国務会議とは? わかりやすく解説

国務会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/29 14:47 UTC 版)

国務会議(こくむかいぎ 국무회의 國務會議)は、大韓民国政府の権限に属する重要な政策を審議する機関である[1]大統領国務総理国務委員で構成される[2]。国務会議は行政府の機関であり、立法府である国会とは異なる。


  1. ^ a b 大韓民国憲法第88条第1項
  2. ^ a b 大韓民国憲法第88条第2項
  3. ^ a b 李鍾祥「米国大統領制の韓国憲法への受容上の問題点」『神奈川法学』第32巻第2号、神奈川大学、1998年12月、 215-243頁、 ISSN 0453185XNAID 110000050649
  4. ^ 大韓民国憲法第88条第3項
  5. ^ a b 大韓民国憲法第89条
  6. ^ 政党の目的や活動が民主的基本秩序に違背するとき、政府は憲法裁判所に政党の解散の訴えを提起することができる(大韓民国憲法第8条第4項)。
  7. ^ 政府組織法第12条第1項
  8. ^ 政府組織法第12条第3項
  9. ^ 政府組織法第13条第1項
  10. ^ 国務会議規程第8条第1項本文
  11. ^ 国務会議規程第8条第1項ただし書
  12. ^ 国務会議規程第2条第2項
  13. ^ 国務会議規程第5条第1項
  14. ^ 国務会議規程第10条第1項
  15. ^ 国務会議規程第10条第2項


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国務会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 13:45 UTC 版)

大韓民国の政治」の記事における「国務会議」の解説

国務会議は、大韓民国憲法に基づき政府権限属す重要な政策審議する機関として設けられている(憲法第88条第1項)。議長は、大統領副議長は、国務総理務め15人以30人以下の国務委員によって構成されている(第88条2項、及び第3項)。憲法は、以下の17事項対し、国務会議での審議義務付けている。 国政基本計画、および政府一般政策 宣戦講和など、重要な外交政策 憲法改正案国民投票案、条約案、法律案、および大統領令案(大統領命令については、大統領 (大韓民国)#大統領の権限および義務参照予算案決算国有財産処分基本計画国の負担となる契約など、財政関連重要事項 大統領緊急命令、緊急財政経済処分、および命令戒厳と、それらの解除大統領 (大韓民国)#大統領の権限および義務参照軍事に関する重要事項 国会臨時会集会要求 栄典授与 赦免減刑、および復権 行政各部処庁間の権限画定 政府内の権限の委任、配定に関する基本計画 国政処理状況評価分析 行政各部処庁の重要な政策樹立、および調整 政党解散提訴 政府提出回付された政府の政策関係する請願審査 検察総長合同韓国全軍参謀議長各軍陸・海・空軍参謀総長国立大学校総長大使、その他法律定めた公務員、および国営企業管理者任命 1 - 14項目の他に、大統領国務総理、または国務委員提出した事項

※この「国務会議」の解説は、「大韓民国の政治」の解説の一部です。
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