宝徳二年(1450)三月二十四日・二十七日・四月三日条 (『経覚私要鈔』2─109・111・116頁) 廿四日、戊辰、雨、(中略) 一或者語云、於南都希共在之、先去廿日比欤、猿沢池上死人浮上、 若人身ヲナクル欤、不分明、是一、 於一言主狐神楽ヲ進ケル、是二、 一言主御供此間不取之云々、是三、 大仏汗カヽセ給云々、是四、 〔幕ヵ〕 元興寺吉祥堂張挙両方端食切、是五、 (春日社) 於御社猿ヲ猪食殺云々、是六、 御社安居障子絵、於勝南院因幡絵師所書之処、絵師共両三人喧嘩、一人被殺害 (×又) 了、仍此障子令穢之間、別沙汰直云々、是八、 条々希以外ノ慎也、猿沢池ヲハ廿一日ニカヱ[ ]井ノ水を入云々、其日 (幸徳井) 於池端友幸[ ]供沙汰之、御供共大風吹々倒了、是も[ ]事也 云々、旁以可慎々々、(後略) 〔廿七〕 □□日、辛未、(中略) 〔一春〕 □□日山、コントイ鳥鳴云々、不宜事之由謳