発生時の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 14:14 UTC 版)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の記事における「発生時の対応」の解説
新型インフルエンザ等の発生が確認された場合、内閣総理大臣は原則として政府対策本部を設置する(第15条第1項)。政府対策本部が設置されたときは、政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない(第15条第2項)。また、政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事及び市町村長も対策本部を設置しなければならない(第22条、第34条)。また、医療従事者等へのワクチンの先行接種の指示が可能になる(第28条)。
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