそうですか」

琴葉茜の二次創作画像無断使用している

暇空茜は、以前は「暇なアーニャ」を名乗り『SPY×FAMILY』のアーニャアイコンを使い、アーニャの口調を真似ていた

棒読みの読み上げソフト使用した動画スパム扱いでBANされてしまったため、VOCALOIDの琴葉茜を使うようになり、名前を暇空茜に改めて琴葉茜のアイコンを使うようになった

暇空茜のイラスト探偵服をモチーフにしているという独自性こそあるものの、独特なリボンの形状など琴葉茜の二次創作であることは明らかだ

もし琴葉茜の権利者が使うなと言ってきたら最高裁まで争うと暇空は宣言しており、権利者は特に暇空茜に言及することはない

しかし、琴葉茜の公式二次創作を商用利用ではない場合のみ許可している。

ttps://aivoice.jp/character/kotonoha/

>本キャラクター二次創作物を次の態様使用することを許諾します:①当該二次創作物及びその複製物の、無償かつ完全非商用目的での公開及び配布。②同人サークルとして行う、当該二次創作物及びその複製物の制作に係る実費を超えない程度での有償配布及びそれに伴う公開。

暇空はYoutubenoteを金稼ぎの場として使っており商業利用を既にしている状態ではあるが、VOCALOID特性上、ネット上の使用はゆるい

しか商業書籍で使うのは流石に憚られるのか、「ネトゲ戦記」のカバーデザイン中学生が着てる英字シャツのようなデザインで、今や暇空茜を象徴する存在である琴葉茜の二次創作イラストは使われていない

ところが、アニメイトは琴葉茜の二次創作イラストPOPとして使用し、店頭に飾ると宣言した

アニメイトでは琴葉茜の公式グッズも販売しているのに

無知のまま暇空に提供された画像を使った、というのは有り得ない

アニメイト広報は、ぱっぷすの短縮URLをわざわざ今回だけ使う程度には暇空の活動内容をよく知っているし、暇空を信仰しているようだ

わかっていて権利侵害、琴葉茜の乗っ取りに加担している

暇空茜のアニメイトへの見解

暇空茜

@himasoraakane

アニメイト、これは想像だけど

男のオタクは欲しい時に1人で行ってガッツリ買い占めたりする。万単位

女のオタク友達とキャッキャするとこまで楽しみのうちなので、千円くらいの買い物を毎週友達としてる

ttps://twitter.com/himasoraakane/status/1679978539800743936

ネトゲ戦記は1000円以上するから女性は買えないらしい

2024-02-01

anond:20240201103206

まさに翻案権使用許諾と同一性保持権問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

(今回の論点とは関係がないため略)

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権の許諾がされていた場合著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別レビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。

2024-01-31

anond:20240130232641

著作権法20条2項4号

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権使用許諾が認められている以上、「メディアミックス(ドラマ化)自体必要な改変」は認められるのよ。

必要か不必要かは著作者人格権保有者(つまり作者)が主張する必要がある。それは受け入れられていたよね。

2024-01-30

画像生成 AI (LoRA)によるポルノ被害

前回のまとめ

前回の記事では日米における画像生成AIの使われ方の違いを説明しました。

雑にまとめると以下です

 

 

今回はAIポルノの話

以下のPostが X (Twitter) で話題になっていました。

 

https://twitter.com/Pureevilbich/status/1751662096381587457   

(2.5万RT, 16万いいね 863コメント

 

元の投稿は (r/TwoXChromosomes)になされたものです。 

内容はインスタグラム写真を使われてポルノ画像を作られてしまったという話です。調べてみると友人、知人に LoRAされた AIポルノを生成されたという被害はそこそこ稀にあるトラブルのようです。今回炎上しているのは警察対応してくれないということについてです。以下翻訳

   

