2024年12月7日のブックマーク (3件)

  • 兵庫県知事選挙見てたけどネットって規制すべきじゃね?

    自分はドクターリンが好きだけど 兵庫県知事選挙見て思った ネットって規制すべきじゃね? デマも多いし 具体的には 年収500万円未満はネット禁止(Iotも含む) 年収500-800万円未満はIotは許可。受動的にインターネットに接続することはOK 年収800万円以上はインターネットOK こんな感じで 年収500万円って真面目に働いてた誰でも行けるしな Xとか見てても生活保護受給者のデマや誹謗中傷がひどいらしいじゃん

    兵庫県知事選挙見てたけどネットって規制すべきじゃね?
    katano33jp
    katano33jp 2024/12/07
    ネットやコンピュータと関わりのない仕事をしてる会社員の発想
  • みんなそんなに財布なくすもんなの?

    財布に入れるカード型のトラッカーとか人気じゃん 俺はかなりのうっかりもので帽子や傘はしょっちゅうなくしちゃうんだが、生まれて30余年、財布は一度も置き忘れたり盗まれたりしたこと無い みんなそんなに財布なくすもんなの? 海外旅行とかする人なら違うのかもしれないけど、海外ならトラッカーあってもスムーズに解決できるか分からないしなー

    みんなそんなに財布なくすもんなの?
    katano33jp
    katano33jp 2024/12/07
    ウォレットチェーンってダサいけどなくさない点では有用だなと思う
  • 兵庫県知事選「PR会社」も「斎藤氏」も選挙を“ナメていた”? 「有償でもボランティアでもアウト」“選挙法務”専門弁護士が解説 | 弁護士JPニュース

    11月、兵庫県の「出直し知事選挙」で当選した斎藤元彦知事の選挙運動について「PR会社」であるA社の代表B氏が「note」で発信した内容に関し、「公職選挙法違反」等の疑いが指摘され、物議を醸している。しかし、憶測や希望的観測も含んだ情報発信が多くなされ、法的観点から何が問題なのか、入り乱れてしまっている状況である。 実際のところ、具体的にどの行為がどの法律の規定に抵触する可能性があるのか。また、その場合の「ペナルティ」とはいかなるものか。「選挙法務」の専門家で、自身も過去に国会議員秘書や市議会議員として生々しい選挙戦の現場に身を置いた経験が多数ある、三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞いた。 斎藤氏とPR会社との間に「役務提供の契約」が成立? 公職の選挙の候補者が、選挙運動に対する報酬を支払った場合、公職選挙法がいう「買収」(公職選挙法221条1項1号)に該当する。 斎藤氏は、PR会社

    兵庫県知事選「PR会社」も「斎藤氏」も選挙を“ナメていた”? 「有償でもボランティアでもアウト」“選挙法務”専門弁護士が解説 | 弁護士JPニュース
    katano33jp
    katano33jp 2024/12/07
    “「単純な話で、『候補者からお金をもらっている立場の者が、選挙運動をするのはまずい』という、いわば本能的な忌避です。” 県のなんとか委員やりすぎのせいかなぜかこの本能がないんだよな