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2023年08月17日 日本対チャペル 英国ウェストミンスター マジストレイト裁判所のゴールドスプリング上級地方判事(首席判事)は、2023年8月11日、日本政府による英国人ジョー・アンソニー・チャペル氏の身柄引渡要請を棄却する判決を言い渡した。以下に判決全文の試訳を掲載する。 ゴールドスプリング上級地方判事 (首席判事) イングランドおよびウェールズ ウェストミンスター マジストレイト裁判所にて 日本政府 対 ジョー・アンソニー・チャペル 申立人政府代理人 ベン・キース氏、ジョージア・ビーティ氏 被申立人代理人 マーク・サマーズ勅撰弁護士およびジョージ・ヘップバーン・スコット氏 ___________________________________________________ 「申立人政府による保証」に関する 判決 __________________________________
2022年04月27日 記事が削除されたことについて このブログのプロバイダであるLINE株式会社は、2022年4月25日、このブログから以下の4つの記事を削除しました。 1)「知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当」(2021年12月23日) 2)「懲戒不相当決定」(2021年7月1日) 3)「被告高野隆の陳述」(2020年7月31日) 4)「懲戒請求に対する弁明書」(2020年2月4日) 記事の削除は私に対して懲戒請求と民事訴訟を提起したS・N氏の要請によるものです。S・N氏は削除請求する理由として「[S・N氏の]氏名を掲載している」と指摘しています。私は、「私のブログの記事が削除されるようなことがあれば、それは表現の自由に対する甚だしい侵害」であり、かつ、「自分は匿名のまま弁護士に対する無責任な懲戒請求を行うことを許すことにな[る]」「他人を名指ししてその非違行為を公的に訴えるので
2021年12月23日 知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当 永沢真平氏が私に対して提起した懲戒請求に関して、私は彼の懲戒請求書を全文引用したうえで反論しました。これに対して、永沢氏は、懲戒請求書は彼の未公表著作物であり、その全文引用は彼の著作権を侵害するとして、その削除と損害賠償を求める訴訟を提起しました。第1審東京地裁は、本年4月14日、永沢氏の主張を一部認めて、私にブログ記事の削除を命じました。私は、これを不服として控訴しました。 12月22日、知財高裁は、私どもの控訴を容れて、東京地裁判決を破棄したうえ、永沢氏の請求をすべて棄却しました。 知財高裁は、次のように述べて、永沢氏の著作権主張は権利濫用だと言いました。 一審被告高野が、本件リンクを張ることによって本件懲戒請求書の全文を引用したことは、一審原告[永沢氏]が自ら産経新聞社に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して
2021年11月02日 「裁判所の電気」使用禁止処分(6):一応の決着 本日、横浜地方裁判所第3刑事部で臨時の三者協議が行われました。景山太郎裁判長と二人の陪席裁判官、弁護側からは私、そして検察官1名が参加しました。 会議の冒頭、裁判長は「弁護人の訴訟活動にパソコンの使用が不可欠であること、そのために法廷電源の使用が必要であることについて配慮が足りず、一律禁止したことについて率直に反省します。申し訳なかったと思います」と述べました。そのうえで、三者間において以下の事項が確認されました。 1 裁判長は、弁護人による法廷電源使用禁止処分を撤回する。 2 裁判所は、今後、当事者から法廷電源を使用したいとの申し出がある場合は、特段の事情がない限り、制限しない。 3 以上を確認した上で、弁護人は裁判長の法廷電源使用禁止処分に対する異議を取り下げる。 「刑事裁判」カテゴリの最新記事
2021年10月11日 「裁判所の電気」使用禁止処分(3):特別抗告申立て 東京高裁の抗告棄却決定に対して、本日、最高裁判所あてに特別抗告の申立てをしました。 その全文は以下のとおりです。 特別抗告申立書 基本事件の公判裁判所である横浜地方裁判所第3刑事部裁判長裁判官景山太郎は、2021年9月27日に行われた公判前整理手続において、弁護人らに対して、公判前整理手続において裁判所の電気を使用してはならないと命じた。弁護人らは、この裁判長の処分は刑事被告人の弁護権を侵害するものであり違法であるとして異議を申し立てた。裁判所はこの異議申立てを棄却した。弁護人らはこの棄却決定に対して東京高等裁判所宛に抗告を申し立てた。原審東京高等裁判所第5刑事部は、抗告の対象となる公判裁判所の決定は存在しないとして、抗告を棄却した。しかし、この原決定は誤りであり、公判裁判所は弁護人らの異議を棄却する決定を確かに行
