dust
「dust」とは、「ちり」や「ほこり」「粉末」といった目に見えるが非常に小さなものや作業に使う粉のことを意味する英語表現である。
「dust」とは・「dust」の意味
「dust」とは、名詞として乾いた粉末、ちり、ほこりという意味である。積もった小さなごみや粉塵を指す場合もある。また、「dust」は目に見えても無数に存在する物を指すため可算名詞にはなり得ない。他動詞としては、~のほこりを払う、料理などに粉をまぶすという意味である。「dust」の複数形
「dust」の複数形は「dusts」である。「dust」のスラングとしての意味
「dust」が会話の中でスラングとして使われる場合は、つまらない人や取るに足らない出来事を指す。「dust」の発音・読み方
「dust」の発音記号は「dˈʌst」であり、カタカナで読む場合は「ダスト」となることが多い。「dust」の語源・由来
「dust」の語源と由来は不詳である。「dust」を含む英熟語・英語表現
「dust to dust」とは
「dust to dust」とは、ほこりを払う、ほこりを掃いて捨てるという意味である。
「bite the dust」とは
「bite the dust」とは、屈辱を受ける、敗北する、故障するという意味の言い回しである。
「in the dust」とは
「in the dust」とは、屈辱を受けてという意味である。
「dust a room」とは
「dust a room」とは、部屋の掃除をするという意味である。
「dust and ashes」とは
「dust and ashes」とは、取るに足らないものという意味である。
「dust ball」とは
「dust ball」とは、ほこりの塊、綿ごみという意味である。アメリカ英語で使われる表現である。
「dust control」とは
「dust control」とは、防塵という意味である。
「dust down」とは
「dust down」とは、ほこりを払う、子どもなどを厳しくしかりつけるという意味である。
「dust off」とは
「dust off」とは、引っ張り出す、再利用するという意味である。
「dust out」とは
「dust out」とは、~の中のほこりを払うという意味である。
「dust for fingerprints」とは
「dust for fingerprints」とは、指紋を採取するという意味である。
「dust in the air」とは
「dust in the air」とは、空気中のほこりという意味である。
「DUST(ブランド)」とは
「DUST(ブランド)」とは、群馬県の桐生市に拠点を置くst companyが展開しているファッションブランドである。オリジナルのTシャツやバッグを中心に、雑に使えて手入れも簡単にできるというコンセプトのもと、実用的なカジュアル向けの商品を多数揃えている。「dust」の使い方・例文
「dust」の使い方
「dust」は、室内や作業現場などのほこりやちりの他、会話や文章の中では比喩として些細な出来事やつまらない人を表わすこともある。
「dust」の例文
・At construction and civil engineering work sites, invisible harmful dust may be floating in the air, so it is important to cover your face with goggles or a mask as necessary.
建設や土木作業の現場では、空気中に目に見えない有害なほこりが漂っていることがあるため、必要に応じてゴーグルやマスクなどで顔を覆うことが肝心だ。
・To keep your room clean, it's important to find time in your busy day to dust off the furniture and floors.
部屋をいつも清潔な状態に保つためにも、忙しい日々の中で時間を見つけて家具や床に溜まったほこりを払うことが重要だ。
・Dust-proof measures at work sites are widely encouraged as an initiative that leads not only to thorough employee health management, but also to improving the image of customers and business partners in the long run.
作業現場の防塵対策は、従業員の健康管理の徹底に限らず、長い目で見て顧客や取引先のイメージアップにもつながる取り組みとして広く奨励されている。
・Clumps of dust on walls can be difficult to clean with household tools, so if you can afford it, hire a professional cleaning company.
壁に付着したほこりの塊は、家庭向けの用具で綺麗に取り除けないことがあるため、経済的に余裕があれば専門業者にホームクリーニングを依頼すると良い。
・A high level of forensic skills and experience are required to dust for fingerprints that are thought to be those of criminals from crime scenes.
事件現場から犯人のものとみられる指紋を採取するには、鑑識の高度な技術や経験が求められる。
・Some of the plastic model parts contain small particles like dust, so be careful not to lose them or throw them away.
