梅謙次郎
人物情報 | |
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生誕 |
1860年7月24日(万延元年6月7日) 出雲国意宇郡松江灘町(現・島根県松江市) |
死没 |
1910年8月25日(50歳没) 大韓帝国漢城府(現・ 大韓民国ソウル特別市) |
国籍 | 日本 |
出身校 |
司法省法学校[1] リヨン大学 |
学問 | |
研究分野 | 法学(民法学、商法学) |
研究機関 | 東京帝国大学法科大学 |
学位 |
法学博士(リヨン大学・1889年) 法学博士(日本・1891年) |
主な業績 | 民法典・商法典の起草 |
学会 |
帝国学士院 法学協会 法典質疑会 |
経歴・人物
[編集]松江藩(現・島根県松江市)で藩医・梅薫の次男[3]として生まれた。6歳にして大学 (書物)・中庸を暗唱し、「梅家の小坊さんは日朗様の再来だ」と称賛された[4]。病弱ながらも意思強固で議論に強く、12歳にして藩主の前で日本外史を講じて褒章を受けるなど、幼少より非常な秀才ぶりを発揮した[5]。
東京外国語学校(現東京外国語大学)仏語科[6]を首席卒業後、司法省法学校でフランス法を学び、入学当初から首席を占め、病気で卒業試験は未受験にもかかわらず、平常点だけで首席卒業[7]。指導教官はジョルジュ・アペール[8]。なお司法省法学校二期生の入学試験には当初不合格になっており、この時の次席合格原敬(後の首相)が陸羯南らとともに学校経営上の紛争に巻き込まれ中退し(賄征伐)、欠員が生じたことで転学への途が拓けている[9]。
文部省の国費留学生としてフランス留学を命じられ、飛び級でリヨン大学の博士(Doctorat)課程に進学。首席で博士号を取得。博士論文『和解論』は現地でも高く評価され、リヨン市からヴェルメイユ賞碑を受け公費で出版された。1891年には、ドイツ・ベルリンの法律雑誌にもその書評が掲載されている[10]。同論文はフランスでは法律百科事典に引用されており[11]、現在もフランス民法の解釈論として通用している[12]。ドイツのベルリンにも留学し、1890年(明治23年)8月に帰国すると、伊藤博文にブレーンとして重用された[13]。
学者としては帝国大学法科大学(現東大法学部)教授の職務に専念するため、私学には出講しないつもりであったが、レオン・デュリー門下[注 1]で薩埵正邦(法政大学創立者)とゆかりのある富井政章(薩埵の義理の兄)やリヨン留学時代に世話になった本野一郎(当時和仏法律学校講師)が横浜港の船内まで出向いて懇請したため、和仏法律学校の学監兼務を承諾した[14]。以後20年間に渡り、学監、校長、初代総理として法政大学の設立、発展に大きく貢献した。なお「総理」と呼ばれたのは梅のみで、梅以降は「学長」、これが2代続いた後からは「総長」となる[15]。東京専門学校(現早稲田大学)でも教鞭をとった[16]。
帰国前に勃発していた民法典論争においては、結論的には裁判実務の統一及び不平等条約改正の便宜を重視して旧民商法断行論に立つも[17]、法典そのものにはむしろ批判的で学者としての信念から詳細な学理的批判を加えており[18][19]、しばしば梅が旧民法そのものを賞賛した断行派の代表である[20]かのように喧伝されるが俗説に過ぎないとも指摘される[21]。あまりに批判的なことから、梅は「法典延期論者である[22]」と評されることさえあったことは本人が認めている。しかし、そのように学者として公平誠実な態度を採ったことは、断行派の敗北にもかかわらず新民法起草者に選ばれる一因になった[23](民法典論争#梅謙次郎の断行論)。
