国連規約
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1965年12月21日に国連総会で採択されたあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)は、その第4条a項において「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること」、またb項で「人種差別を助長し及び扇動する団体、及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を、違法であるとして禁止するものとすること」と明記している。 また1966年に国連で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約。世界人権宣言に強制力を付与した)では第20条第2項で、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」、同規約第2条第2項では「この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する」と定める。 アメリカ合衆国は人種差別撤廃条約を1994年批准。日本は1979年に国際人権B規約を批准し、また人種差別撤廃条約には1995年12月15日に加入書を寄託し、加盟国となっているが、「日本国憲法の下における『集会、結社及び表現の自由その他の権利』の保障(第21条)に抵触しない限度において、これらの規定に基く義務を履行する」という留保の宣言を行なっている。もっとも国際人権B規約が第5条で「何人も他人の権利・自由を侵し得ない」、また憲法第12条後段は「個人の自由の享受・権利の行使は公共の福祉に適わなければならない」と定める。
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