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軍事と憲法に関するcastleのブックマーク (5)

  • 主権 - Wikipedia

    主権(しゅけん、仏: Souverai政治的権威を指す[4][5]。国家主権(こっかしゅけん)のこと。国が国家であるために有する権利[3]。 概要[編集] 具体的には以下の3つが基的意義となる。 国家の統治権(国民および領土を統治する国家の権力)[6][2][7] 他国の支配に服さない最高独立性[2][1]。対外主権(たいがいしゅけん)[8]。 国家の政治のあり方を最終的に決める権利のこと[9][1]。 元々のフランス語、英語での意味は「至上、最高、他より上位の」であり、多義的な用語・概念で、論者によって様々な意味が盛りこまれるため、また、国家や政府、そして国家の独立や民主主義に関するものであるため、主権概念に

    主権 - Wikipedia
    castle
    castle 2023/11/28
    「最高・独立・絶対の権力~近代的な領域国家における意思決定と秩序維持における最高で最終的な政治的権威」「国家の統治権/他国の支配に服さない最高独立性(対外主権)/国家の政治のあり方を最終的に決める権利」
  • 「どうしたら日本がNATOに入れるか」 今後の安全保障で最も重要な国家課題

    castle
    castle 2022/10/27
    「最後は憲法改正の話に」「豪州を準同盟にするのであれば、英国もTPPに入ると言われていますので、英国も準同盟にする。最後はAUKUS(米英豪安全保障協力)に入るというのが日本の当面の話~AUKUSに入れば、次はNATO」
  • 有事法制 - Wikipedia

    有事法制(ゆうじほうせい)は、日が外国から武力攻撃を受けた場合などの有事に対応するための法制[1]。 項では、主に日の有事法制について概説する。 日では、有事への対処を優先するために私権を制限することや憲法の平和主義との整合性で長年にわたり論議があったが、2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態関連3法が成立し、有事法制の基法である武力攻撃事態対処法が施行されたことで法制の枠組みが整備された。 その際に制定が先送りされた国民保護法等は、翌年6月18日に公布され、同年9月17日に施行された。これにより有事の危機対応における基的法整備がなされ民間防衛の実施体制に向けた環境整備を進めるための足掛かりを築くことになった。さらに、こうした有事法制と自然災害やヒューマンエラーをも包括した、いわゆるマルチハザード型の法体系を確立すべくそれら緊急事態の法体系整備に向けた取り組みとして自

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    castle 2022/09/05
    「武力攻撃や侵略を受けた場合などの有事に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと」「2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態対処関連3法が成立し、有事法制の基本法である武力攻撃事態対処法が施行され」
  • 岸田首相、台湾有事の“態勢整備”や“法整備”に意欲 識者「憲法改正を含めて抜本的に見直す必要…自衛隊と台湾軍の定期訓練制度化も」

    岸田文雄首相は11日夜、テレビ東京番組に出演し、緊張が高まる台湾問題を想定した態勢整備や法整備の必要性を強調した。台湾の防空識別圏(ADIZ)には中国機が連日進入するなど圧力を強めており、有事への備えは急務だ。 「さまざまな動きがあり得るのではないかという中で、どんな事態にも対応できる態勢、法整備をしっかりしておかなければならない」 岸田氏は、番組内でこう語った。 台湾をめぐっては11日の衆院代表質問でも「わが国にとって基的な価値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有するきわめて重要なパートナーであり、大切な友人だ」と表明している。 台湾有事は日有事に直結する事態となる。 評論家で軍事ジャーナリストの潮匡人氏は「台湾島と沖縄県与那国島は約110キロしか離れておらず、中国台湾侵攻を想定した場合、沖縄や佐世保、岩国などの在日米軍基地を無力化することが考えられ、中距離ミサイルなどの攻撃

    岸田首相、台湾有事の“態勢整備”や“法整備”に意欲 識者「憲法改正を含めて抜本的に見直す必要…自衛隊と台湾軍の定期訓練制度化も」
    castle
    castle 2021/10/13
    「中国が台湾侵攻を想定した場合~在日米軍基地を無力化することが考えられ、中距離ミサイル等の攻撃手段もある」「切れ目のない形で武力行使が可能になるよう憲法改正を含めて抜本的に見直す必要がある」(潮匡人)
  • 「日本国憲法はデタラメ」憲政史研究者・倉山満 | 日刊SPA!

    憲法記念日である5月3日を「ゴミの日です」と、こき下ろすのは憲政史家の倉山満氏だ。「日国はアメリカによって民主化され、1947年5月3日、平和憲法として日国憲法が施行された――」と遠い昔に学校で習ったような気がするのだが、倉山氏は「マッカーサーの落書きにすぎないものを、いちいちありがたがるなど日人はどれほど奴隷根性なのか」と容赦ない。「戦後最大のタブーに迫る!」銘打たれた新刊『帝国憲法の真実』では、帝国憲法と日国憲法を比較し、日国憲法を徹底的に批判している。その真意とは何か、著者に聞いた。 ――日人は「明治憲法は悪の憲法であり、アメリカのおかげで過去の遺物にすることができた。一方の日国憲法は素晴らしい憲法だ」と教えられて育ちます。それに対して、真っ向から反論されているわけですが、なぜ今まで倉山さんのような言論がなかったのでしょうか? 「敗戦後の日では、大日帝国憲法はタブー

    「日本国憲法はデタラメ」憲政史研究者・倉山満 | 日刊SPA!
    castle
    castle 2014/04/25
    「国際法の要件(1)責任ある指揮官の指揮のもとに(2)識別しうる標識を有し(3)公然と武器を携行し(4)戦争法規を守る集団であること。軍隊は義務を果たすからこそ、人を殺しても殺人罪には問われず、捕虜になる資格も得る」
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