ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標 (登録番号 第6091713号) です。 ABJマークについて、詳しくはこちらを御覧ください。https://aebs.or.jp/
ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標 (登録番号 第6091713号) です。 ABJマークについて、詳しくはこちらを御覧ください。https://aebs.or.jp/
2019年2月16日、地主のYさんとパワーエステート株式会社が突然GIGAZINE第一倉庫をショベルカーで破壊。法的な正規の手続きを一切無視して破壊するのは「建造物損壊」ではないのか?ということで警察が被害届を受理したその翌日、3月28日に新たな地主「日新プランニング株式会社」が2回目のショベルカーによる破壊を強行。そして4月1日、日新プランニング株式会社はさらに3回目の破壊をしに来ることがわかりました。 ◆2019年03月29日 23時00分 ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE ◆2019年03月31日 20時02分 続・ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE ◆ショベルカー、三度登場 日新プランニング株式会社による2回目の破壊が行われる前日夜の間に
不動産仲介会社の従業員であることを隠して「婚活サイト」に登録した異性から、高額な投資用マンションを購入させられたとして、サイト利用者の男女12人が26日、東京都内の仲介会社やマンション販売会社、銀行など14社を相手取り、2億円超の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、原告はいずれも、サイトで知り合った異性に「将来設計のため」などと勧められ、紹介された販売会社から、首都圏のマンション計14戸を計約3億7000万円で購入した。その後に異性とは音信不通となり、銀行とのローンが残ったとしている。 原告の弁護団は「結婚願望につけ込んだ悪質なデート商法。仲介会社と販売会社はぐるで、売買契約は無効だ」と主張。原告が販売会社に支払った頭金などの賠償を求め、住宅ローン契約を結んだ銀行には返済義務はないと主張している。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く