証人尋問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)
指定弁護士は犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、被疑者以外の者の取り調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(刑事訴訟法第226条)。召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができ(刑事訴訟法第150条)、証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する(刑事訴訟法第151条)。召喚に応じない証人に対しては、これを勾引することができる(刑事訴訟法第152条)。勾引状は裁判長又は受命裁判官が記名押印しなければならず、指定弁護士の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
※この「証人尋問」の解説は、「指定弁護士」の解説の一部です。
「証人尋問」を含む「指定弁護士」の記事については、「指定弁護士」の概要を参照ください。
「証人尋問」の例文・使い方・用例・文例
証人尋問と同じ種類の言葉
- 証人尋問のページへのリンク