そもそも著作権とは著作物著作者公正な利用著作者の権利の保護映画など違法ダウンロードが禁止されているもの、オープンソースのような誰でもダウンロードできるもの、その違いが知りたくなった3人は先生の元へ向かいます。
そもそも著作権とは著作物著作者公正な利用著作者の権利の保護映画など違法ダウンロードが禁止されているもの、オープンソースのような誰でもダウンロードできるもの、その違いが知りたくなった3人は先生の元へ向かいます。
pixiv事務局です。 pixiv及びその関連サービスでは現在、画像生成技術を悪用して特定のクリエイターの利益を著しく阻害する行為について多数お問い合わせいただいております。 pixivでは今月中に、サービス共通利用規約・ガイドライン類の改定をすべく、準備を進めておりました。 このたび多数お問い合わせをいただいている状況を鑑み、ユーザーの皆様には先立って改定する内容の一部をお伝えいたします。 詳細な表現は変更となる場合がございますが、作品制作過程に関わらず下記のような悪質な行為は利用を制限させていただく予定です。 ・運営者、他のユーザー、その他の第三者になりすます行為、またはそのように誤認されるおそれがあると当社が判断する行為 ・特定のクリエイターの画風・作風を模倣した作品発表を、反復・継続して行うことで、当該のクリエイターの利益を不当に害すると当社が判断する行為 ・特定のクリエイターの画
前回記事「Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権」は、おかげさまで沢山の方に読んで頂き、いろいろな意見や御質問や取材を頂きました。 それらの意見・御質問や取材を通じて、自分の中で新たな整理ができたので、続編の記事を書きたいと思います。 第1 どのような場合に著作権侵害になるのか みなさんの興味関心が強いトピックとして「画像自動生成AIを利用して画像を自動生成し、既存著作物の類似画像が生成された場合に著作権侵害に該当するか」があります。 前回の記事では「学習に用いられた画像と同一の画像が『偶然』自動生成された場合、著作権侵害に該当するか」について解説をしましたが、今回の記事では、もう少し多くのパターンについて検討をしたいと思います。 まず、その前提として「著作権侵害の要件」と「著作権侵害の効果」について説明をします。 この「要件」と「
8月23日、文化庁は著作権法施行令の一部を改正するとして、パブリックコメントを開始した。内容は、録画補償金の対象として、ブルーレイレコーダーを追加指定するというものであり、ITmediaでもすでに記事になっているところだ。 筆者はインターネットユーザー協会の代表理事として、2015年から2019年まで、文化庁文化審議会著作権分科会の「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の専門委員を務めた。この小委員会こそ、録画録音補償金制度の在り方を議論する場であり、まさに筆者は今回のような補償金問題の「中の人」であった。 今回の改正案は、「中の人」から見ると相当に筋が悪いものに見える。その理由を解説したい。 1.そもそも文化庁の審議会で合意していない 「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」では、文字通りインターネット時代に対応した著作物の保護と利用のバランスはどうあるべきかを
このシステムの利用者として想定しているのは「著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者」と「その利用を職業としない者」、つまり個人同士が契約を結ぶ場合の利用を想定しているという。 文化庁は「著作物の利用形態は多様化し、一次利用の他に、電子媒体などでの二次利用で用いられる場面が増えている」とし「しかしその一方で、一般の人同士は口頭による契約が多く、その後の多様な著作物などの利用に際してトラブルが発生する場合も見られる」と指摘。 一方で、「著作権に関する法律や契約実務の知識がない人にとって、契約書を作るのは容易ではないのが実情」(同)とも説明。このシステムを通して、契約書締結のハードルを下げて文書による契約を推進し、著作物などの利用に関するトラブルを減らす狙いがある。 作ったひな型を使う場合は、作成した内容をよく理解した上で、当事者間で条件を確認、手直しした上で使ってほしいとしている。
『星のカービィスーパーデラックス』のアレンジ楽曲「MetaKnight'sRevenge」が、第64回グラミー賞を受賞したことで話題を呼んでいる。大変おめでたいことであり、さっそくこれを聴いてみたという方も多いと思うが、そのアルバムクレジットにはNintendoやHAL研究所の権利表記が全くないことにお気づきだろうか。 先日の糸田氏による記事でも指摘があったように、ここにはアメリカにおける音楽著作権法の改定が影響している。実はここ数年の間に、海外におけるゲーム音楽アレンジ/リミックスを取り巻く状況は激変しているのだ。音楽サブスクリプション(特にSpotify)を日常的に使っている人ならお気づきだろう。こうした「許諾なしのゲーム音楽アレンジ楽曲」が堂々と、しかも商品として罷り通るようになってきているのだ。その背景で一体何が起きているのか。いい機会なので、その背景について解説しよう。 Spot
追記:この裁判の控訴審ではなくまた別の裁判ですが、スクショでツイート引用したことだけを理由に著作権法上の正当な引用ではないとされることはないという知財高裁の判示がありました。こちらの新記事をご参照ください。 ツイッターにおいて他人のツイートを引用する際には、当然ながらリツイート機能(RT)を使用することになりますが、場合によって、スクリーンショットの画像を添付することで引用するケースもあります。その理由としては、(1)元ツイート主に引用されたことを覚られたくない、(2)サムネールもまとめて引用したい、(3)元ツイートが消されても証拠が残るようにしたい、等があるでしょう(追記:(5)ブロックされていて正規のRT機能を使用できない、というケースもあるかもしれません)。 比較的よく行われている行為だと思いますが、これに関して、ツイッターが提供する正規のRT機能を使わない、スクショによるツイートの
