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裁判と人間に関するD_Amonのブックマーク (1)

  • イラク派遣訴訟控訴審判決 - 青龍の雑文Blog はてな別館

    名古屋高裁が、空自の空輸活動の中に特措法と憲法9条に違反する活動を含んでいる、と判断したことについて、傍論で違憲判断をしたことを非難する論調が目につく。 訴え却下判決であるから、勝訴した国は上告することができず高裁の違憲判断を争うことができないことに問題がないわけではなく、このような判決が続出することに懸念を抱くことは理解できる。その意味で裁判所は、結論と関係ない傍論での憲法判断には慎重であるべきだろう。 しかし、このことは傍論での憲法判断が一切許されないということを意味しない。裁判所は具体的な事件に法律を適用して紛争の解決を図るという伝統的な司法の役割に加えて、具体的な事件を通じて憲法秩序を維持するという役割を持っている。付随的審査制のもとでは具体的な事件を離れて、抽象的な憲法適合性の判断ができないが、事件の結論に関係がなくても憲法判断をすることが妥当とする場合はあり得る。 では、今回の

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