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減税します→賛成
こんな感じになって、議論をしているうちにだんだんと各論反対が増えてって、その各論で反対に回った人たちが終結するとだいたい負ける。
だから各論にならない用にコントロールするため、敢えて財源の話をしていないのだと思う。
自民党は党内に各論で反対する勢力の利権を代表して調整できる人がいるので、そいつらをあつめて先に決めて整理してから総論としてまとめる能力があるが、国民民主党はその戦略はとれない。
立憲民主党は地方議員などからたたき上げてきた議員がいて、地域を代表していると言えるような議員もちゃんといて多様性があるが、国民民主党は話題になって一発勝負、玉木雄一郎のコピーみたいな人しかいないから難しいんだよな。
最近なんかあまり話題にならなくなってきたが、103万の壁の件。
自民党が「財源」に関して苦言を呈していたが、そもそも国民民主党や玉木氏はなぜ財源の話をしないのだろうか?
氏は「税を必要以上に取りすぎていて、それに応じて支出が膨張している」と主張するが、その主張を一旦認めたとして、それなら「税収を“本来あるべき姿”に戻したとき、どうやって支出とのバランスを取るのか」という話をしないといけない。
それって結局、「財源は何なのか」を言い換えただけでしかないんだけども。
支出を減らすんじゃなくて国債発行だ、って言うのならそれでもいいが、そういう話すら聞こえてこない。
自分が知らないだけで、国民民主党はどこかで財源に言及している?
まあ、何というか、減税と言うだけで一定の支持は集まるみたいなので、それが狙いなのかもしれないが、政党としてはダメな方向に行っているようにしか見えないんだよな。
恐らく厚労省・財務省・自民党はそう考えている。奴らは女をもっと働かせて、給料から税金と社会保険料を徴収しようとしている。なぜ選択的夫婦別姓にあれほど消極的な自民党が女性活躍推進を何年も前から掲げているのかということだ。
まず106万円の壁を廃止して、次は3号を廃止して、いつかは配偶者控除も廃止して、専業主婦を養ったり就業調整したりすることのメリットをなくす。女性がフルタイムで働くことを当たり前にし、増えた給料で税と社会保険の財政を何とかする。それが奴らの目標だ。
たどり着くところは、専業主婦という言葉が死語になって非正規女が非正規男と同様に、無職女が無職男と同様に蔑まれる社会。ここまで来てから弱者女性がフェミニズムは強者女性のためのものだったと気づいてももう遅い。
人口が毎年100万人近く激減して需要が消滅する日本にとっては、外国人で需要減を相殺しているに過ぎないのに。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4764437593030863968/comment/donovantree
円安で外国人呼んで喜ばせる為に国民が今まで使えていたサービスや生活のレベルを下げざるを得ない。混雑も含め端的に言って多くの国民に負担を押し付けるだけの将来性もない円安インバウンドという自民党の愚策
救う……ねえ
弱者男性運動が特異なのは「自分が救われたい」と思ってる人が少ない所だよ
いたとしても女をあてがえのアレね
確かに裁判において判例は訴訟時の法律の運用に重要な役割を果たすが、憲法や法律の条文を作成、変更する権限は無い。
判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律の運用を根本的に変更する能力が司法にあるとは言えない。
そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限を規定したもので、立法に関する記述ではない。
行政も民間も基本は法律の範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間は法律を守る」という慣習があることで、多くの人間は他人に暴力を振るったり暴力の可能性を暗示したりしない。
これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言は憲法上間違いと言える。
もちろんそれでもなお「日本法は裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法は自民党が裏で全部作っている!」
「日本法はアメリカと中国に分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。
ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?
憲法が読めていないのは一体誰なんだ?
どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?
言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!
自分がどんな洗脳を受けているかを反省したり、その洗脳を他の洗脳や思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!
他人を脅迫することで適用されます。「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。
成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。
暴行や脅迫を用いて相手に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害する行為が該当します。
暴力的な言動が公共の場で行われた場合、迷惑防止条例が適用される可能性があります。具体的な規定や罰則は自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります。
脅迫行為がエスカレートし、相手が精神的な苦痛や身体的な損害を受けた場合には、傷害罪が適用される可能性があります。また、未遂でも処罰の対象となります。
刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害罪)。
6. その他の罪