梅は民商法起草においても拙速主義を採り、民法典の編別にも穂積・富井とは異なる意見も持っていたが(現行法と異なり、親族編を第二編に置くべきとする)、自説にはさほど執着せず、内容の不備は後の改正に委ね、法典施行を何よりも急ぐべきとする立場を維持し、完全主義の富井とは対照的であった[24]。穂積の『法窓夜話』によると、梅は鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、起草委員会では富井政章、穂積陳重の批評を虚心に聞き容れ、自説を改めた。しかし一たび起草委員会としての案が決まると、法典調査会では勇健な弁舌で反駁、弁解に努め、原案の維持を図った。これに対し富井は法文を沈思熟考の上起草し、起草委員三名の議論では容易に自説を改めなかったが、法典調査会では反対論を受け容れる姿勢を示した。それぞれ一理あるとの理解を示しつつ、梅の外弁慶と富井の内弁慶ぶりが対照的であり、「梅博士は、本当の弁慶」であったと回顧されている[25]。
穂積、富井とともに、日本の民法典を起草した三人のうちの一人で、頭の回転の速い梅がいなければ、決して前後に矛盾の無い「今日ノ美法典」を見ることはなかったであろうとの評もあり、「日本民法典の父」といわれる[26]。もっとも、梅は拙速主義の立場から民法の構成にはあまりこだわっていなかったため、編別には穂積・富井の考えがより強い影響力を持っていたと推測されている。特に、三名の起草委員の中で指導的立場に立ったのは穂積であった。一方で法典調査会での発言回数[27]はトップを記録しており、梅は内容面よりもむしろ民法典の早期完成に寄与するところが大きかったようである[28][29]。また、梅は抜群の頭の回転による速やかな論理操作を得意とする反面[30]、牽強付会の強引な論法も目立ち、富井と異なり前後に矛盾の無い統一的・体系的説明は不得意であったという[31]。全体的に出来が良い民法典の中でも例外的に梅が原案起草を担当した抵当権は錯雑としてわかりづらい、特に滌除は理屈倒れで機能していないと批判されている[32]。担当箇所は法典調査会#民法起草体制参照。
それでもなお、伊藤博文(内閣総理大臣兼法典調査会総裁)は「穂積君」「富井君」と呼ぶ一方で、梅に対しては「梅先生」と呼び重用した[33]。「空前絶後の立法家」「先天的な法律家」とも称され[34]、日本の法学者の中で唯一、単独で切手(文化人シリーズ)になっているなどその功績を高く評価されている[35][注 2]。
他にも商法、韓国の法典起草に加わったほか、行政面でも数多くの役職を兼任するなど、多方面で精力的に活動したが、50歳で急逝した。葬儀は、東京の護国寺で法政大学葬として執り行われた。
穂積、富井と異なり男爵になれなかったのは、早くに死去したため功績が充分世に認められなかったためであるという[36]。
学説
[編集]アリストテレス、トマス・アクィナスを経た新自然法論を支持し、フランス法学に親和的な立場であった。梅が学んだフランス法の註釈学派は、自然法論を前提としつつも自然法が革命の原理たり得ることを否定し、一般意志によって表明された制定法こそ自然法であり、法律の解釈は、立法者の意思の探求とその演繹による体系化による法典の注釈にあるとしていたが、梅は、深淵な観念論を嫌い、制定法の枠内で実質的に妥当な解決を速やかに示す実務型の学者であった。穂積陳重は、梅の自然法論について、「現行法の規定中に自然法の根拠を求めて居るのであるから、本当の意味での自然法ではない」と評している[37]。人為の成文法に根拠を求めるとするならば、それはもはや自然法ではないからである[38]。梅自身も自然法という言葉を避け「理想法」といっているが、万古不変の法理をローマ法に求めたドイツのサヴィニーと本質的に大差無い[39]とも評される。
しばしばフランス法系の学者の代表のように扱われる[40]ことがあるが、ドイツ留学者でもあり、民法典起草に当たってはフランス民法典ではなくドイツ民法草案を最も重要な範に採ったと明言しているとも指摘されており[41]、また「仏国法典は既に百年の星霜を経たるものであって、且其不完全の程度は確かに我法典より甚しいのであるから、之に適合する解釈法は必ずしも之を移して我民法典の解釈法とすることを得ない」とした上で、当時の日本の私法解釈方法につき、「大体に於てヴィントシャイド氏、デルンブルヒ氏等の意見と符節を合する」と述べている事に注意すべきであると指摘されている[42][43]。