2021年10月07日 「裁判所の電気」使用禁止処分(2):抗告棄却決定 横浜地方裁判所第3刑事部景山太郎裁判長の「裁判所の電気使用禁止処分」について私どもがなした抗告について、東京高等裁判所第5刑事部は10月6日付で抗告を棄却するとの決定をしました。東京高裁決定は、「異議を棄却するとも告げていない」「異議申立棄却決定は存在しない」という景山太郎裁判長の意見書における主張を受け入れて、「本件抗告の申立ては存在しない決定に対するものであり、不適法である」としました。 われわれは特別抗告をする予定です。その中で、事実に反する景山裁判長の意見書に対する反論もする予定です。 【参考資料】 景山太郎裁判長の意見書 東京高裁の抗告棄却決定書 「刑事裁判」カテゴリの最新記事
2021年10月01日 「裁判所の電気」使用禁止処分 9月27日横浜地方裁判所で進行中の公判前整理手続において、裁判長から、法廷内の電源は「国の電気」なので使用してはならないとの命令を受けました。これまでどの裁判所でも、弁護人席に設置された電源タップにノートパソコンをつないで、メモをとったり資料を点検したり、パワーポイントを操作したりしてきました。実際、この出来事の直前まで横浜地裁の別の法廷で行われていた公判前整理手続でも弁護人席の電源を使用してパソコンを操作していました。今回の裁判長の処分は弁護人に不合理な不便を強いるものであり、刑事被告人が弁護人の援助を受ける権利を侵害すると思います。その旨異議申し立てをしましたが棄却されたので、9月30日付けで東京高裁に抗告を申し立てました。その全文は以下のとおりです。 抗告申立書 本件の公判裁判所である横浜地方裁判所第3刑事部裁判長裁判官景山太郎が
2020年02月04日 懲戒請求に対する弁明書 永沢真平氏による懲戒請求に対して私が第二東京弁護士会綱紀委員会に提出した弁明書の内容は次のとおりです。 Ⅰ 懲戒請求の趣旨に対する答弁 本件懲戒請求には理由がなく、懲戒すべき事由がないことは明らかであるから、懲戒不相当の決議をされたい。 Ⅱ 懲戒請求の理由に対する答弁 1 弁護人は被告人を管理監督する者ではない 請求人永沢真平氏はカルロス・ゴーン氏の弁護人である私が「被告人を管理監督する立場にい[る]」といい(「懲戒の理由」1頁)、この義務に違反したという(同2頁)。しかし、弁護人には保釈中であれ身柄拘束中であれ、依頼人である被告人の行動を「管理監督」する義務などないし、そうしたことを行う権限もない。 弁護士は依頼人の親でもなく教師でもない。依頼人の善行を保証する身元引受人でもない。弁護士には依頼人を「管理監督」する権限も義務もないのである。
2020年01月11日 取調べ時間(まとめ) ゴーンさんに対する検察官の取調べ時間をまとめてみました。 2018年11月19日から2019年1月11までは、検察官から開示された取調べ状況報告書によります。 2019年4月5日以降はゴーン氏のメモ(日々の取調べ開始時刻や終了時刻を記録してもらった)によります。 なお、取調べ時間はその日の開始から終了までの時間であり、休憩時間も含みます。 ゴーン氏は、70日間、連日週末も休みなしに、サンクスギビングもクリスマスも年末年始も、弁護人の立ち会いもなしに、平均7時間の取調べを受けていたのです。 日付 曜日 開始時刻 終了時刻 取調べ時間 2018/11/19 Mon 17:13 19:29 2:16 2018/11/20 Tue 12:39 20:42 8:03 2018/11/21 Wed 19:18 21:31 2:13
2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日本を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日本の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基本的な人権は否定される。これらは日本が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日本の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日本のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日本の司法修習生よりも遥かに法