(r/TwoXChromosomes) url:https://x.gd/gl4BT

誰かが私のAIポルノを作った・・・

・・・そして警察は、彼らは何もすることができないと言った。電話は4分にも満たなかった。(もちろん110ではない普通電話だ)警察は私の名を聞くことすらしなかった。警察は私に彼らをブロックしてこれ以上接触してこないことを願いましょうと言った。まるで私がまだブロックしていないかみたいな言い草だ。

 

何者かは私のインスタ写真を使いAI生成に使ったのだ・・・そしてそれは気持ち悪いほどリアルに見えた

全く加工していない写真に見えた。指の形まで精巧で。まさに不気味の谷だった。私は震えていて、どうすればいいのかわからない

これが女性としての人生として受け入れろとでもいうのだろうか?

 

 

Someone made AI porn of me…

…And the police officer said they can’t do anything about it. The phone call (to the non-emergency line) lasted four minutes. He didn’t even ask for my name. He told me to block them and hope they don’t contact me again. Like I hadn’t already blocked them by the time I decided to report it.

The person had taken a photo of me from my instagram and put it though an AI generator… and it looked sickeningly realistic. It didn’t look altered at all. Even the fingers were fine. It was so uncanny-valley. I am shaking, and I don’t know what to do.

Is this really what life as a woman has come to?

 

トップコメント

法律はいつもテクノロジー進歩から大きく遅れている。

ホスティングサービスDMCA削除通知を提出しましょう。あなた著作権保護された画像あなた許可なく使用されているのです。(+2.9k)

 

Laws always lag far behind technology.

File a DMCA takedown notice with the hosting service. It's your copyrighted image being used without your permission, you can even sue if you want. (+ 2.9k)


日米の法律の違い

AI画像生成自体は罪になりません。上記のやりとりではインスタグラム写真勝手学習に使われたということで、著作権侵害として対処しようとしています

  

ただし日米で法律が異なるのに注意です。

日本ではどうでしょうね?

日本ではよく知られたように著作物AI使用は広く認められています。ただし

  

第三十条の四 

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 

とあります。『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当すると良いのですが。そうじゃないと困る。

また、プライバシー侵害という観点から見れば「宴のあと事件」「石に泳ぐ魚事件」などの判例をみるに民事で訴えることは可能なように思えますね。

さらにいえば、もともと日本ではポルノの扱いが厳しくてポルノ画像公共の場送信するのは禁止されています猥褻物頒布罪)

なので上で話題になっている男は日本なら刑事罰で捕まるはずです。

 

こんなわけで、アメリカで起こっている問題がそのまま日本ですぐさま問題になるわけではありません。

日本における表現規制の厳しさに救われたようなちょっと不思議な状況ですね

 

萌え絵女性を救う?

あくまで現状においてですが、LoRAによるAIポルノ被害日本では全然耳にしません。

  

だって日本人萌え絵を生成させているんですもの

  

アメリカ人はフォトリアルポルノを作るのに対し、日本人萌え絵を作る。

萌え絵のおかげで日本人女性はあまり被害に遭わないというちょっと不思議なおはなし。 

  

もちろんこれはあくまで傾向です。例外はありますよ。アメリカ人にも萌え絵を生成する萌えオタはいます。また、古くはグラビアアイドルコラ画像を作る日本人もいました。

ここで重要なのは数の問題です。

昔はコラ画像を作る技術を持った人たちはごく一握りだったのに対し、技術を持たないアホが画像生成AIを手にしてしまったということが数々の問題引き起こしています

アメリカでは大量のアホがフォトリアルエロ画像を生成しているせいで出てくる問題なわけです  

逆に言い換えれば、日本にも知人でLoRAする知人の写真で追加学習させるアホが探せばいるかもしれないけれど数が少なすぎて表面化しないということですね

 

最後

念のためAI画像生成絵師さん達の名誉のために書いておきますが、Pixiv等でルールを守って投稿されている方々は何のトラブルも起こしていません。生成している絵もこだわりが込められていて、使う道具が違うだけで愛があるのだと感じます。まともな人ほど静かで目に入らない、問題のあるやつほど悪目立ちするというのが話がこじれる原因ですね