一方で、日本民法がもっぱらドイツ民法の模写であるという世評には反対しており、フランス法系の民法にも好意的な立場を示し[44]、例としてスペイン民法典を挙げている[45]。
エピソード
[編集]司法省法学校時代、一週間で仏文教科書300ページを完全暗記し、答案にそのまま再現したため、かえって減点されてしまった[12]。また、民法典に関しても、全条文を完全に暗記していた[要出典]。
リヨン大学ではあまりに優秀であったため、ほかの日本人留学生までが「日本人には富井、梅のやうな法律の神様のやうな人間が居る」と現地学生に畏れられ、警戒されたというエピソードが伝えられている(飯塚茂太郎直話)[46]。通常5年が必要なところ3年半の在学で卒業試験を受ける資格を与えられ、試験官の3頁にわたる論文を一字一句誤り無くよどみないフランス語で暗唱して、この記憶力は人間業ではないと教授たちを驚愕させたという[47]。
食べ物ではとにかく鰻が大好物で、法政大学の理事会の食事は鰻定食が慣例となり、梅が渡韓した時の統監府では鰻代の出費が非常に増えた[12]。
家族・親族
[編集]2歳年上の兄・梅錦之丞はドイツに留学後、日本人として初めて眼科の講義と診療を行い、東京大学医学部の初代眼科教授となった。森鷗外の『独逸日記』に出てくる「梅某」とは、この兄のことを指すと考えられている[10]。
妻・兼子が、小泉八雲の妻・セツの縁戚であることから、1903年に東大が八雲を解雇した際(後任は夏目漱石)、梅は八雲の相談相手となり、翌1904年9月に八雲が死去した際には葬儀委員長も務めている[12]。
略歴
[編集]- 藩校・修道館などを経て
- 1874年 一家で上京。
- 1875年 東京外国語学校(現東京外国語大学)に入学。
- 1880年 東京外国語学校仏語科を首席で卒業し、司法省法学校に編入。
- 1884年 司法省法学校を首席で卒業(第2期生)。
- 1885年 東京大学法学部教員。
- 1886年 フランス・リヨン大学の博士課程に国費留学。
- 1889年 リヨン大学で法学博士(docteur en droit)の学位を取得し、リヨン市からヴェルメイユ賞碑を受け、ドイツ・ベルリン大学に留学。→「Category:法学博士取得者」を参照
- 1890年 帰国。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授。農商務省参事官兼務。和仏法律学校(現法政大学)学監。
- 1892年 民法商法施行取調委員[注 3]。
- 1893年 法典調査会民法起草委員。
- 1897年 東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官兼内閣恩給局長。
- 1899年 財団法人和仏法律学校校長。
- 1900年 文部省総務長官。
- 1901年 東京帝国大学法科大学教授。
- 1903年から1910年まで法政大学初代総理。
- 1906年 韓国統監だった伊藤博文に請われ韓国政府法律最高顧問に就任、法典編纂に携わる。
- 1910年 京城で腸チフスにより急逝、享年50。墓は護国寺にある。
栄典
[編集]- 位階
- 1891年12月21日 - 正七位[48]
- 1894年2月28日 - 従六位[49]
- 1896年3月30日 - 正六位[50]
- 1897年11月20日 - 正五位[51]
- 1900年12月27日 - 従四位[52]
- 1906年2月10日 - 正四位[53]
- 1910年8月25日 - 従三位[54]
- 勲章等
- 1898年6月29日 - 勲三等旭日中綬章[55]
- 1903年5月21日 - 金杯一組[56]
- 1906年12月27日 - 勲二等瑞宝章[57]
- 1907年2月11日 - 旭日重光章[58]
- 1910年8月25日 - 勲一等瑞宝章[54]
- 外国勲章佩用允許
- 1896年12月17日 - オフィシエー・ド・ランストリュクシヨン・ピュブリック記章(フランス共和国)[59]
- 1908年
著作
[編集]- 単著書
- De la transaction. L. Larose et Forcel, 1889.
