はてなキーワード: 態様とは
たぶん主な問題をいくつかに分けることができるんだと思うんだよね。
ぼくとかだと合意があろうがなかろうが1.の時点でえーってなるから3.はわりとどうでも良い。
ネットの子の中には「3.の証明ができなかった=1.もなかったと証明された」系のことを言う人をわりとみかける。
さらに「3.⇒1.の証明ができなかった週刊誌は4.のスタンスにおいて信頼性のないだめなメディアだ」って言う人もいる。
件の人の勝利条件は、「1.の事実がなかったことを法的に確定させること」だったはずなんだけどなぁ。
なぜか2.が主戦場になったような感じがする。3.の前提が2.だからまぁそうなんだろうけど、「3.が成立しない以上、何したって良いだろ、冤罪だ」ってのはどうなんでしょうね。
週刊誌の勝利条件は、少なくともこの訴訟に限った話であれば「懐を痛めずに訴訟を終結させること」で、それは達成できているんだろう。記事も削除されてないんでしょ、確か。
Twitterでやばいプライバシーポリシー見かけたのでメモ
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以上
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
日本語で喋れじゃないだろ。知識がないから分かりませんでした、説明してくださいますか、お手数かけてすみませんだろ
何でこの内容で煽られなきゃいけないの?
まず、差別とは「人種や性別などが原因で理由なく学業や就労等において差別があること」と言われている。
これはどういうことか。
ひとつめに、
個々の貧しさや不細工や性格や異性からの人気や友人の多さのような要素は含まない。
「出生時の門出のために社会的構造によってある属性のみが偏った取り扱いをされる」ことではない=差別ではないからね
歴史的経緯でかつて属性によって異なる扱いをされることで大きく人権を損なわれていたことへの反省と禁止なので、社会に義務がより強く設定されている。
過去の歴史の反省という点で他のイシューとは明確に区別されており、上の『差別以外の人の差』をもし語りたいならば、差別ではなくて別のイシューとして語るべきである。
もともと人間には差があるもので、その差を全て無くすことは不可能。
「差別」とは人の間の差を全てなくそうという思想ではない(それを主張する場合、差別という語ではなく他の語を使うべきである。)
たとえばブサイクに生まれて苦しいから差別だとか、性格が消極的で恋人がいないから差別、友達がいないから差別、同じように採点されたけど成績が悪くて入試で落ちたから差別、アレルギーで牛乳が飲めないことは差別、身長が低く生まれたことは差別、
これらまで何でもかんでも差別と呼んでしまう何でもありの概念が差別ではない。
ふたつめに、
学業や就労といったようなどのシーンでの取り扱いの差を差別と呼ぶか、の問題がある。
例えばAさんが告白されたとき、見た目でCよりBを選んで付き合った。
企業Aが、就活生のうち、資格を持ったBを選んでCを落とした。
例えばA国が、移民のうち、条件がよりよいBを選んでCの移民審査は落とした。
これらは差別とは呼ばない。
もう面倒になったので終わるけど、何を差別と呼ぶかは、極めて限定的で判断に慎重さを必要とする。
差別禁止!の名の下に上の告白とか就活とか離婚とか移民とかアレルギーとかの事例にまで何でもかんでも適用したら何でもアリになって社会は機能しなくなる。
差別の態様には、色々あるんだけど、典型的な差別的振る舞いというのがある。
先住民に対して、女性に対して、黒人に対して、「そんなのは差別ではない」「我々の方がもっと差別を受けている」というのは歴史的によく使われた詭弁のひとつであった。
マジョリティがマイノリティや差別という概念に接したときに取りがちな態度なんですね。
もー全部面倒くさいので差別の歴史を調べてくれと思うが、なぜ日本人は義務教育で差別をちゃんと教えないんかね?アイヌといい女性といい在日韓国人といい教える必要のあることばかりだと思うんだが?
国際的信頼を失うぞ?
