嫡出
嫡出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
「嫡出」も参照 例として日本の現行民法(2021年)では、婚姻中の女性が懐胎した子はその夫の子と推定する(婚姻の解消等の日から300日以内に出生した子は前夫の子と推定する)嫡出推定(民772条)が規定されている。嫡出推定には生物学的証明は必要とされず、生物学的関係に関わらず、懐胎当時の夫婦と当該子との関係は、原則として実親・実子とされる。嫡出推定の例外は、次の場合がある。 婚姻前に懐胎し、婚姻後に出産した子の扱い婚姻後200日以内に出生した子につき母が非嫡出子として出生届を提出した場合(母の非嫡出子となる) 婚姻後200日以内に出生した子につき嫡出子として出生届を提出した場合は、前婚が無く、または前婚の解消等の日から301日以降に出生した子であれば、嫡出推定によらず当然に嫡出子の身分を得る 妻が懐胎した時期に夫が出征、収監、行方不明、長期の別居(婚姻関係の破綻に準じる)などの状態であり、外観的に婚姻の実態が無い情況における懐胎と判断される場合 日本民法では嫡出推定は厳格に適用され、嫡出推定を覆すためには、夫が子の出生(妻の分娩)を知った時から1年以内に提起し、かつ、嫡出否認の審判または判決が確定する事を必要とする。嫡出否認の判決等が確定をみない場合は、嫡出推定を受けている子は出生から当然に嫡出子と推定される。 嫡出否認の認容にも次のような制限がある(確定判例等)。 子が既に出生し、かつ、既に死亡していないこと。 出生後に承認をしていないこと。 血液型鑑定またはDNA鑑定により生物学的な血縁関係が無いこと(第三者との血縁関係があること)が推定される場合であっても、その事実だけを以て嫡出否認はできない(確定判例)
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嫡出
「嫡出」の例文・使い方・用例・文例
- 非嫡出子
- 嫡出子
- 日本の民法第772条は「妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する」として、嫡出の推定を定めている。
- 私生児, 非嫡出子.
- 嫡出子.
- (非嫡出の子を)嫡出する
- 子供が非嫡出であると宣言する
- 非嫡出子の父親を決定するために(そして、一度実父が確定したら、子供の養育援助を行うために)起こされる訴訟
- 人を嫡出子とすると認める行為
- 彼の両親の次の結婚は、彼を嫡出とすることをもたらした
- 嫡出の
- 非嫡出の
- 彼女が非嫡出子を産んだ後、彼らは彼女と関係を絶った
- 未婚の両親から生まれた非嫡出子
- 私生子が嫡出子の資格を得ること
- 嫡出でない子に嫡出子の身分を与えること
- 皇族の一種で,天皇の三世以下の嫡男系嫡出の子孫である女子
- 家のあとをつぐ嫡出子の立場
- その家のあとをつぐ嫡出子
- 出生が嫡出であることと庶出であること
- >> 「嫡出」を含む用語の索引
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