- 『和解論(仏語版)』 信山社出版〈日本立法資料全集〉、2002年8月、ISBN 4797247819
- 『日本売買法』 八尾書店、1891年10月
- 『日本売買法』 新青出版、2001年12月、ISBN 4915995542
- 『民法 債権担保論』 六法講究会、1892年2月巻之一第一冊 / 1893年4月巻之一第二冊
- 『民法債権担保論』 新青出版、2001年12月、ISBN 4915995550
- 『改正 商法講義:会社法 手形法 破産法』 明法堂ほか、1893年7月
- 『改正商法〔明治26年〕講義』 信山社出版〈日本立法資料全集〉、1997年7月、ISBN 4797245700
- 『会社法綱要』 六法講究会、1894年8月第一冊
- 『民法要義』 和仏法律学校ほか、1896年6月巻之一 / 1896年9月巻之二 / 1897年7月巻之三 / 1899年4月巻之四 / 1900年9月巻之五
- 『民法要義』 有斐閣、1984年9月(5冊)、ISBN 4641032912 4641032920 4641032939 4641032947 4641032955
- 『民法要義』 信山社出版〈復刻叢書〉、1992年2月(5冊)、ISBN 4882614812 4882614820 4882614839 4882614847 4882614855
- 『民法要義 巻之一 総則編』 桜町書院〈桜町復刻選書〉、2017年1月、ISBN 9784909122100
- 『民法講義』 帝国教育会編纂、明法堂ほか、1901年10月
- 『民法講義』 信山社出版〈復刻叢書〉、1993年3月
- 『破産法案概説』 法学協会、1903年2月
- 『民法原理』 和仏法律学校ほか、1903年7月総則編巻之一 / 法政大学ほか、1904年6月総則編巻之二
- 『民法原理』 信山社出版〈復刻叢書〉、1991年8月、ISBN 4882614596
- 『最近判例批評』 法政大学、1906年9月
- 『最近判例批評続編』 法政大学、1909年5月
- 『最近判例批評』 新青出版、1995年9月、ISBN 4915995046
- 『民法総則』 信山社出版〈復刻叢書〉、1990年7月、ISBN 488261071X
- 『民法原理 債権総則』 信山社出版〈復刻叢書〉、1992年2月、ISBN 488261460X
- 『民法〔明治29年〕債権』 信山社出版〈日本立法資料全集〉、1996年9月(3冊)、ISBN 4797245301 479724531X 4797245328
- 『日本民法和解論』 新青出版、2001年12月、ISBN 4915995569
- 『日本民法証拠編講義』 新青出版、2002年2月、ISBN 4915995577
- 『日本商法〔明治23年〕講義』 信山社出版〈日本立法資料全集〉、2005年8月、ISBN 4797249218
- 『民法債権 自第二章至第五章』 信山社出版〈日本立法資料全集〉、2023年3月、ISBN 9784797289794
- 共著書
- 『日本 商法義解』 本野一郎合著、金蘭社、1890年10月-1893年3月(5冊)
- 『日本商法義解』 新青出版、2001年12月、ISBN 4915995534
- 『法典実施意見』 明法堂、1892年5月
- 編書
- 『法律辞書』 法典質疑会編纂、明法堂、1903年2月第一・第二 / 1906年10月第三
- 『法律辞書〔明治36年〕』 法典質疑会編纂、信山社出版〈日本立法資料全集〉、1999年5月、ISBN 4797246340
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 『東京帝国大学一覧 従明治30年至明治31年』東京帝国大学、1897年、p.472
- ^ “法曹会『法曹(12)(218)』8頁(法曹会、1968)”. dl.ndl.go.jp. 2023年7月31日閲覧。
- ^ 人事興信所 1903, 646頁.
