人馬も健康第一!新潟競馬で「昼休み」導入、日中に3時間半 現場からは「最善策」「新潟が暑いなら札幌開催増やせば」
先月行われた参議院選挙の比例代表で、当選した自民党議員の得票数が高松市で1票もなかったことについて、この議員に投票したとする支援者が、8月30日、票の再確認を求める抗議文を高松市選挙管理委員会に提出しました。 7月21日に行われた参議院選挙の比例代表で、2回目の当選を果たした自民党の衛藤晟一議員の得票数は、前回400票以上を獲得した高松市で1票もありませんでした。 これについて高松市に住む衛藤議員の支援者4人が、8月30日、高松市選挙管理委員会を訪れ、抗議文を提出しました。 抗議文では、「自分たちが衛藤氏に投票したにもかかわらず、得票が0だったことは納得いかない」として投票用紙の再確認を求めています。 これに対し、選挙管理委員会の山地利文事務局長は、「票の再点検は、市の独断で決められない。法律的にも訴訟でない場合は難しい」と説明しました。 支援者の1人、亀山巧さんは、「選挙管理委員会の対応
「祖父が在日韓国人」と結婚を申し込んだ宝塚市議に伝えたところ、婚約を破棄されたとして女性が損害賠償を求めた大阪地裁の裁判は、市議が女性に解決金100万円を支払うなどの内容で和解した=大阪市北区の大阪地裁 祖父が在日韓国人であることを理由に婚約を破棄されたとして、大阪市内の女性(29)が兵庫県宝塚市の男性市議(34)に550万円の損害賠償を求めた訴訟があり、大阪地裁(増森珠美裁判官)で和解したことが12日、関係者への取材でわかった。 市議が女性に解決金100万円を支払い、女性は市議に議員辞職を求めないことを約束する内容。和解は先月26日付。 訴状などによると、市議は昨年6月に結婚を申し込んだが、女性が「祖父は在日韓国人」と伝えた数日後に結婚できないと翻した。市議側は訴訟で「差別意識はなく、政治的信条から結婚に消極的にならざるを得なかった」と主張していた。 市議は取材に「コメントは控えたい」と
生活協同組合ユーコープの宅配サービスを静岡県内で行っている2次下請け運送業者「カーゴスタッフ」に対して、業務委託契約(個人事業主扱い)で働くドライバーたちが「同社で働く労働者だと認めてほしい」などと訴えていた訴訟の判決が9日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は原告の訴えを全面的に認め、労働基準法上の労働者であるとしました。 ドライバーたちは「個人事業主」とされているために1日10~14時間働いても残業代不払い、社会保険未加入、有休休暇も取れない不安定雇用を強いられているとして2009年5月に訴えをおこしました。カーゴスタッフ以外の県内同業他社のドライバーは全員が雇用契約者です。 判決では、「原告らが、被告に対し、雇用関係上の権利を有する地位にあることを確認する」と読み上げられました。 報告集会でドライバーの男性(49)は、「勝ったことで終わりではない。これから労働者として安定した雇用条件を
【上沢博之】勤務先で社長に在日韓国人であることを公表され、日本での通名ではなく本名を使うように繰り返し強要されたため、精神的苦痛を受けたとして、静岡県中部に住む40代の男性が、社長に慰謝料300万円を求める訴訟を静岡地裁に起こしたことがわかった。 男性は韓国籍で日本で生まれ育ち、通名を使用。訴状によると、男性社長から昨年11月と今年1月、勤務先の事務所で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と言われ、「このままで結構です」と拒否。2月にも「これからの時代は朝鮮名で生きた方がいい」といったことを言われ、4月には多くの社員の前で「この人は在日韓国人だ」と明かされた。さらに5月、「朝鮮名で名乗るなら呼んでやるぞ」と言われたという。男性は再三、本名を名乗るよう強要され、屈辱と精神的苦痛を味わったと訴えている。 続きを読む最新トップニュースこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込み
警視庁の警察官から違法な職務質問を受け、指紋も採取されたなどとして、東京都内の男性会社員(44)が都や国に慰謝料と指紋や顔写真のデータ削除を求めた訴訟で、東京地裁(都築政則裁判長)は28日、「違法な職務質問だった」として、都に5万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 指紋採取などは適法だったとした。 判決によると、男性は2010年3月、東京・秋葉原を歩行中、警察官2人に職務質問され、ナイフ付き万能工具を所持していたとして、万世橋署で指紋を採取されるなどした。 警察官の一連の行為について争われ、判決は「男性に異常な点はなく、職務質問は法律で定められた要件を満たさない」として職務質問と所持品検査は違法だと認定。ただ、工具の所有は軽犯罪法違反に当たり、男性も指紋採取などに応じたことから、「指紋や写真のデータ保管が違法とは言えない」と結論づけた。
キャバクラで計約550万円を使った当時16歳の少年の父親=京都府亀岡市=が「未成年者への接客契約は無効」と京都市のキャバクラを訴えた訴訟の判決が23日、京都地裁であり、地裁は父親の訴えを認めた。 判決理由で橋詰均裁判長は、少年は童顔で、未成年者であることが分かりやすかったと指摘。キャバクラは少年の来店時に年齢の確認をせず「客の思慮不足に乗じ巧みに働き掛けることで、一晩で100万円や200万円といった異常な代金を発生させた」と断じた。 一方、立て替えた代金を父子に求めたカード会社には、約550万円のうち一回に使った金額が比較的多くなかった計約80万円についてのみ、父親に支払うよう命じた。 判決によると、少年は平成22年12月、父親から盗んだクレジットカードで、京都市のキャバクラで高級シャンパンを頼むなどし、父親のカードで計約550万円を支払った。一晩で約255万円を使ったこともあった。
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