  

一連の記事絵師AI絵師対立を煽るものではないことを強調しておきます。(いちおう私は絵師立場です)

追記

コメントどうもありがとう修正しました

RoLA  → LoRA

LoRAする → の写真で追加学習させる

LoRAされた → AIポルノを生成された

   

あー すでにあるんですか・・・・困りましたね

 

トラバ

トラバが長すぎて全然探せないです。読めなくてすみません

追記

短縮url 追記しました

https://x.gd/gl4BT

 

増田仕様でRで始まる某所へのリンクが貼れなくて困っていたのですが、短縮url がありましたね

2023-12-17

anond:20231217180150

アノンというのは、歴史政治法律といった分野の知識が皆無で低リテラシー文系版のテスラ水素水信者だよ

劣等感ゆえに女性蔑視を喜ぶため、情弱ビジネス簡単に引っかかるバカという、行動の動機態様が特徴的な集団だよ


行動自体の中身よりも上の2点が暇アノンを暇アノンたらしめてる点だよ

カンパ批判コメント行為のものは誰でもしうることだから

200万人という数はちなみにパヨさんではなく元ネトウヨの人が数えた数字だよ

anond:20231217175732

違うよ

アノンというのは、歴史政治法律といった分野の知識が皆無で低リテラシー文系版のテスラ水素水信者だよ

劣等感ゆえに女性蔑視を喜ぶため、情弱ビジネス簡単に引っかかるバカという、行動の動機態様が特徴的な集団だよ


行動自体の中身よりも上の2点が暇アノンを暇アノンたらしめてる点だよ

カンパ批判コメント行為のものは誰でもしうることだから

2023-12-11

ある書籍出版するべきではないという主張にも表現の自由はある

https://querie.me/answer/ST8s9I6rozezVXc5z41p?timestamp=1702007027

https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fquerie.me%2Fanswer%2FST8s9I6rozezVXc5z41p%3Ftimestamp%3D1702007027&_www_via=login

既に回答欄で必要なことは書かれているが、「有害な本を出さな道徳的義務があるに決まってますよ。」等の表現にひっかかってしまう人はいるようだ。誰がその正しさを担保するのかというような噛み合わない指摘がブコメには散見される。そもそも質問自体が少し混乱した内容になっているように思われるので、前段の「事実誤認や著しい誤りがある本は出版するべきではない」という主張について、少し内容を変えて「(ある書籍を)出版するべきではない」という表現表現の自由が認められるだろうかという観点から考えてみたい。

まず、おそよどのような主張であれ、その内容に一切かかわらず、言う(表現する)ことが正しく、言わない(表現しない)ことが間違っているという価値観を持っている人は、恐らくいないだろうというところから始める。「どのような」という中身は、回答者のいう「デマ」や「他人に害を与える」内容のものかもしれないし、名誉棄損(他人に害を与えるに入るだろうが)やステマ広告かもしれないし、ある表現をするべきではないという内容の表現かもしれない。その範囲に関しての価値観はそれぞれに違いがあっても構わないし、むしろ違うはずだが、およそ常に表現がされることが正しく、されないことが正しくないという主張は、誰にも支持されないだろうとういことは前提にできると思う。

その中で、具体的にどの表現がされるべきでないものなのかということについては、社会構成員間で価値観の違いがある以上、社会的に決定せざるを得ない。その決定は、各々の異なる意見表現によって交換すること、すなわち、議論によって形成されていくべきだ。そうやって、名誉棄損や著作権法違反への表現規制は認められてきたわけで、その議論担保するからこそ表現の自由は民主主義社会において重要性があると言える。つまり表現規制についてもその限界議論によって定められるべきだということも前提にしていいだろう。

ここで、「出版表現)するべきではない」という主張に表現の自由が認められないとすれば、表現に関する規制について、常に片側の議論の主張を欠く状態になってしまう。無論、あらゆる表現において表現されることに価値があるとか、表現すべきではないことについては議論余地なく決めることができるという前提があれば、そのような表現規制も許されるだろうが、これは今まで書いてきた前提とは反する。つまり出版するべきではないという表現にも表現の自由は認められ、一定尊重がされるべきであるに決まっている、ということになる。