- ^ 霞五郎『法政大学物語百年史』法友新聞社、1981年、119頁
- ^ 潮見.利谷(1974), p. 73.
- ^ 「東京外国語学校沿革」、東京外国語学校、1932年。
- ^ 『現行民法典を創った人びと3』.
- ^ 潮見.利谷(1974), p. 75, (向井).
- ^ 七戸克彦「現行民法典を創った人びと(4)主査委員 1 : 末松謙澄・伊東巳代治,外伝1 : 司法省法学校正則科第2期生と賄征伐」『法学セミナー』第54巻第8号、日本評論社、2009年8月、89頁、CRID 1050282810872843392、hdl:2324/15931、ISSN 0439-3295。
- ^ a b 岡 「明治民法と梅謙次郎」
- ^ “梅謙次郎について” 法政大学図書館、2015年11月21日閲覧。
- ^ a b c d 『現行民法典を創った人びと3』
- ^ 向井、77、79頁
- ^ 法政大学大学史資料委員会、法政大学図書館100周年記念事業委員会編 『法政大学 1880-2000:そのあゆみと展望』 法政大学、2000年9月。法政大学イノベーション・マネジメント研究センター、洞口治夫編 『大学教育のイノベーター:法政大学創立者・薩埵正邦と明治日本の産業社会』 書籍工房早山、2008年4月、ISBN 9784886115102。
- ^ 歴代学長 法政大学
- ^ 中川壽之「明治法典論争の中の私立法律学校」『明治大学史資料センター報告』第37巻、明治大学史資料センター、2016年3月、54頁、CRID 1050294584545320576、hdl:10291/18311、ISSN 1349-8843。
- ^ 梅ほか 『法典実施意見』 明法堂、1892年5月
- ^ 梅 「法典二関スル話」(『国家学会雑誌』第12巻第134号、1898年4月)542-543頁
- ^ 岩田(1943), p. 26.
- ^ 例として、河合敦『世界一わかりやすい河合敦の日本史B近・現代特別講座』KADOKAWA、2017年、144頁
- ^ 星野(1951), p. 39(有地(1971), p. 102)
- ^ 梅謙次郎「法典ニ関スル述懐」1893年、星野通『明治民法編纂研究史』ダイヤモンド社、1943年(復刻版信山社、1994年)541頁所収
- ^ 星野(1951), p. 40.
- ^ 有地(1971), p. 98-103.
- ^ 「梅博士は真の弁慶」(前掲穂積 『法窓夜話』)
- ^ 「穂積、梅対岡松」(斬馬剣禅 『東西両京之大学』 鳥海安治、1904年1月)47頁。森田。
- ^ 七戸克彦「現行民法典を創った人びと(1)序論,総裁・副総裁 1 : 伊藤博文・西園寺公望」『法学セミナー』第54巻第5号、日本評論社、2009年5月、40-44頁、ISSN 04393295、NAID 120001730648。
- ^ 有地(1971).
- ^ 堅田剛著 『独逸法学の受容過程:加藤弘之・穂積陳重・牧野英一』 御茶の水書房、2010年12月、ISBN 9784275009050、127頁。「民法編纂」(穂積陳重著 『法窓夜話』 有斐閣、1916年1月)。
- ^ 岩田(1943), p. 7.
- ^ 岩田(1928), p. 203,206.
- ^ 仁井田ほか(1938)25、29頁(穂積重遠、仁井田発言)
- ^ 熊谷開作 「学説百年史 民法(家族法)」(『ジュリスト』第400号、有斐閣、1968年6月)77頁。
- ^ “梅謙次郎博士” 法政大学、2015年11月21日閲覧。
- ^ “梅謙次郎” たむたむホームページ、2015年11月21日閲覧。
- ^ 仁井田ほか(1938)28頁
- ^ 岩田(1943), p. 47.
