昨年施行された改正著作権法では、無断でアップロードされた動画などをダウンロードすると著作権法違反となる、いわゆる「ダウンロード違法化」が規定されている。ただし、YouTubeなどの動画共有サイトではストリーミング方式で動画を配信しているため、「ダウンロード」とは見なされない。そのため、違法アップロードされた動画を視聴しても問題ないという見解があった。しかしプレジデントの記事にて、YouTubeからストリーミング配信されたコンテンツはキャッシュされているため、2度目の市長になるとローカルからの再生になり「ストリーミングに該当しない」形となるため違法になる、という話が上がっている。
【遠隔操作】 誤認逮捕された明大生に補償金 拘束日数分、最高57万円 1 名前: ジャガーネコ(茸):2012/11/08(木) 13:33:39.64 ID:/3R7y2RbT 誤認逮捕の少年に補償手続き開始 静岡家裁、PC遠隔操作で パソコン遠隔操作で横浜市のホームページに小学校襲撃予告が書き込まれ、少年(19)が誤認逮捕された事件で、静岡家裁が8日までに、少年に対する補償手続きを始めたことが分かった。 静岡家裁によると、手続き開始は保護観察処分が取り消された10月30日。処分取り消しがあった場合、補償内容は30日以内に決められる。手続きは通常、裁判所の職権で開始する。 補償金額は拘束された日数に応じて支払われ、補償金は拘束1日当たり、最高1万2500円。 少年は7月1日に威力業務妨害容疑で神奈川県警に逮捕され、静岡家裁浜松支部が保護観察 処分を決めた8月15日まで46日間拘束された。
【遠隔操作】 誤認逮捕された明治大学生、大学辞めていた 1 名前: ターキッシュアンゴラ(埼玉県):2012/10/18(木) 14:24:19.16 ID:0Zra/RTyP 小学校襲撃予告メール 元大学生を再聴取 小学校の襲撃を予告するメールを送ったとして7月に逮捕され、保護観察処分を受けた元大学生について誤認逮捕だった可能性があるとして、神奈川県警が17日、改めて事情聴取したことがわかった。 この事件は7月、横浜市のホームページに市立小学校の襲撃を予告するメールを送ったとして元大学生が逮捕され、その後、保護観察処分を受けたもの。 今月になって「真犯人」を名乗る人物からのメールが「TBS」などに送りつけられ、県警は 改めて元大学生から話を聴く必要があると判断し、17日、弁護士同席の下、事情聴取を行った。 県警は誤認逮捕だった可能性もあるとみて、今後、慎重に捜査を進める方針。 http:
固い話で恐縮だが、ここ10年くらいの研究テーマは「児童ポルノ罪の保護法益」である。研究の一環として100件以上の刑事事件を弁護した。 児童ポルノ罪というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律の7条辺りに定められた罪のことだが、その趣旨が明確でないので、解釈に支障が出ている。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日・法律第52号) 施行、平11・11・1 改正、平16-法106 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを
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これも処罰対象とはならない。摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。 ファイルを別のサイトに置き、メールでサイトのアドレスだけを案内した場合はどうか。「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあたらないかもしれないが、規模が大きくなると判断が変わる可能性もある」と同課。 「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」 このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。 http://www.sankeibiz.jp/business/news/12093
本家/.にて、スウェーデンの海賊党のRick Falkvinge氏による「児童ポルノ保持を今後10年内に再度合法にすべき3つの理由」とのブログエントリが取り上げられている。3つの理由とは、以下の通り。 児童ポルノ保持を違法にすることは、児童性的虐待者の検挙を妨げる 児童ポルノ保持自体が違法であると、それらの画像や動画などに意図せず遭遇した人は検挙を恐れて削除してしまうであろう。実際に行われている犯罪であるのに人々に見て見ぬ振りをさせてしまい本末転倒である。児童ポルノ保持を違法にすることは、果たして性虐待に合う子供を救っているだろうか?児童ポルノ保持を違法にすることで、未成年は皆性犯罪者になり得る 現在の法律では強姦される7歳の子供も、合意のもと愛し合う17歳同士も同じ土俵に上らされてしまう。青少年という時期に身体について探求し理解し合おうとするのは自然なこと。さらに現代の青少年は文字通り全