その上で、質問者に戻るのだが、出版するべきかどうかという判断に「事実誤認や著しい誤りがある」かどうかという観点を入れた場合、いわゆる思想の自由主義市場問題、すなわち、誤っているかどうかという判断自体表現を戦わせることによってしか得られれないものではないかという問題が出てくるという側面がある。その点から、およそと事実誤認等を理由にした表現の事前の抑制は行うべきではないという主張はあり得るだろう。ただし、医薬品に関する虚偽の効能広告規制のように、実際には事実に反することを理由法規制される出版行為がある場合もあることからかるとおり、少なくとも現行法解釈上は思想の自由主義市場的な価値はほかの価値との相対的な衡量の中で認められるものにすぎない(出版という一行為態様が禁じられるということが直ちに表現のものを封じられるわけではないということも考慮すべきだろう。)。抽象的な議論を離れ、個別の事例の判断になれば、消費者保護等の観点から規制をおよそ認めないという人は少ないのではないかと思われ、そうだとすれば、その限界判断批判を含めた議論の中で決められるべきという上述の議論に戻ることになる。

インターネット上では、いわゆる反キャンセルカルチャー的な文脈から批判表現自体ですぐに表現の自由を持ち出し反批判を行う意見散見されるが、批判表現表現の自由で認められるべき重要表現である。少なくとも、近時話題になっている角川の事例においては、表現の自由な交換による意思形成を超えた、事実上の表現規制的な圧力がかかったとは私には到底考え難い(まあ、そう考えたい向きがいることも仕方がないことだなとは思う。)。他方で、個人ツイッター(X)上の大したことのない発信に鬼の首でもとったかのような大量のリプライが付くような場合など、この時代において考えるべき問題存在しないわけでもない。批判表現という表現の自由にとって重要表現一般論で封じ込めて「論理的にすっきり」しようとするのではなく、一つ一つの事例にきちんと頭を悩ませることが重要なのではないかとふわっとさせて終わりたい。

2023-11-18

anond:20231118165918

なお、昨日報じられたニュース

東大前刺傷の少年に不定期刑 東京地裁「人命軽視甚だしい、身勝手」 | 毎日新聞

> 2022年1月大学入学共通テストの会場だった東京大東京都文京区)近くで受験生ら3人を刺したとして殺人未遂罪などに問われた名古屋市少年(19)に対する裁判員裁判判決で、

> 東京地裁17日、少年懲役6年以上10年以下(求刑懲役7年以上12年以下)の不定期刑を言い渡した。

(略)

> 判決は、被害者無差別に襲った犯行態様被害者テスト受験できなくなった影響に触れ、「保護処分社会的に許容されない」と指摘。

> 事件の背景に「学歴偏差値で優劣を評価する偏った価値観視野の狭さがある」とした。

2023-11-14

anond:20231113141118

PCLその他の当社が定める諸規程で認めている以外の態様で、当社キャラクター二次創作物をご利用いただくことはできません。

2023-10-27

anond:20231026090510

砂の薔薇って漫画で「男は肩で歩き、女は腰で歩く」って学んだ

そもそも「歩行の態様」って個人特定する情報の一つだし

2023-08-25

AFURIの件は酒蔵側の商標代理人ガバなんだよな

酒蔵もある意味かわいそう。

同じ事務所使ってたら訴訟の結果も見えてきそう。

 

・適切な商標調査ができていなかった

・不使用取消請求をかけることができていなかった

(あの規模の会社弁理士に頼まず自分商標調査⇒出願をやってるとは思えないし、

 「AFURI」を見つけられていなかったとしても、不使用取消かけるようにアドバイスできていなかったとしても代理人ガバ

 

・実際に使用する商標態様ではなく、アルファベット抜きでしか商標出願していなかった

(全体で登録になっていれば「登録された商標を使ってるだけです」という抗弁もできたのに。

 もしかしたらクライアントの都合で後からアルファベットが追加になったのかもしれんけど)

 

クライアントお気持ちリリースを発信させてしまった

結果的SNS世論は味方についたけど、不要な発信は裁判で不利になったり炎上したりするリスクの方が高いので普通は止める)

anond:20230824120339

イチャモンじゃなくて真摯な疑問と受け取って答えてみます

水着広告じゃ興奮しない

なぜ水着広告流行った時期があったの?