プラモデルの部品の中には、ほこりのように小さなものもあるため、くれぐれも無くしたりゴミとして捨てたりしないように気を付けなさい。
「dust」の英語での説明
Dust is a word that means small dust or powder. It can also be used for trivial events or uninteresting people.煤塵
燃料そのほかの可燃物の燃焼や、電気の使用による高温加熱反応などに伴って発生する固体粒子状物質をいう。一般に建物の解体、物の破砕、ふるい分け、堆積などによって発生し飛散するものは粉塵と呼んでおり、大気汚染防止法でも、これらは煤塵とは区別されている。また煤塵のなかでも現在問題となっているディーゼルエンジン排気ガス中の煤などの微粒子物質は、パティキュレートといわれ、焼結、溶融、溶接などにより固体が蒸発し、これが凝縮して生成する微粉末は、ヒュームと呼ばれる。
参照 ディーゼルスモークダスト dust
じんあい 塵埃 dust
Dust
粉塵
粉塵(ふんじん)とは、粉のように細かく気体中に浮遊する塵(ちり)状の固体の粒子。「塵」の字が常用漢字外であるため、法令では粉じんと書かれる。
国際標準化機構では「粒径が75μm未満の固形浮遊物」と定義されている[1]。物の燃焼等に伴い発生するものは、煤煙(ばいえん)といい、このうち、いわゆるすすのことを煤塵(ばいじん)という。
粉塵の種類
無機粉塵、有機粉塵、混合粉塵に分けられる[1]。
- 無機粉塵
- 鉱物性粉塵 Mineral dust(石英、アスベスト、タルカムなど)、金属粉塵、人工無機粉塵(カーボランダムやグラスファイバーなど)がある[1]。
- 有機粉塵
- 動物粉塵(動物性の毛など)、植物粉塵(綿など)、人工有機粉塵(有機農薬や合成繊維など)がある[1]。
- 混合粉塵
- 無機粉塵と有機粉塵の各種粉塵からなる2種類以上の物質が合わさって形成された粉塵[1]。
次のように分けられることもある。
- 金属粉塵
- 金属の切断・研磨・溶接作業などの際に飛散する粉塵[2]。
- 鉱物粉塵
- 鉱山からの鉱石の採取や鉱石の加工の際に飛散する粉塵[2]。
- 動物・植物性粉塵
- 毛皮の加工や木材の加工の際に飛散する粉塵[3]。
粉塵の性質
粉塵の物性
粉塵の種類により、吸湿性、粘性、可燃性、導電性など性質に違いがある[1]。
粉塵爆発
気体中にある一定の濃度の可燃性の粉塵が浮遊していると、火花などで引火して爆発を起こすことがある。これを粉塵爆発という。
粉塵の測定
クリーンルーム内の粉塵の測定法についてはISO 14644-1で規定されている。クリーンルームでは浮遊微粒子濃度と呼ばれる単位を用い、粒径範囲内の粒子の個数濃度である(個/m3)(個/L)(個/ft3)などで表される。
一般家庭やオフィスビルなどの建築物内は質量濃度(mg/m3)を用いる。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で室内環境基準において浮遊粉塵の量が0.15mg/m3以下と規定されている。
粉塵の影響
健康被害
無機粉塵を吸い込むと塵肺、有機粉塵では過敏性肺炎という病気の原因となる。このため、一定以上の粉塵が漂う場所での作業には防塵マスクの着用が必要である。
炭鉱を含む鉱山労働者(主に坑夫)は、かつては作業中の防塵マスク着用が義務付けられていなかったため、鉱石や石炭の粉塵による塵肺での死亡が非常に多かった。
日本における規制
日本の大気汚染防止法では、「物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質」のこととし、煤煙や自動車排出ガスと共に規制している。同法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」、その他を「一般粉じん」と定めている。現在、特定粉じんは、石綿のみである。これは、石綿(アスベスト)が発癌性物質であるためだが、石綿以外の粉塵でも、塵肺を起こす可能性があるため、充分に注意が必要である。
また、労働安全衛生法では、粉塵を業務に危険性または有害性をもたらすもののひとつに挙げている。このため、粉塵の要因となる原料のメーカーや取り扱い業者には化学物質安全性データシート(MSDS)などの資料により、現場の作業員に危険性、有害性、対処方法の周知をさせることが定められている。
EUにおける規制
EUでは2011年1月6日に発効された産業排出指令(Industrial Emissions Directive 2010/75/EU)が発効し、その付属書IIでは大気汚染に関する該当物質のリストが定められ「微粒子物質を含むダスト(Dust)」が掲載されている[4]。排出上限値は、固形あるいは液体燃料利用燃焼施設設(ガスタービンとガスエンジンは除く)や気体燃料利用燃焼施設設(ガスタービンとガスエンジンは除く)について定められている[4]。
脚注
- ^ a b c d e f g h i j 于飛. “粉塵爆発事故発生の原因分析と予防策”. 中央労働災害防止協会. 2022年1月25日閲覧。
- ^ a b 増本清、増本直樹『職場の安全衛生Q&A 100選』労働調査会、2007年、174頁
- ^ 増本清、増本直樹『職場の安全衛生Q&A 100選』労働調査会、2007年、175頁
- ^ a b “平成30年度 主要国の大気環境分野における環境規制等動向”. 経済産業省. 2022年1月25日閲覧。
関連項目
外部リンク
「dust」の例文・使い方・用例・文例
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