2015年から本経済新聞」や「ケータイ Watch」が伝えている内容によると「2015年から技術、サービス、市場環境、海外との交流の増加等の変化を踏まえれば、事業者は、端末に最初からSIMロックをかけないか、仮に海外渡航時に現地の
京都の部屋に光ファイバーを導入しましたので、これを機に、3年近く使っていたイーモバイルを解約することにしました。それまでは外出先でノーパソ使うのに重宝していたのですが、今はiPhoneがありますからね。外出先でネットに繋ぐ目的といっても、ほとんどはメールチェックか、いくつかのサイトを覗くだけなので、もうiPhoneがあれば十分足りるのです。 これまで京都で借りていたレオパレスにも一応ネット環境が常備されていたのですが、与えられたIDとパスワード入れてもなぜかうまく繋がらず、結局イーモバイルで繋いでいました。それで転居を機に光ファイバー入れて、イーモバは解約することに決めていたわけです。2年縛りも切れていましたし。 さっそくイーモバイルのサイトに接続して、まず解約の手続きを探したのですが、公式サイトから「お客さまサポート」→「各種手続き方法」を探してようやく「解約」の項目を見つけました。 そ
連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。 谷岡さんは
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