簡単な話で、広告効果が高いからです。

広告にはアイキャッチという言葉があります。目を引く仕掛けという意味です。

美しいものセクシーものに反射的に目が行ってしまう(男女ともそうでしょう)、注視してしま習性を利用しています子猫写真と同じで水着女性写真にも同じような効果があります

グラビア程度じゃ興奮しない

グラビア求める人は何を求めて買ってるの?

ここで言う「興奮しない」の意味は、すぐさま欲情するほどの効果をもたらさない、という程度の意味でしょう。

建築写真鉄道写真を見た時の「興奮しない」と同じではありません。建築写真鉄道写真で興奮する人もいますが、それも欲情しているわけではありません。

グラビアとて女体写真ですから、男の目を楽しませることには間違いありません。男性は女体を眺めるのが好きです。

むろん、中にはグラビアにAV同様の性的興奮を覚える男性もいます。私も軽度のグラビア趣味で、柿の種はAVとグラビアが半々です。グラビアの素晴らしさについては長くなるので割愛します。

チラを追うのは本能

本能であれば男性のチラも追うの?

はい女装してるブ男とわかっていてもパンチラすれば反射的にパンツに目が行きます

豊胸しているドラァグクイーンの胸元にも目は行きます。反射的なものです。

チラではない部分もガン見するのはなぜ

脚とか胸とか

繰り返しますが反射的なものです。

基本的には本能を理性でねじ伏せて視線を引き剥がしますが、ボーッとしている時や、脚や胸の態様があまりに素晴らしい時はそれが難しくなります

本能で片付けてるけど本能って何?

性癖美人基準、興奮する露出度って文化時代場所)によってめちゃめちゃ変わるけど?

人類が生まれながらに持っている性本能後天的価値判断が肉付けされたものと考えればよいと思います

語釈にもよりますが、本能条件反射はくっきりと線を引けるものではなく、無意識下で強く結びついているのではないでしょうか。

2023-08-22

労基法41条の管理監督者

よくある話だけど、私は主任という肩書がついていて、会社側は「管理監督者」として休日労働時間に関する規定適用しない…としている。

しかしこれもよく見る裁判

① 当該者の地位職務内容、責任権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。

② 勤務態様特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。

一般従業員に比してその地位権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること。

にあてはめて考えると、まず、管理監督者には該当しない。

法的理論武装して、本当に労基署に持ち込んで問題化してやろうと思いながらもう5年程度たっているのだけど、こんなに時間がたつと黙認、許容したとか見なされて逆転できんのかな。

2023-06-08

anond:20230608140845

下方婚連呼するdakirin氏を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。

まずは男女不平等の全ての問題解決しなければ、男女差別存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなた男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。

男女の犯罪率は8:2で犯罪主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪法務省調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回犯行カウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しか現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法保護されません。その他、痴漢盗撮態様によっては刑法保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります

教育子供の成長にも男女差別問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育機会の平等が達成されていませんよね。

男女の賃金格差10:7で諸国比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム上司職場ジェンダーバイアス人材育成コミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミトラック存在しており、

家事育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率他国比較して極めて高く、男性無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位女性無償労働時間の1/5以下、日本女性睡眠時間世界一少なく、女性議員は非常に苛烈セクハラ政治活動妨害風評被害問題を抱えており、女性議員は10%前後割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別問題視されている。

男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性自分差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせセクハラ妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。

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