昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯(みい)さんと増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が認められるどうかかが注目される。 (福田哲士) 訴えによると、週刊誌「女性自身」は今年2月27日号で、「ピンク・レディーの激しいダンスでダイエットする」との趣旨の企画記事を掲載。記事とともに、大ヒット曲「ウォンテッド」「渚のシンドバッド」などを歌い踊る2人の過去のステージ写真など、計14枚の写真を無断掲載した。 2人は訴えの中で、「ピンク・レディーとして5曲連続ミリオンセラーを
知的財産である書籍やCDなどの中古品を転売しても良いのは、譲渡権が消尽することが条文により規定されているからです。原作品または複製物が譲渡された時点で、この譲渡権が消尽すると定めています*1。権利者が知的財産権を一度行使することによって、その物については目的を達成して権利が尽きたとされ、権利者がもう一度知的財産権を行使することはできません。とても荒っぽい言い換えをすると、一度お金を取ったら二重取り三重取りはできませんよ、というものです。 でも、この根拠となる理論がつきつめていくとよくわからないのではないか、という話が金曜日にゼミでありました。一応今のところ説明できるのは、問屋から店子へ卸されていくときに、いちいち許諾を取っていたのでは流通が阻害されてしまうということくらいなのです*2。でも、たとえば、レンタルCD屋さんは権利者側へ「貸与使用料」を支払っているのですが、同じ知的財産を扱う中古
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に対して、下記のような意見を投稿してみました。 第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり I.世界トップクラスのコンテンツ大国を実現する 1.ユーザー大国を実現する a. インターネット放送や衛星放送等の新技術を活用することで、日本中のどこにいても日本中のどこかで放送されているテレビを視聴できるようにする。 現在の日本では、ローカルテレビ局のほとんどは、申し訳程度にしか独自番組を製作・放送しておらず、その放送するテレビ番組の大半は、東京キー局が製作したテレビ番組の再送信または再放送である。これは、テレビ局、とりわけローカルテレビ局が総務省による規制により守られているからである。しかし、この保護政策によって、国民は次のような損失を被っている。 1つは、東京キー局が製作した特定のテレビ番組を視聴したくとも、地元のローカルテレビ局がこれを
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