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「規制権限の分権と二重行政」について
すなはらさんが、「規制権限の分権と二重行政」でこんなことを書かれています。 実は,労働紛争を解決す... すなはらさんが、「規制権限の分権と二重行政」でこんなことを書かれています。 実は,労働紛争を解決するために設置された機関としては,「都道府県労働委員会」という都道府県の機関も存在します。しかし,この労働委員会と労働局の違いはかなり難しい。例えば両方とも個別労使紛争のあっせんを行うことができるのですが,次の表で見る限りでは,あっせん(審判者)の性格が少し違うくらいしかその違いが見出せません。いやもちろん他に労働局しかやっていない機能とか,労働委員会しかやっていない機能とかあるのでしょうけども。別に僕はここで「こんなに同じようなことをしてるじゃないか」と二重行政の批判をしたいわけではありません,念のため。もちろんそういう考え方もあるんでしょうが,上記の規制主体と被規制主体の関係という問題を考えたときには,一概にこの手の二重行政が全て悪いと言えるわけではないんじゃないかと思われます。ただ,僕が読
2008/02/06 リンク