.1
.1@@
+1
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/29 00:15 UTC 版)
+1(プラスワン、plus 1、plus one)は、整数の1が正の数であることを示す表記。または、別の数に1を加算することを示す表記。
- 1 +1とは
- 2 +1の概要
1
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/02 07:18 UTC 版)
1(一、壱、壹、弌、いち、ひと、ひとつ)は、最小の正の整数である。0 を自然数に含めない流儀では、最小の自然数とも言える。整数の通常の順序において、0 の次で 2 の前の整数である。1 はまた、実数を位取り記数法で記述するための数字の一つでもある。
- 1 1とは
- 2 1の概要
1%
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 17:50 UTC 版)
1% (いちパーセント)
- 1 1%とは
- 2 1%の概要
1/
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 19:34 UTC 版)
⅟とは、数学の特定の分数を構成する際に使用されるスラッシュ付きの分子のこと。別表記として、1/n、1/ がある。[1]
- ^ “⅟ - Wiktionary” (英語). en.wiktionary.org. 2020年1月3日閲覧。[出典無効]
- ^ AG, Compart. “Find all Unicode Characters from Hieroglyphs to Dingbats – Unicode Compart” (英語). https://www.compart.com/en/unicode/U+215F. 2020年1月3日閲覧。[出典無効]
- 1 1/とは
- 2 1/の概要
−1
(1. から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/25 09:47 UTC 版)
−1(マイナスいち)は、最大の負の整数であり、整数を小さい順に並べたとき、−2 の次で 0 の前である(0 からマイナス無限大へ数えれば、最初の負の数で、0 の次で −2 の前である)。
上付き文字
(1. から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/19 06:07 UTC 版)
上付き文字(うえつきもじ、英: superscript)は、基準となる文字より上部に記述される添え字である。
- 1 上付き文字とは
- 2 上付き文字の概要
丸数字
1. (条項名欠、地方分権制を薦めるもの)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 08:03 UTC 版)
「北畠顕家上奏文」の記事における「1. (条項名欠、地方分権制を薦めるもの)」の解説
現存第1状は最初の部分が欠けているが、大意をつかめる程度には文書が残存している。 この条項で、顕家は地方分権制を献策する。顕家によれば、いま奥州(東北)がある程度治まっているのは建武政権がいちはやく陸奥将軍府を置いた効能であるという。ところが、建武政権ではこの政策が徹底されず、建武の乱の際には、九州に人がいなかったので、そこで尊氏が再起して(多々良浜の戦い)、乱に負けてしまったのだ、と後醍醐天皇の地方分権策の手落ちを批難する。さらに、顕家は、今後は、顕家自身の統治する奥州だけでなく、西府(九州)・東関(関東)・山陽・北陸と、(奥州を含めて)計5つの地方に半独立の地方政権を立てて、それぞれに大将を送るべきである、と主張した。 黒板勝美は、この条項が現存部分では最も重要な箇所であると評価した。また、顕家が当時数え21歳(満20歳)に過ぎないことを指摘し、どちらかといえばこの意見は半ば父の親房の意見なのではないか、これを遡る2年前、九州に南朝征西将軍府が立てられたのも、顕家というより重鎮の親房の意見が後醍醐天皇に影響したのではないか、と推測した。その一方、顕家は若くして老熟した人だから、仮にもし顕家独自の発想であったとしても驚きはない、と述べている。 亀田俊和は、後醍醐天皇はそもそも地方統治機関を置くことに積極的だったことを指摘し(現に陸奥将軍府を設置したのは後醍醐天皇である)、後醍醐天皇と顕家にそう大きな思想の違いがあったとは思われない、と述べる。また、佐藤進一より後の研究では足利尊氏が鎮西指揮権(九州での指揮権)を有していたことがわかっており、建武政権が危機に陥ったのは、九州に人が置かれなかったからではなく、逆にその九州方面での大将が寝返ったから(地方分権制の弊害の一つ)なのだから、顕家の批判は的を射ていない。以上から、亀田は「顕家がこれで後醍醐を責めるのは少々酷というか的外れであろう」と評した。
※この「1. (条項名欠、地方分権制を薦めるもの)」の解説は、「北畠顕家上奏文」の解説の一部です。
「1. (条項名欠、地方分権制を薦めるもの)」を含む「北畠顕家上奏文」の記事については、「北畠顕家上奏文」の概要を参照ください。
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