- ^ 岩田(1928), p. 204.
- ^ 岩田(1943), p. 28,44-48.
- ^ 向井、96頁。
- ^ 梅 「我新民法ト外国ノ民法」(『法典質疑録』第8号、法典質疑会、1899年4月)670-679頁。加藤雅信著 『現代民法学の展開』 有斐閣、1993年9月、ISBN 4641037779、130頁。
- ^ 瀬川信久「梅・富井の民法解釈方法論と法思想」『北大法学論集』第41巻第5号、北海道大学法学部、1991年10月、2439-2473頁、ISSN 03855953、NAID 120000958828。
- ^ 梅 「法律の解釈」(『太陽』第9巻第2号、博文館、1903年2月)56-62頁。梅 『民法総則(自第一章至第三章)』 法政大学、1907年、304-309頁。
- ^ 梅 「開会ノ辞及ヒ仏国民法編纂ノ沿革」(法理研究会編輯 『仏蘭西民法百年紀念論集』 法理研究会、1905年12月)3頁。「日本民法典に与えたフランス民法の影響」(星野英一著 『民法論集 第一巻』 有斐閣、1970年8月、ISBN 464103432X)89頁
- ^ 梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号670頁以下、岡孝「明治民法起草過程における外国法の影響」『国際哲学研究』第4号、東洋大学国際哲学研究センター、2014年8月、16-33頁、doi:10.34428/00008164、ISSN 2186-8581、NAID 120005832812。
- ^ 杉山直治郎編『富井男爵追悼集』、有斐閣、1936年、73頁
- ^ 霞五郎『法政大学物語百年史』法友新聞社、1981年、120頁
- ^ 『官報』第2545号、1891年12月22日、278頁。
- ^ 『官報』第3199号、1894年3月1日、4頁。
- ^ 『官報』第3824号、1896年4月1日、8頁。
- ^ 『官報』第4319号、1897年11月22日、280頁。
- ^ 『官報』第5249号、1900年12月28日、501頁。
- ^ 『官報』第6783号、1906年2月12日、451頁。
- ^ a b 『官報』第8157号、1910年8月29日、485頁。
- ^ 『官報』第4501号、1898年7月2日、14頁。
- ^ 『官報』第5964号「叙任及辞令」1903年5月22日。
- ^ 『官報』第7051号、1906年12月28日、756頁。
- ^ 『官報』第7083号、1907年2月12日、293頁。
- ^ 『官報』第4051号、1896年12月28日、438頁。
- ^ 『官報』第7488号、1908年6月13日、319頁。
- ^ 『官報』第7629号、1908年11月30日、626頁。
参考文献
[編集]- 花房吉太郎, 山本源太 編『日本博士全伝』,法学博士 梅 謙次郎君,博文館,1892. 国立国会図書館デジタルコレクション
- 有地亨「明治民法起草の方針などに関する若干の資料とその検討」『法政研究』第37巻第1号、九州大学法政学会、1971年1月、95-123頁、doi:10.15017/1617、ISSN 03872882、NAID 110006262164。
- 岩田新『日本法理叢書』 第二十五輯、日本法理研究会〈民法起草と日本精神 梅先生の「条理」を中心として〉、1943年。doi:10.11501/1278540。全国書誌番号:46069812 。
- 岩田新『日本民法史』同文館〈民法を通じて見たる明治大正思想史〉、1928年 。
- 岡孝「明治民法と梅謙次郎 : 帰国100年を機にその業績を振り返る〔含 年譜〕」『法学志林』第88巻第4号、法学志林協会、1991年3月、3-47頁、doi:10.15002/00003346、ISSN 03872874、NAID 110000334218。
- 人事興信所 編『人事興信録 初版』人事興信所、1903年 。