海賊版サイト「漫画村」への広告出稿をあっせんしていた広告代理店「エムエムラボ」(神奈川県横浜市/齋藤央論代表)と「グローバルネット」(東京都大田区/村木和彦代表)に対して東京地裁は12月21日、著作物の無断掲載で被害を受けた漫画家に対して1100万円の支払いを命じました。原告は『魔法先生ネギま!』などで知られる赤松健さん。 エムエムラボとグローバルネット 赤松さんは、漫画村に『魔法先生ネギま!』『UQ HOLDER!』といった作品を無断で掲載されており、2作品の印税のうち1%程度が被害額だったとしても「その損害額は1000万円を下ることがない」と主張。 漫画村の広告取扱窓口会社となっていた「エール」と契約を結んでいた「エムエムラボ」と「グローバルネット」が、広告主→グローバルネット・エムエムラボ→エール→漫画村(運営者:星野ロミ)という流れで広告を掲載していたと2021年1月19日に提訴し
Twitterなどで昨今増えつつある「ビジネス本の図解アカウント」が一部で物議を醸しています。中には「ファスト映画みたい」「法的にどうなの」といった批判や疑問の声も。“他者の本の内容の図解化”はどのような問題があるのか、弁護士に見解を聞きました。 ビジネス本を「図解」してフォロワーを稼ぐ『図解クリエイター』が一部で流行っているらしい(Togetter) 問題になっているのは、主に有名なビジネス本などを対象に、書籍の内容を3~4枚の図にまとめて投稿しているアカウント群。ひろゆきさんの『1%の努力』や、近藤麻理恵さんの『人生がときめく片づけの魔法』など、Twitterで「図解+書名」などのキーワードで検索すると、多くの書籍が“図解化”されているのが見つかります。自分なりの知識やノウハウ、日常の“あるある”などを図解にして投稿しているツイートは以前からありましたが、最近になってこうした「書籍の図
映画の内容を無断で10分程度にまとめてストーリーを明かす「ファスト映画」と呼ばれる違法な動画の公開をめぐり、著作権法違反の疑いで摘発されたグループの1人が、1000万円を超える賠償金を支払うことを条件に映画会社の1社と和解したことがわかりました。 「ファスト映画」は、映画の映像を無断で使用し字幕やナレーションをつけてストーリーを明かす10分程度の動画で、去年の春ごろからYouTubeへの投稿が相次ぎました。 ことし6月にはファスト映画を公開して違法に広告収入を得ていたグループを宮城県警察本部が著作権法違反の疑いで全国で初めて摘発し、先月3人が逮捕・起訴され、同じグループの2人が書類送検されています。 このうち書類送検された神奈川県川崎市に住む20代のナレーターと映画会社の1社が当事者間で和解交渉を進め、1000万円を超える賠償金を支払うことで合意したことが関係者への取材でわかりました。 こ
BEMANI特許(あるいはビートマニア特許)と俗称される特許がある。KONAMI(現・コナミアミューズメント)が1997年にリリースし、音楽ゲームブームの基礎となった「be本システムを請求、KONAMIがBEMANIブランドで展開する音楽ゲームビジネスの柱の一つとなっていた、日本国特許第2922509号のことだ。 この特許は1998年7月31日に出願、1999年4月に登録。日本の特許の権利期間は出願から最長で20年間と定められており、2018年7月31日をもって失効している。 BEMANI特許は音楽ゲーム分野の工業所有権(産業財産権とも。特許権、実用新案権、商標権、意匠権の総称)の代表格であり、これまでの約20年間にわたり、ゲームファン界隈の巷間でたびたび語り草となってきた。 しかし、本特許の権利範囲はしばしば誤解され、不十分な理解に基づいた語りが多く展開されてきた実情
ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(本件プログラム)の著作権者である。本件プログラムには,平成30年のアップデート前の本件旧プログラムと,アップデート後の本件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に本件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(本件平成20年契約)を締結し,Yは,本件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に本件プログラムがアップデートされ,Yとの間で本件新プログラムの使用許諾契約(本件平成30年契約)が締結された。本件平成30年契約では,契約で明示さ
1本の映画を無断で10分程度にまとめてストーリーを明かす『ファスト映画』と呼ばれる違法な動画を、投稿サイトに公開したとして、宮城県警察本部は札幌市などに住む男女3人を、著作権法違反の疑いで逮捕しました。『ファスト映画』をめぐって逮捕されるのは全国で初めてだということです。 映画の映像や静止画を無断で使用し、字幕やナレーションをつけてストーリーを明かす10分程度の動画は、短時間で内容が分かることから『ファスト映画』や『ファストシネマ』と呼ばれています。 映画やアニメの会社などでつくる団体が調査した結果、この1年だけで少なくとも55のアカウントから2100本余りの動画が投稿され、本編が見られなくなることによる被害の総額は956億円と推計されています。 宮城県警察本部が団体側から情報提供を受けて捜査を進めた結果、札幌市に住む高瀬拳也容疑者(25)ら男女3人を逮捕しました。 高瀬容疑者らは去年7月
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