国務会議
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国務会議(こくむかいぎ 朝:국무회의 國務會議)は、大韓民国政府の権限に属する重要な政策を審議する機関である[1]。大統領、国務総理、国務委員で構成される[2]。国務会議は行政府の機関であり、立法府である国会とは異なる。
- ^ a b 大韓民国憲法第88条第1項
- ^ a b 大韓民国憲法第88条第2項
- ^ a b 李鍾祥「米国大統領制の韓国憲法への受容上の問題点」『神奈川法学』第32巻第2号、神奈川大学、1998年12月、 215-243頁、 ISSN 0453185X、 NAID 110000050649。
- ^ 大韓民国憲法第88条第3項
- ^ a b 大韓民国憲法第89条
- ^ 政党の目的や活動が民主的基本秩序に違背するとき、政府は憲法裁判所に政党の解散の訴えを提起することができる(大韓民国憲法第8条第4項)。
- ^ 政府組織法第12条第1項
- ^ 政府組織法第12条第3項
- ^ 政府組織法第13条第1項
- ^ 国務会議規程第8条第1項本文
- ^ 国務会議規程第8条第1項ただし書
- ^ 国務会議規程第2条第2項
- ^ 国務会議規程第5条第1項
- ^ 国務会議規程第10条第1項
- ^ 国務会議規程第10条第2項
国務会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 13:45 UTC 版)
国務会議は、大韓民国憲法に基づき、政府の権限に属する重要な政策を審議する機関として設けられている(憲法第88条第1項)。議長は、大統領、副議長は、国務総理が務め、15人以上30人以下の国務委員によって構成されている(第88条第2項、及び第3項)。憲法は、以下の17事項に対し、国務会議での審議を義務付けている。 国政の基本計画、および政府の一般政策 宣戦、講和など、重要な外交政策 憲法改正案、国民投票案、条約案、法律案、および大統領令案(大統領の命令については、大統領 (大韓民国)#大統領の権限および義務参照) 予算案、決算、国有財産処分の基本計画、国の負担となる契約など、財政関連の重要事項 大統領の緊急命令、緊急財政経済処分、および命令、戒厳と、それらの解除(大統領 (大韓民国)#大統領の権限および義務参照) 軍事に関する重要事項 国会の臨時会集会要求 栄典授与 赦免、減刑、および復権 行政各部処庁間の権限の画定 政府内の権限の委任、配定に関する基本計画 国政処理状況の評価、分析 行政各部処庁の重要な政策樹立、および調整 政党解散の提訴 政府に提出、回付された政府の政策に関係する請願の審査 検察総長、合同(韓国全軍)参謀議長、各軍(陸・海・空軍)参謀総長、国立大学校総長、大使、その他法律が定めた公務員、および国営企業体管理者の任命 1 - 14項目の他に、大統領、国務総理、または国務委員が提出した事項
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