2019年04月12日 被疑者取調べに関する申し入れ書 4月8日付で東京地検検事正あてに以下の申し入れ書を送付しました。 被疑者取調べに関する申入書 私どもは4月4日早朝に会社法違反により逮捕されたカルロス・ゴーン・ビシャラ氏の弁護人です。 ご承知のとおり、ゴーン氏は当初から、検察官の取調べに対して、私ども弁護人の助言にしたがって一切供述しないこと、そして、検察官から要求されるいかなる文書にも署名しないことを明確に表明しております。それにもかかわらず、御庁特別捜査部の検事は、逮捕当日から今日に至るまで、休みなく東京拘置所内の取調室を訪れ、数々の持病のある高齢の被疑者に対して、弁護人の立会もないままに、連日2時間以上にわたって尋問し続けています。 ゴーン氏は、検事の執拗な尋問に対して、「弁護士の助言に従う」「お話しすることはなにもない」「これは時間の無駄ではないか」と述べて、尋問をやめるよう
2019年04月08日 日経新聞の記事 4月8日、日本経済新聞が第1面で「ゴーン元会長妻出国 検察の参考人聴取応じず」との見出しで、次のように報じました。 【パリ=白石透冴】日産自動車元会長、カルロス・ゴーン容疑者の妻、キャロルさんが東京地検特捜部の聴取について「危険を感じた」として応じないまま5日夜に日本を出国し、パリに到着したことがわかった。7日付の仏紙ジュルナル・ディマンシュがインタビューを報じた。 この記事では、あたかもキャロルさんが、東京地検特捜部からの聴取を受けることについて「危険を感じた」と本人が述べているように読めます。 しかし、記事も指摘する仏紙ジュルナル・ディマンシュのインタビューで、キャロルさんはそのようには述べていません。原文を見てみると、彼女はこのように述べています。 インタビュアー:あなたは、夫が逮捕されてから48時間後に東京を離れたのですね。なぜですか? キャ
2019年04月06日 保釈条件について マスコミの皆さんへ。 皆さんは検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしますが、カルロス・ゴーン氏の保釈条件については正確な情報を授けられていないように思います。そこで、弁護人の方から彼の保釈条件についてお伝えすることにします。 1 被告人は、東京都***に居住しなければならない。 住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。 2 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。) 3 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。 4 3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。 5 海外渡航をしてはならない。 6 被告人は、所持
2019年03月08日 昨日の騒動について カルロス・ゴーン氏の釈放に際して行われた「変装劇」はすべて私が計画して実行したものです。 依頼人を理不尽な身柄拘束から解放し、正常な社会生活に復帰させて、来るべき刑事裁判の準備に主体的に取り組む機会を与えることは、公正な裁判の実現にとって不可欠なことです。それは刑事弁護人が全力で取り組むべき課題でもあります。 何とかゴーン氏の保釈決定を確定させることができましたが、それには厳しい遵守事項がたくさんあります。一つでも履行できなければ保釈は取り消され、彼は再びあの過酷な拘禁生活に舞い戻ることになります。多額の保釈金を没収されることにもなります。保釈決定を受けた弁護人の最初の課題は、釈放後速やかにかつ安全に依頼人を「制限住居」に届けることです。彼にそこで家族とともに社会生活を再建してもらわなければなりません。 ゴーン氏が素顔をさらして住居に向かったとす
2019年01月18日 人質司法の原因と対策 「人質司法」(Hostage Justice) 役員報酬の額を過少申告したという有価証券報告書虚偽記載と個人的な負債を会社に付け替えたという特別背任の容疑で逮捕され起訴された元日産会長カルロス・ゴーン氏は、仮に日本ではなくアメリカで逮捕されたとしたなら、間違いなくその数時間後、どんなに遅くとも24時間後には釈放されていたであろう。”キング・オブ・ポップ“マイケル・ジャクソンさんは、14歳未満の少年に対するわいせつ行為の罪で逮捕されたが、その日のうちに、裁判官の前で無罪の答弁を行い、キャッシュで300万ドルの保釈金を積んで釈放された(https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Michael_Jackson) 。エンロンの創業者ケネス・レイ氏は証券詐欺、銀行詐欺、虚偽報告など11の訴因で大陪審によって起訴されFB
