割増賃金
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割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条に規定されている。
一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)などと言われる。 休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)などと言われる。 深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。
割増賃金
使用者が、労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならず、また使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
除外される賃金
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しない。このため、これらの手当ての額が高額であればあるほど、割増賃金の単価は低くなる。
割増賃金の不払い・未払いに対する罰則
割増賃金は賃金の一種であり、割増賃金を支払わなければならない条件を満たした労働者に対して使用者は割増賃金を必ず支払わなければならない(労働基準法第37条)。これに反して割増賃金の支払いをしない使用者に対しては、6箇月以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑が課される(労働基準法第119条)。
また、不払い分の割増賃金について本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金を、労働者は使用者に対して請求することができる(商法第514条、民法第404条・第419条、賃確法第6条)。
関連項目
外部リンク
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 割増賃金に関する解説集 (財団法人労務行政研究所)