まあともかく、
こいつの言ってることは、上のような差別の矮小化事例そのものなんですね
これが結論
まずあなたは特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合の著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラストを使用すること」である。問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくまで著作物の利用に焦点がある。
さて、普通ならこれは著作権の侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年に著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利が制限されたからだ。
ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
つまりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである。
以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。
文化庁の見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい
なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作
品群が、当該クリエイターの作風を共通して有している場合については、これにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上
つまり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである。
ちなみに同上の見解では
自らの市場が圧迫されるかもしれないという
と絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると
お前は下手くそだからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています)
とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです
AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter
この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。
さらにモデルの作成者は目的が嫌がらせであることをX上で発言してしまっています。
著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。
ただし、著作権侵害は親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。
現状はこんな感じです
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
https://anond.hatelabo.jp/20240220153725
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf
① 東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件)
違法な訴訟提起に関する判例法理とスラップ訴訟(加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判的原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した
本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙な範囲。
もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。
なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。
②東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件)
本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法な提訴であると認められる」と判示した。
部分的に真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由が民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される
基本的なSLAPP訴訟は武富士のようなパターンですね。 表現の自由と名誉毀損の関係でも重要な裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)
まぁ一つだけ言えることは、法律の専門家じゃない人間が断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」としか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな
https://anond.hatelabo.jp/20240221172935
興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。
俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。
サッカーはやっぱり好きなんだ。
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
https://twitter.com/animatebooks/status/1752955441116782660
暇空茜の書籍宣伝のこのツイートで、アニメイトは短縮URLサービスを使い書籍ページリンクをttps://qr.paps.jp/JgoMBと記載
URLにpapsとあるから察しが付くかも知れないが、このサービスは女性支援団体「ぱっぷす」のものである(ttps://qr.paps.jp/)
ぱっぷすはリベンジポルノ被害や、甘言に乗って性的画像を送ってしまい脅されているなどの女性の相談に乗ったり弁護士を立てるなどの活動をしている
動画URLは長くなりがちなので、報告用に短縮URLサービスも提供している
暇空はColaboだけでなくぱっぷすも誹謗中傷対象にしている
盲目的に暇空を信じ込んでいる大勢の信者がぱっぷすを叩いているが、URL短縮サービスの提供まで知っているアニメイトのツイート担当者はかなりディープに暇空にはまっているようだ
たまたまぱっぷすサービスにたどり着いただけ、とは考えられない
アニメイトは普段、短縮URLサービス使用時はもっとメジャーで安定性のあるhttps://x.gd/を使っている
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753267054189371434
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1753225624406348012