違法ダウンロードに刑事罰を導入する改正著作権法について、文化庁は7月12日、改正内容についての見解とQ&Aを同庁のサイトで公開した。違法ダウンロードの刑事罰化に伴い、権利者団体が告訴する場合には「事前に警告を行うなどの配慮が求められる」などとしている。 改正著作権法は6月20日に成立。違法にアップロードされた有償の音楽ファイルや映像ファイルを違法であることを知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科す(親告罪)。またDVDのBlu-ray DiscのACCS、B-CASなどのアクセスコントロール技術を解除して行う複製、つまり市販DVDのPCへのリッピングなどは違法となる(罰則なし)。違法ダウンロード刑事罰化やDVDリッピングなどの違法化は10月1日から施行される。 一方、「写真の背景にイラストが写り込んだ」「街角の風景を動画で撮影したところ、流れ
ものすごくわかりやすいDVD&ブルーレイコピー 地デジ対応 (三才ムック vol.375) アップルなどは「iTunes Match」(ゴニョゴニョすればiPhoneの設定→ミュージックの一番上にあるよ)で違法コンテンツも遠慮するな。俺様が全て新品にリフレッシュしてやると太っ腹の清濁併せ呑む新展開で突き進んでいるというのに、なんですかこの技術や文化を20年前へ引き戻す法律は? 例えば自他共に認める熱烈な安室ちゃんファンの当ブログ管理人は出張のお供に、(金出して買った)安室ちゃんのライブDVDやCD初版特典のDVD収録PVをリッピングしてiPhoneの中にぶち込み、新幹線の中で眺めながら疲れを癒しているのですが、冗談ではなく逮捕されて処刑されちゃう訳です。 また、ワイドショーでyoutubeのおもしろ動画とか流していますが、あれも刑事罰(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)の対象濃厚
アホらしい話だと思うのだが、2年前にダウンロード違法化されたあとは、刑事罰化が始まったようである。 DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決 -INTER友人が「罰則無しで通しておいてあとからつけるのはよくある」というようなことを言ってたので、もしかしてという思いはあったのだが、やはり信用ならない連中のようである。 さて信用ならない連中の作ってる法律であることが明らかになったことで、次の動きが予測できるようになった。それは受信者情報開示請求である。 「罰則の無い違法化」が実質的に効果が無いことは誰でもわかるだろうが、実は今回の刑罰化もさほど意味
1 : ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★:2012/05/06(日) 08:19:46.87 ID:???0 インターネットで違法配信された映像や音楽を、海賊版と知りつつダウンロードしたユーザーに 罰則を科す方向で自民・公明と民主の3党が調整している。内閣が3月に提出した著作権法改正案では 罰則が盛り込まれていないため、議員側が修正案を出す形で、今国会での成立を目指す。 現行の著作権法では、著作権者の許可のない海賊版の「配信(アップロード)」は処罰の対象となるが、 ダウンロードについては罰則がなく、音楽業界などが罰則を求めていた。修正案では、海賊版であること を知りながらダウンロードした違反者に対し「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科される。 被害者の告訴がないと起訴できない親告罪で、成立すれば10月1日から施行される。 自公はすでに党内手続きを終え、民主の党内合意が
携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。 同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す方針。 コンプガチャは市場規模2500億円を超えるソーシャルゲームで収益の柱の一つとなっているが、「射幸心をあおる」「子どもが夢中になり高額請求された」などの批判を受けていた。 ガチャは、カプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機をイメージした商法で、1回数百円程度を払うとゲーム内で使うアイテムなどが当たる仕組み。事前にどんなアイテムが購入できるか分からず、くじのように偶然性に左右される。さらに、ガチャで購入できるアイテムのうち一
■ 法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月) 以下は昨年10月5日時点での話で、当時は別件が続発して忙しく、後回しにするうちに半年経ってしまった。この話題は本業で扱うことになるとここには書きづらくなるので、今のうちに書き残しておく。 まず背景として、昨年9月は「カレログ」が世間を騒がせていた*1時期で、人のスマホにスパイ目的でアプリを勝手にインストールする行為が刑法第168条の2の不正指令電磁的記録供用罪に当たるかという論点があった。これについて私はTwitterで自分の考えを述べた。 当時述べた私の考えをまとめ直すと以下の通りである。 彼女が彼氏のスマホを手に取って操作して*2カレログアプリをインストールすると、(カレログはインストールした時点で起動するので)当該アプリを実行するのは誰かといえば、まずは彼女ということになり、この時点では「人(彼氏)の電子計算機に
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