厚生労働省が顧客からの「悪質なクレーム」について、対応を行うという(産経新聞)。 こういった悪質なクレームは「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれており、具体例としては顧客からの暴言や暴力的な態度などが挙げられている。スーパーマーケットやコンビニなどの従業員の約7割がこういった悪質な行為を受けたことがあるという調査結果もあるという。 厚生労働省で1月26日に開催された第7回「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」においてカスタマーハラスメントについての話題が出ており、ここで「必要であれば、カスタマーハラスメント検討会も立ち上げることが望ましい」という意見が出ていた。「客だから何をしてもいいと思うようなところがある。広くそれらがハラスメントの問題であることを周知する意義がある」ことから、この検討会での報告書にカスタマーハラスメントに関する項目を盛り込むという。 顧客からの
職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、厚生労働省が企業に対応を義務付け、法制化する方針を固めたことが16日、分かった。セクハラに加え、顧客からの暴言や暴行などカスタマーハラスメント(カスハラ)対策も強化し、職場でのハラスメント全体について19日に開かれる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に骨子案を示す。 パワハラに対しては、都道府県労働局への相談が増えており、平成29年度はパワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談が7万件以上あった。法規制は労働者側から求められていたものの、「業務上の指導」との線引きが難しく、企業側が抵抗していた。 厚労省によると、新たな法律を制定するのではなく、労働者の安全と健康を守る労働安全衛生法などの改正を検討。具体的には、相談窓口の設置や社内研修・調査体制の整備など企業側にパワハラを防止する措置を義務付ける。 違反があった場合の行政
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く