嫡出の法理とは? わかりやすく解説

嫡出の法理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「嫡出の法理」の解説

歴史的には、子が社会的にその存在公認されるためには、婚姻関係ある男女か生まれることが重要な意味を持つとされた(嫡出の法理)。嫡出子とは婚姻関係ある男女間に生まれた子をいい、非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいう 1942年以前日本の民法明治民法)は、養子でない子を『嫡出子』、『庶子』(婚姻外で生まれ父が認知した子)、『私生子』(婚姻外で生まれ父の認知受けない子)の三つ分け私生子より庶子優遇し庶子より嫡出子優遇していた。この年2月12日改正私生子庶子併せて嫡出ニ非サル子」という表現改めた現行の条文嫡出子の語は残るが非嫡出子はなく、「嫡出でない子」と表現される。 これらの区別法律婚重んじる趣旨とされるが、親も選べず、生まれ流派選べない子供立場擁護する観点からは厭わしい見て問題点指摘されている。歴史的に見ると、西洋では、非嫡出子は"nobody's child"(何人の子にもあらざる子)や"illegitimate child"(庶出の子供、規則違反の子供)と呼ばれてたりしてきたが、近年では子供尊重する立場から"illegitimate"という語は廃れ、"extramarital"(結婚外)という語が使用されている。 日本では家制度との関係においては比較優遇されてきたとされる。しかし、日本でも婚外子は「私生児」として軽蔑され差別されてきた。そして、「私生児」という語が廃れた現在でも、出生児対す婚姻外出生児割合は低い。 現代欧米諸国では、非嫡出子嫡出子とほとんど同じ法律上地位認められる至っている。しかし日本においては現行の日本民法民法900第4号法定相続分規定などに差別があるとして議論されてきた。民法900第4号については、2013年9月4日最高裁判所がこの規定違憲であるとの判断下した。そして、この最高裁決定受けて平成25年12月11日法律94号により民法9004号改正されている。

※この「嫡出の法理」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「嫡出の法理」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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