ttps://twitter.com/animatebooks/status/1751768191674786240
(from:animatebooks) x.gd
(from:animatebooks) qr.paps.jp
ディープな暇アノンがアニメイトの広報をしており、揶揄してぱっぷすを使ったのだろう
嫌がらせのために使われていると判断したのか、ぱっぷすはリンク解除しておりhttps://qr.paps.jp/JgoMBで暇空書籍のページに飛べなくなっている
暇空は、Colaboを叩くようになったのは、代表の仁藤夢乃が温泉むすめ批判をしたからと理由づけている
一方でぱっぷす代表の金尻カズナは特にそういう発言はしていない
女を救う活動全般が腹立たしいというのはあるだろうが、仁藤夢乃を狙うように言ったのが暇空の相棒なるくんであるように、金尻カズナも第三者に狙えと言われたのだろう
彼の名前で検索すればどのような暴言、容姿中傷、女性差別外国人差別があるかはいくらでもソースが出てくるので割愛
垣鍔はbioに「フェミが嫌い」とまで書いていた、そして女性の容姿にうるさい
金尻カズナはフェミであり垣鍔の好みに合致する容姿でもない、その点だけで彼は金尻カズナへの憎悪をふくらませていた
https://twitter.com/WhitePapers9
垣鍔は炎上を経て鍵アカウントになっているが、今でも金尻への加害欲求が止まらないので金尻の顔写真をアイコンにしている
ちなみに垣鍔は仁藤の弁護士である神原元のアンチでもあり、「あいつはネットでイキってるだけ」と叩いていたが、先日の暇空が欠席した裁判では神原に「異議あり」連呼されて萎縮し以下の会話しかできなかったという
垣鍔「先ほど本件について5000万円の損害があったと言いましたが……」
神原「異議有り。質問の前提が間違っている。あなたの質問の前提が間違ってます。メモを見直して」
垣鍔「えーとそうですか」
暇空茜は、以前は「暇なアーニャ」を名乗り『SPY×FAMILY』のアーニャのアイコンを使い、アーニャの口調を真似ていた
棒読みの読み上げソフトを使用した動画はスパム扱いでBANされてしまったため、VOCALOIDの琴葉茜を使うようになり、名前を暇空茜に改めて琴葉茜のアイコンを使うようになった
暇空茜のイラストは探偵服をモチーフにしているという独自性こそあるものの、独特なリボンの形状など琴葉茜の二次創作であることは明らかだ
もし琴葉茜の権利者が使うなと言ってきたら最高裁まで争うと暇空は宣言しており、権利者は特に暇空茜に言及することはない
しかし、琴葉茜の公式は二次創作を商用利用ではない場合のみ許可している。
ttps://aivoice.jp/character/kotonoha/
>本キャラクターの二次創作物を次の態様で使用することを許諾します:①当該二次創作物及びその複製物の、無償かつ完全非商用目的での公開及び配布。②同人サークルとして行う、当該二次創作物及びその複製物の制作に係る実費を超えない程度での有償配布及びそれに伴う公開。
暇空はYoutubeやnoteを金稼ぎの場として使っており商業利用を既にしている状態ではあるが、VOCALOIDの特性上、ネット上の使用はゆるい
しかし商業書籍で使うのは流石に憚られるのか、「ネトゲ戦記」のカバーデザインは中学生が着てる英字シャツのようなデザインで、今や暇空茜を象徴する存在である琴葉茜の二次創作イラストは使われていない
ところが、アニメイトは琴葉茜の二次創作イラストをPOPとして使用し、店頭に飾ると宣言した
無知のまま暇空に提供された画像を使った、というのは有り得ない
アニメイトの広報は、ぱっぷすの短縮URLをわざわざ今回だけ使う程度には暇空の活動内容をよく知っているし、暇空を信仰しているようだ
暇空茜
@himasoraakane
男のオタクは欲しい時に1人で行ってガッツリ買い占めたりする。万単位で
女のオタクは友達とキャッキャするとこまで楽しみのうちなので、千円くらいの買い物を毎週友達としてる
ttps://twitter.com/himasoraakane/status/1679978539800743936
まさに翻案権使用許諾と同一性保持権で問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の許諾がされていた場合、著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別にレビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。
前回の記事では日米における画像生成AIの使われ方の違いを説明しました。
雑にまとめると以下です
以下のPostが X (Twitter) で話題になっていました。
https://twitter.com/Pureevilbich/status/1751662096381587457
元の投稿は (r/TwoXChromosomes)になされたものです。
内容はインスタグラムの写真を使われてポルノ画像を作られてしまったという話です。調べてみると友人、知人に LoRAされた AIポルノを生成されたという被害はそこそこ稀にあるトラブルのようです。今回炎上しているのは警察が対応してくれないということについてです。以下翻訳:
(r/TwoXChromosomes) url:https://x.gd/gl4BT
・・・そして警察は、彼らは何もすることができないと言った。電話は4分にも満たなかった。(もちろん110ではない普通の電話だ)警察は私の名を聞くことすらしなかった。警察は私に彼らをブロックしてこれ以上接触してこないことを願いましょうと言った。まるで私がまだブロックしていないかみたいな言い草だ。
何者かは私のインスタ写真を使いAI生成に使ったのだ・・・そしてそれは気持ち悪いほどリアルに見えた
全く加工していない写真に見えた。指の形まで精巧で。まさに不気味の谷だった。私は震えていて、どうすればいいのかわからない
これが女性としての人生として受け入れろとでもいうのだろうか?
…And the police officer said they can’t do anything about it. The phone call (to the non-emergency line) lasted four minutes. He didn’t even ask for my name. He told me to block them and hope they don’t contact me again. Like I hadn’t already blocked them by the time I decided to report it.
The person had taken a photo of me from my instagram and put it though an AI generator… and it looked sickeningly realistic. It didn’t look altered at all. Even the fingers were fine. It was so uncanny-valley. I am shaking, and I don’t know what to do.
ホスティングサービスにDMCA削除通知を提出しましょう。あなたの著作権で保護された画像があなたの許可なく使用されているのです。(+2.9k)
Laws always lag far behind technology.
