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NIHの助成を受けた研究者全員に対して、助成を通じて生成された研究データの共有を要求する、研究データ共有規定(案)がNIHから11月頭に発表されました。 これまでは、直接経費で50万ドル以上の研究助成を得た研究者のみが対象とされていましたが、この案では助成を受けた研究者全員が対象となります。研究者は、プライバシー保護のステップに関する記述も含む、詳細な研究データ共有計画を提出しなければいけません。 バイオメディカルの研究コミュニティにとって、この、2003年に設けられた規定の改定の話題は、耳新しいことではありません。NIHは過去3年間、このアイディアについてインプットを求めてきました。「本件が研究コミュニティの懸案事項となることは知っていたので、じっくり時間をかけて意識共有と規定草稿に取り組んできました」と、NIHのサイエンスポリシーのCarrie Wolinetz副ディレクターは述べまし
EU一般データ保護規則(GDPR)と図書館への影響 個人データの保護を受ける権利は,欧州連合(EU)において基本的な権利と位置付けられている。EU一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)はその保護を強化し,域内のルールを統合する規則として,2016年4月に採択された。同年5月に公布・施行された後,2年間の猶予を経て,2018年5月25日から適用が始まった。以下では,GDPRの概要及び諸外国で検討される図書館におけるGDPRへの対応等を紹介する。 ●GDPRの概要 GDPRの保護の対象となる個人データは,識別された又は識別可能な自然人(「データ主体」)に関する全ての情報であり,氏名,住所,メールアドレス,IPアドレス,識別番号等を含む。GDPRは,欧州経済領域(EEA)域外への適用,高額な制裁金,個人データ取扱いに関する原則の提示,
フランスの当局は、個人データの保護を企業などに厳しく求めるEU=ヨーロッパ連合の新しい規則に違反したとして、アメリカの大手IT企業グーグルに対し日本円で62億円余りの制裁金を科すと発表しました。 個人データの保護を管轄するフランスの当局は21日、グーグルがこの規則に違反したとして5000万ユーロ(62億円余り)の制裁金を科すと発表しました。 その理由として、グーグルは広告に利用するために集めた個人情報の保管期間や利用目的などの情報を利用者にわかりやすく提供していない、と指摘しています。 さらに、利用者が一度、個人情報の提供に同意すると、グーグルの検索サイトだけでなくグーグルマップやユーチューブなどさまざまなアプリケーションでそのデータが広告に利用されていることを利用者に十分に伝えておらず、深刻な規則違反にあたるとしています。 個人データの保護を厳しく求めるEUの新しい規則のもとで大手IT企
2018年7月17日 名誉・プライバシー個人情報国際IT・インターネット 「GDPRの域外適用 ――どんな場合にEUに拠点のないネットビジネスに適用されるのか」 弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) ◇ はじめに EU一般データ保護規則(GDPR)が2018年5月25日から施行された。関連書籍や特集を組む雑誌なども複数出され、世間の注目を集めている。自分のまわりでは、「GDPR」と言うだけで、当たり前のように意味が通じるようになった(自分のまわりが特殊なだけかもしれないが...)。 GDPRは内容的にもいろいろと特徴があり、データ・ポータビリティについては、かつて中川隆太郎弁護士が2016年にコラム「EU一般データ保護規則とEUの挑戦 ―データ・ポータビリティの権利とEUのプラットフォーム対策」を書いた。さらに遡ると、法案段階のことではあるものの、EUの規則と
OCLC News 第26号 商品情報をはじめ、OCLCに関する様々な情報をご案内致します。 『OCLC News』一覧 >> 目次 ―OCLCのリーダーたちが知見や経験を共有するブログ Nextより― 共同管理プロジェクトの驚異的な進歩 ウィーナー・ノイシュタット公立図書館、ウィーナー・ノイシュタット応用科学大学がWMSを採用 GDPR(EU一般データ保護規則、General Data Protection Regulation)とは? ―OCLCのニュースレター Partner Updateより― OCLCのメンバー館になると、どんな利点があるの? APRC18 バンコクにて開催予定 ―OCLCのリーダーたちが知見や経験を共有するブログ Nextより― 共同管理プロジェクトの驚異的な進歩 リック・ラグ(Rick Lugg)、Sustainable Collection Services
こんにちはこんにちは。5月25日ですね。 今日からGDPR施行じゃないですか。 ヤバくない? 何もしてなくない? やっべえな、というWEBサイト担当者/アプリ開発者のためにブログをしたためます。 内容的には「GDPR、何をしたらいいかも何もわからん」という人向けです。これでバッチリ適法、というレベルになるわけではないことは理解して読んでね。 できる限り適切に書いているけれど、この通りにしたら酷い目に遭ったぞなどのクレームは受け付けません(免責)。 あと、プライバシー保護ガチ勢の人はユルい内容に怒らないで欲しい。間違いへのツッコミかあれば歓迎ですが優しくお願います。 長いからこれだけ読んでおくと大丈夫 ① 欧州圏からアクセスできるとかユーザー1人いるとGDPR対象事業者になる、わけじゃない ② プライバシーポリシー更新してるだけで対応済みとしている企業も多い セキュリティコンサル的な会社が専
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