- 七戸克彦「現行民法典を創った人びと(3) 起草委員 : 穂積陳重・富井政章・梅謙次郎」『法学セミナー』第54巻第7号、日本評論社、2009年7月、64-66頁、ISSN 04393295、NAID 120001730650。
- 仁井田益太郎・穂積重遠・平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」『法律時報』10巻7号、日本評論社、1938年
- 潮見俊隆, 利谷信義『日本の法学者』日本評論社〈法学セミナー増刊〉、1974年。doi:10.11501/11896576。全国書誌番号:72005995 。
- 潮見俊隆、利谷信義編 『日本の法学者』 日本評論社〈セミナー叢書〉、1975年6月
- 森田宏樹 「梅謙次郎:日本民法典の父」(『法学教室』第185号、有斐閣、1996年2月)
- 星野通「三博士と民法制定:特に梅博士を中心としつつ」『法學志林』第49巻第1号、法政大学法學志林協會、1951年8月、33-56頁、ISSN 03872874、国立国会図書館書誌ID:5050357。
関連文献
[編集]- 山田三良 「嗚呼法学博士梅謙次郎先生」(『法学協会雑誌』第28巻第9号、1910年9月)
- 『法学志林』第13巻第8・9号(梅博士追悼記念論文集)、法政大学、1911年8月
- 『梅謙次郎博士追悼記念論文集』 信山社出版〈日本立法資料全集〉、2009年7月、ISBN 9784797262193
- 「梅博士遺事録」1-33(『法律新聞』第836-916号、1913-1914年)
- 東川徳治著 『博士梅謙次郎』 法政大学ほか、1917年11月
- 東川徳治著 『博士梅謙次郎』 鳳出版、1985年3月
- 東川徳治著 『博士梅謙次郎』 大空社〈伝記叢書〉、1997年11月、ISBN 4756804853
- 『法学志林』第49巻第1号(梅謙次郎博士記念特集号)、1951年8月
- 岡孝、江戸恵子 「梅謙次郎著書及び論文目録:その書誌学的研究」(『法学志林』第82巻第3・4号、1985年3月、NAID 40003468302)
- 梅謙次郎博士顕彰記念誌編集委員会編 『わが民法の父 梅謙次郎博士 顕彰碑建立の記録』 1992年3月
- 岡孝 「梅謙次郎:和仏法律学校の支柱」(法政大学大学史資料委員会編 『法律学の夜明けと法政大学』 法政大学出版局、1993年3月、ISBN 4588635085)
- 「特集 民法100年と梅謙次郎」(『法律時報』第70巻第7号、日本評論社、1998年6月)
- 梅文書研究会編 『法政大学図書館所蔵梅謙次郎文書目録』 法政大学ボアソナード記念現代法研究所、2000年3月
- 李英美著 『韓国司法制度と梅謙次郎』 法政大学出版局、2005年11月、ISBN 4588635107
- 浅野豊美著 『帝国日本の植民地法制:法域統合と帝国秩序』 名古屋大学出版会、2008年2月、ISBN 9784815805852
- 法政大学ボアソナード・梅謙次郎没後100年企画・出版実行委員会編 『ボアソナード・梅謙次郎没後100周年記念冊子 BU100』 法政大学、2015年3月(上下2冊)
- 岡孝著 『梅謙次郎 日本民法の父』 法政大学出版局、2023年9月、ISBN 9784588635151
外部リンク
[編集]- 法政大学図書館所蔵 梅謙次郎文書 - 法政大学図書館
- ボアソナード・梅謙次郎没後100年記念企画 - 法政大学
- 法格言集・法学者列伝 第3回:梅謙次郎 - 神奈川大学法学部
公職 | ||
---|---|---|
先代 奥田義人 |
文部総務長官 1900年 - 1901年 |
次代 岡田良平 |
先代 神鞭知常 |
文官高等試験委員長 1897年 - 1898年 |
次代 神鞭知常 |
学職 | ||
先代 富井政章 帝国大学法科大学長 |
東京帝国大学法科大学長 1897年 |
次代 穂積八束 |
先代 富井政章 |
法学協会評議員長 1897年 |
次代 穂積八束 |