岡山県警
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 15:07 UTC 版)
「倉敷海底トンネル事故」の記事における「岡山県警」の解説
岡山県警は引き揚げられたシールドマシンの実況見分を進めるなど、事故の予見性を含め、業務上過失致死傷容疑での立件を視野に捜査を進めた。 2015年1月22日、岡山県警は鹿島の事故当時の工事事務所所長及び副所長と工事課長、さらに事故で死亡した弘新建設の工事責任者を業務上過失致死傷の疑いで岡山地方検察庁に書類送検した。 シールドマシンの掘進が設計より左にずれていた(前日測量時で左に25.2-28.2cm、上に1.3-1.9cm)ため、4人は必要な計測を行わずに進路を右に変更した結果、セグメントに圧力が掛かって破損させるとともに、事故発生時に退避指示を出す社員を配置せず、作業員5人を死亡させ、1人に軽傷を負わせた容疑である。 2016年3月31日までに、岡山地検は「事故原因を特定できなかったため」として鹿島の工場事務所所長ら4人を不起訴処分とした。
※この「岡山県警」の解説は、「倉敷海底トンネル事故」の解説の一部です。
「岡山県警」を含む「倉敷海底トンネル事故」の記事については、「倉敷海底トンネル事故」の概要を参照ください。
「岡山県警」の例文・使い方・用例・文例
- 岡山県警のページへのリンク