スマホ、タブレット、財布を強制的に預けさせられ、12日もの間、10人が1部屋で寝泊まりする「研修センター」に閉じ込められ自由に外出もできない。研修中は朝6時30分に集合してから夜の7時まで講義があり、部屋に戻ったあとは会社概要を手書きで書き写す… 社会人になってすぐ、こういった研修を受けさせられたらあなたはどうするだろうか。「12日間だけだからなんとか頑張って我慢する」と答える人がほとんどだろう。 しかし、この過酷な研修中についていけず精神的に病んでしまったり、怪我をして後遺症が残ってしまったりしたら、その後の仕事や生活そのものに影響が出てしまう。 そんな中、最近「ブラック研修」中に怪我をして障害が残ってしまったことについて、会社の責任を問う画期的な裁判判決が下された。 これから新卒として社会人になる大学4年生、転職を考えている社会人の方、あるいは過去に自分もブラック研修を受けさせられた方
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 新人研修で24キロメートルを歩かされたことにより足に障害が残ったとして、元労働者の男性が㈱サニックス(福岡市博多区、宗政寛代表取締役社長)を訴えた裁判で、広島地方裁判所福山支部は同社の安全配慮義務違反を認め、1592万1515円の損害賠償を命じた。 男性は研修後、右足に関節の機能障害と左下肢に神経障害が残り、福山労働基準監督署長により後遺障害に認定された。同地裁は研修と後遺障害の因果関係を認め、「(研修自体)無理があるプログラム」、「会社にとって望ましい社員を選別するための手段として研修を用いる意向があるかもしれないが、仮にそうであればその際に負傷した参加者に対しては責任を負わなければならない」と厳しく判示した。 同社は太陽光発電設備の製造・販売・施工な
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 情報通信業の㈱プロシード(神奈川県鎌倉市)が、うつ病と偽り就業規則上の引継ぎをせずに退職され、取引先との契約を履行できなかったとして元労働者に約1271万円の損害賠償を請求した裁判で、横浜地方裁判所(石橋俊一裁判長)は、逆に同社に110万円の支払いを命じた。労働者も不当訴訟と反訴していたもの。 平成26年4月に入社した20代の労働者は、同社の取引先でシステム開発業務に従事していたが、12月に退職を申し出た。翌日から数日欠勤したため、同社代表者らが社員寮に赴いたところ、労働者は「室外に出られる状況ではない」と話した。医師により不安抑うつ状態と診断され、その後退職した。しかし、労働者は、27年2月から転職先で業務を開始。転居先を突き止めるなどした同社代表者は
昨夏から話題になっている「しゃぶしゃぶ温野菜」ブラックバイト訴訟の第一回口頭弁論が9月14日に開かれ、そこでの被告会社・DWE JAPAN側の言動が波紋を呼んでいる。 この事件は、大学生が4カ月連続勤務や20万円以上の自腹購入を強要されたうえ、包丁で刺される・首を絞められるなどの暴力に遭ったことが問題となったもので、今年6月に学生が千葉地裁に提訴していた(尚、本件の経緯や被害の詳細については、拙稿「しゃぶしゃぶ温野菜」で大学生刺傷事件 なぜブラックバイトは暴力的になるのか」や拙書『ブラックバイト 学生が危ない』(岩波新書)を参照してほしい)。 この第一回口頭弁論で、被告のDWE JAPAN社長と代理人弁護士は、「異例」の言動を繰り広げた。社長は突如、被害学生や彼の所属する労働組合への「批判」を展開し、さらには、裁判中であるにも関わらず、傍聴席のマスコミに向かって「要請」を繰り返したのだ。
パワーハラスメントによる精神疾患で退職を余儀なくされたにもかかわらず、元勤務先の会社に約1200万円の損害賠償請求訴訟を起こされたのは不当として、北海道に住む男性(26)が11日、元勤務先に慰謝料約330万円の支払いを求めて横浜地裁に反訴した。 反訴状などによると、男性は平成26年4月、神奈川県内のソフトウエア会社に入社。だが、社員の前で幹部に罵倒されたり、飲酒した後に車の運転を迫られたりするなどのパワハラを受けたことで体調が悪化。不安抑鬱状態と診断された。 男性は翌年1月に同社を正式に退職。療養を経て別会社で勤務を始めたが、今年5月に「詐病を主張し、一方的に退職されたことで損害を被った」などとして、元勤務先から約1200万円の損害賠償請求訴訟を起こされたという。 男性は精神疾患が悪化して再就職先も辞めざるを得ず、現在、自宅療養中という。厚生労働省で11日、記者会見した男性は「請求された額
サントリー(現サントリーホールディングス)で勤務していた男性が「上司のパワハラでうつ病と診断され、休職せざるを得なくなった」として会社側に約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は31日、「上司の言動は指導として許される限度を超えていた」と認め、約290万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2006年4月に配属されたグループで指示通りの成果を残せず、上司から「新入社員以下だ。もう任せられない」「何で分からない。おまえはばか」と言われた。 平成19年4月にうつ病と診断され、上司に休職を願い出たところ「有給休暇で消化してくれ」「休みを取るなら異動の話が白紙になる」などと返答された。男性は同年6月に別部署に異動後、20年7月まで休職した。現在は子会社に出向している。 本多知成裁判長は「上司の言動でうつ病を発症し、回復のため速やかに休職する機会も奪われた」と指摘し、違法な対応だっ
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