File a DMCA takedown notice with the hosting service. It's your copyrighted image being used without your permission, you can even sue if you want. (+ 2.9k)
AI画像生成自体は罪になりません。上記のやりとりではインスタグラムの写真を勝手に学習に使われたということで、著作権侵害として対処しようとしています。
ただし日米で法律が異なるのに注意です。
日本ではよく知られたように著作物のAI使用は広く認められています。ただし
第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
とあります。『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当すると良いのですが。そうじゃないと困る。
また、プライバシーの侵害という観点から見れば「宴のあと事件」「石に泳ぐ魚事件」などの判例をみるに民事で訴えることは可能なように思えますね。
さらにいえば、もともと日本ではポルノの扱いが厳しくてポルノ画像を公共の場に送信するのは禁止されています(猥褻物頒布罪)
なので上で話題になっている男は日本なら刑事罰で捕まるはずです。
こんなわけで、アメリカで起こっている問題がそのまま日本ですぐさま問題になるわけではありません。
日本における表現規制の厳しさに救われたようなちょっと不思議な状況ですね
あくまで現状においてですが、LoRAによるAIポルノ被害は日本では全然耳にしません。
アメリカ人はフォトリアルなポルノを作るのに対し、日本人は萌え絵を作る。
萌え絵のおかげで日本人女性はあまり被害に遭わないというちょっと不思議なおはなし。
もちろんこれはあくまで傾向です。例外はありますよ。アメリカ人にも萌え絵を生成する萌えオタはいます。また、古くはグラビアアイドルでコラ画像を作る日本人もいました。
昔はコラ画像を作る技術を持った人たちはごく一握りだったのに対し、技術を持たないアホが画像生成AIを手にしてしまったということが数々の問題を引き起こしています。
アメリカでは大量のアホがフォトリアルなエロ画像を生成しているせいで出てくる問題なわけです
逆に言い換えれば、日本にも知人でLoRAする知人の写真で追加学習させるアホが探せばいるかもしれないけれど数が少なすぎて表面化しないということですね
念のためAI画像生成絵師さん達の名誉のために書いておきますが、Pixiv等でルールを守って投稿されている方々は何のトラブルも起こしていません。生成している絵もこだわりが込められていて、使う道具が違うだけで愛があるのだと感じます。まともな人ほど静かで目に入らない、問題のあるやつほど悪目立ちするというのが話がこじれる原因ですね
一連の記事は絵師とAI絵師の対立を煽るものではないことを強調しておきます。(いちおう私は絵師の立場です)
RoLA → LoRA
あー すでにあるんですか・・・・困りましたね
https://querie.me/answer/ST8s9I6rozezVXc5z41p?timestamp=1702007027
既に回答欄で必要なことは書かれているが、「有害な本を出さない道徳的義務があるに決まってますよ。」等の表現にひっかかってしまう人はいるようだ。誰がその正しさを担保するのかというような噛み合わない指摘がブコメには散見される。そもそも、質問自体が少し混乱した内容になっているように思われるので、前段の「事実誤認や著しい誤りがある本は出版するべきではない」という主張について、少し内容を変えて「(ある書籍を)出版するべきではない」という表現に表現の自由が認められるだろうかという観点から考えてみたい。
まず、おそよどのような主張であれ、その内容に一切かかわらず、言う(表現する)ことが正しく、言わない(表現しない)ことが間違っているという価値観を持っている人は、恐らくいないだろうというところから始める。「どのような」という中身は、回答者のいう「デマ」や「他人に害を与える」内容のものかもしれないし、名誉棄損(他人に害を与えるに入るだろうが)やステマ広告かもしれないし、ある表現をするべきではないという内容の表現かもしれない。その範囲に関しての価値観はそれぞれに違いがあっても構わないし、むしろ違うはずだが、およそ常に表現がされることが正しく、されないことが正しくないという主張は、誰にも支持されないだろうとういことは前提にできると思う。
その中で、具体的にどの表現がされるべきでないものなのかということについては、社会の構成員間で価値観の違いがある以上、社会的に決定せざるを得ない。その決定は、各々の異なる意見を表現によって交換すること、すなわち、議論によって形成されていくべきだ。そうやって、名誉棄損や著作権法違反への表現の規制は認められてきたわけで、その議論を担保するからこそ表現の自由は民主主義社会において重要性があると言える。つまり、表現の規制についてもその限界は議論によって定められるべきだということも前提にしていいだろう。
