予備とは? わかりやすく解説

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よ‐び【予備/預備】

読み方:よび

必要なときのために、前もって用意しておくこと。また、そのもの。「—に少し余分に買っておく」「—のタイヤ

犯罪意思をもった者が、その実行に着手する直前までにする準備行為内乱殺人強盗放火など、特に重大な犯罪について処罰される


予備

読み方:ようび

  1. よびの訛化。定つた出番がなく、穴の補欠待機する人。

分類 芸能

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予備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/24 07:16 UTC 版)

予備(よび)とは、日本刑法における犯罪の一形態である。

刑法における予備

刑法学においては犯罪の一形態であり、実行の着手に至る前段階の状態を指す。予備行為を犯罪とすることを予備罪という。

予備処罰規定

予備の状態では、まだ法益侵害への危険は未遂にもならないほど微弱な状態であるので、一部の犯罪をのぞいては刑法上処罰されない(ただし、各種の特別法に触れることはある)。 予備罪には、中止犯は成立しない。

刑法において、予備行為が犯罪とされるのは、以下のものがある。

このほか、破壊活動防止法b:刑法第39条b:刑法第40条に規定があるほか、凶器準備集合罪第208条の3が殺人罪傷害罪等の予備行為を処罰する性格を有する。

特殊な形態としては、私戦予備罪b:刑法第93条)、凶器準備集合罪(b:刑法第208条の3)がある。通常の予備罪は予備のみが処罰の対象とされているが、両罪は傷害罪等の予備を処罰すると同時に公共の危険犯となるものである。

予備以外の処罰類型

なお、基本犯についての実行の着手以前の行動を捕捉する他の処罰類型として準備陰謀計画がある。

  • 準備 - 通貨偽造準備罪における準備とは、他人に犯罪の実行をさせる目的で準備する行為(他人予備)も含まれるとされる。
  • 陰謀・計画 - 陰謀(いんぼう)・計画(けいかく)は、複数のものが犯罪に関する謀議をすることで、外形的に準備行為に至る前の段階をいう。

自首減免

予備行為は基本犯の実行の着手以前の行為であり、予備段階でとどまれば法益侵害が軽微ですむため、自首した者に対して刑を軽減・免除する規定がおかれることがある(通常の自首に関するb:刑法第42条1項は、任意的に軽減できるだけ)。

関連項目


予備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:28 UTC 版)

現住建造物等放火罪」の記事における「予備」の解説

現住建造物等放火罪の予備についても刑法113条で処罰され、その法定刑2年以下の懲役である。ただし予備罪については情状によりその刑を免除することができる。

※この「予備」の解説は、「現住建造物等放火罪」の解説の一部です。
「予備」を含む「現住建造物等放火罪」の記事については、「現住建造物等放火罪」の概要を参照ください。

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予備

出典:『Wiktionary』 (2021/08/06 12:40 UTC 版)

名詞

(よび)

  1. 必要になるときのために前もって準備しておく行為
  2. 法律犯罪着手以前に行う準備行為
  3. 正式な行事などスムーズに行うための下準備な行為。
  4. そのような状態になる可能性があること。

翻訳

関連語


「予備」の例文・使い方・用例・文例

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