2015年02月16日 高橋事件弁護団広報2015年2月16日:テレビ朝日等の虚偽報道について 本日行われた廣瀬健一氏の証人尋問について、テレビ朝日は次のように報道しました:廣瀬氏は「事件前日に井上嘉浩死刑囚(45)から『サリンをまく量を増やす、一人1リットルだ』と説明があった時、高橋被告もその場にいたと証言しました。広瀬死刑囚はサリン散布後、足が痙攣(けいれん)したために薬を打ってもらいましたが、高橋被告も同じように薬を打っていたと振り返りました。さらに、高橋被告が犯行後にテレビの報道を見ながら『やりましたね』と発言したと証言しました」と。http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000044605.html この報道は全く事実に反します。廣瀬氏はそのような証言をしていません。 彼の証言は次のようなものです: 1)井上嘉浩氏は渋谷の
2013年03月02日 「誤認逮捕」について ある人がある犯罪を行った犯人ではないかと信じる相当の根拠(相当の嫌疑probable cause )があるならば、その人を逮捕することは正しい。相当の嫌疑があれば裁判官は逮捕状を発行すべきだし、その令状に基づいて警察官が個人を逮捕することは極めて正しい。あとでその人が犯人ではないことが分かって不起訴になったり、裁判で無罪になったりしても、だからと言って遡って逮捕が間違いだったということにはならない。こうした場合に「誤認逮捕だ」と言って警察を批判するのは、逮捕という制度の目的と機能を無視した議論であり、誤りである。 逮捕というのは政府が個人を訴追するための手続の1つに過ぎない。個人を刑事司法のシステムに乗せるためにその個人の身柄を確保して裁判官の前に連れて行くというのが逮捕の意味である。何のために裁判官の前に連れて行くのか。それは、第1に政府が個
2010年08月27日 評議室にて 先日裁判員裁判用の評議室を覗く機会があった。大阪地裁の裁判員法廷を利用して行う法廷技術の研修会があり、講師たちはお昼のお弁当を評議室で食べることになった。一緒にランチをした大阪の弁護士によると、第3刑事部(樋口裕晃裁判長)の評議室だということだ。 会議用の円卓に9つの椅子、ほかにソファやマガジンラックなどもあり、くつろいだ雰囲気で評議ができるように配慮されている。冷たい水のサーバーもある。広さは12、3坪ということころだろうか。 ひときわ目を引いたのは、A2サイズの紙10枚ぐらいに拡大印刷して掲示してある、裁判員向けの文章である。それは横2メートル・縦1.5メートルくらいのもので、ホワイトボードに張り付けられていた。裁判長から裁判員へ向けてのメッセージのようなものである。その不格好な貼り紙を見て、私は、口頭できちんと説明する自信がないのかと揶揄したい気持
2009年06月14日 日本の検察はヘタレなのか? 最近同業者から次のような話を立て続けに聞かされた。 「強盗致傷の事件で、勾留満期まで数日あるのに、5月20日付で突然起訴された。」 「強盗致傷の否認事件で、裁判員事件になると意気込んでいたが、不起訴になった。」 「強制わいせつ致傷事件で……(以下同文)。」 「強盗致傷事件だったが、強盗だけで起訴された。」 どうやら検察は、裁判員裁判になる事件のえり好みを始めたらしい。もともと日本の検察官はとても負けず嫌いであり、間違いなく有罪判決が取れると確信しない限り起訴しないし、起訴した以上何が何でも有罪にしようとあらゆる手を尽くす。5月21日の裁判員法の施行は、日本検察の有罪至上主義を刺激して、起訴事件のさらなる厳選に拍車をかけているようである。 この出来事が示しているのは、検察官が、職業裁判官よりも一般市民の方が有罪の証明責任を重くとらえるだろう
2008年08月14日 保釈面接室にて 私:「共犯者とされるAは私の依頼人に敵対する供述をしており、弁護人もいますから、彼に働きかけて自分に有利な供述をさせるというのはあり得ないでしょう。」 裁判官:「……」 私:「BとCにも弁護人がついています。しかも、彼らの供述と被告人の供述とは矛盾しません。」 裁判官:「……」 私:「ですから、被告人が関係者に働きかけて口裏を合わせるというのは非現実的な話です。」 裁判官:「……しかし、それ以外の誰かと口裏を合わせて有利な話を作出する可能性はあるんじゃないですか。」 私:「一体誰とどんな話をすると言うんですか?」 裁判官:「(保釈を却下するために)そこまでの具体性は要求されないでしょう。」 私:「空想は自由です。しかし、『罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由』があるというためには、単なる可能性ではなく、少なくとも具体的な事実の蓋然性が必要なんではな
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