ここで、「出版(表現)するべきではない」という主張に表現の自由が認められないとすれば、表現に関する規制について、常に片側の議論の主張を欠く状態になってしまう。無論、あらゆる表現において表現されることに価値があるとか、表現すべきではないことについては議論の余地なく決めることができるという前提があれば、そのような表現規制も許されるだろうが、これは今まで書いてきた前提とは反する。つまり、出版するべきではないという表現にも表現の自由は認められ、一定の尊重がされるべきであるに決まっている、ということになる。
その上で、質問者に戻るのだが、出版するべきかどうかという判断に「事実誤認や著しい誤りがある」かどうかという観点を入れた場合、いわゆる思想の自由主義市場の問題、すなわち、誤っているかどうかという判断自体が表現を戦わせることによってしか得られれないものではないかという問題が出てくるという側面がある。その点から、およそと事実誤認等を理由にした表現の事前の抑制は行うべきではないという主張はあり得るだろう。ただし、医薬品に関する虚偽の効能の広告規制のように、実際には事実に反することを理由に法規制される出版行為がある場合もあることからわかるとおり、少なくとも現行法解釈上は思想の自由主義市場的な価値はほかの価値との相対的な衡量の中で認められるものにすぎない(出版という一行為態様が禁じられるということが直ちに表現そのものを封じられるわけではないということも考慮すべきだろう。)。抽象的な議論を離れ、個別の事例の判断になれば、消費者保護等の観点からの規制をおよそ認めないという人は少ないのではないかと思われ、そうだとすれば、その限界の判断は批判を含めた議論の中で決められるべきという上述の議論に戻ることになる。
インターネット上では、いわゆる反キャンセルカルチャー的な文脈から、批判表現自体ですぐに表現の自由を持ち出し反批判を行う意見が散見されるが、批判表現は表現の自由で認められるべき重要な表現である。少なくとも、近時話題になっている角川の事例においては、表現の自由な交換による意思形成を超えた、事実上の表現規制的な圧力がかかったとは私には到底考え難い(まあ、そう考えたい向きがいることも仕方がないことだなとは思う。)。他方で、個人のツイッター(X)上の大したことのない発信に鬼の首でもとったかのような大量のリプライが付くような場合など、この時代において考えるべき問題も存在しないわけでもない。批判表現という表現の自由にとって重要な表現を一般論で封じ込めて「論理的にすっきり」しようとするのではなく、一つ一つの事例にきちんと頭を悩ませることが重要なのではないかとふわっとさせて終わりたい。
酒蔵もある意味かわいそう。
(あの規模の会社が弁理士に頼まず自分で商標調査⇒出願をやってるとは思えないし、
「AFURI」を見つけられていなかったとしても、不使用取消かけるようにアドバイスできていなかったとしても代理人のガバ)
・実際に使用する商標の態様ではなく、アルファベット抜きでしか商標出願していなかった
(全体で登録になっていれば「登録された商標を使ってるだけです」という抗弁もできたのに。
もしかしたらクライアントの都合で後からアルファベットが追加になったのかもしれんけど)
(結果的にSNS世論は味方についたけど、不要な発信は裁判で不利になったり炎上したりするリスクの方が高いので普通は止める)
広告にはアイキャッチという言葉があります。目を引く仕掛けという意味です。
美しいものやセクシーなものに反射的に目が行ってしまう(男女ともそうでしょう)、注視してしまう習性を利用しています。子猫の写真と同じで水着女性の写真にも同じような効果があります。
グラビア程度じゃ興奮しない
グラビア求める人は何を求めて買ってるの?
ここで言う「興奮しない」の意味は、すぐさま欲情するほどの効果をもたらさない、という程度の意味でしょう。
建築写真や鉄道写真を見た時の「興奮しない」と同じではありません。建築写真や鉄道写真で興奮する人もいますが、それも欲情しているわけではありません。
グラビアとて女体写真ですから、男の目を楽しませることには間違いありません。男性は女体を眺めるのが好きです。
むろん、中にはグラビアにAV同様の性的興奮を覚える男性もいます。私も軽度のグラビア趣味で、柿の種はAVとグラビアが半々です。グラビアの素晴らしさについては長くなるので割愛します。
チラを追うのは本能
はい。女装してるブ男とわかっていてもパンチラすれば反射的にパンツに目が行きます。
豊胸しているドラァグクイーンの胸元にも目は行きます。反射的なものです。
チラではない部分もガン見するのはなぜ
脚とか胸とか
基本的には本能を理性でねじ伏せて視線を引き剥がしますが、ボーッとしている時や、脚や胸の態様があまりに素晴らしい時はそれが難しくなります。
人類が生まれながらに持っている性本能に後天的な価値判断が肉付けされたものと考えればよいと思います。
語釈にもよりますが、本能と条件反射はくっきりと線を引けるものではなく、無意識下で強く結びついているのではないでしょうか。
下方婚を連呼するdakirin氏を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。
まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は法務省の調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育の機会の平等が達成されていませんよね。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。