最近になって「家族信託」という単語を見かけるようになってきました。信託といえば、信託を引き受けるには信託業法上は免許が必要、つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。 しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。これにより可能となったのが「家族信託」です。 家族信託って…何? 具体的な例をお伝えします。 父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する。そして父親がその自宅に住み続ける。これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目され始めています。 ここで、信託の仕組みを確認します。信託では所有権が移転します。つまり信託した財産の所有者は受託者のものとなります。ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということにな