プライバシーの権利に関するケナタッチ国連特別報告者は19日までに、衆院法務委員会で可決された「共謀罪」法案について、「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」と懸念を示す書簡を日本政府に送った。対象となる犯罪が幅広く、テロや組織犯罪と無関係なものも含まれる可能性があることなどを理由に挙… この記事は有料記事です。 残り191文字(全文341文字)
藤井浩人美濃加茂市長が、市議時代に業者から30万円を受け取った収賄の容疑で逮捕・勾留されている事件について、昨日午前、名古屋地裁で勾留理由開示公判が行われた。裁判官から、勾留理由を開示し、被疑者、弁護人が意見陳述を行う手続きだ。 この事件での警察、検察、裁判所の判断は、多くの面で疑問だらけだが、まさに、その「極め付け」と言うべきなのが、勾留決定をした裁判官が、勾留理由として「逃亡のおそれ」を認めていることだ。 選挙で美濃加茂市民の支持を得て市長に就任し、一貫して潔白を訴えている現職の市長が、市民を見捨てて逃亡すると言うのか?あまりに非常識な、美濃加茂市民に対しても非礼極まりない判断をした裁判官はどういう人物なのか。 法服をまとい、六法全書を手に現れた裁判官は、度の強い眼鏡をかけ、見るからに「ひ弱な秀才タイプ」。それが、今年1月に任官したばかりの森判事補だった。 森裁判官は、被疑者の人定質問
パソコン(PC)遠隔操作事件で、元IT関連会社社員片山祐輔被告(31)の保釈が5日、決まった。東京高裁が4日に保釈を認め、検察側の不服申し立てでいったん停止になっていたが、検察の手続きミスが判明し、高裁がこれ以上勾留しないことを決めた。 高裁は4日に「証拠隠滅の恐れは小さい」として保釈を認める決定をした。直後に検察側が特別抗告と保釈の停止を申し立てたため、高裁は最高裁の判断が出るまで保釈を認めないと決定した。 しかし、本来は特別抗告の権限のない東京地検検事による申し立てだったことが5日に判明。東京高検があらためて特別抗告と保釈停止を申し立てたが、高裁は停止の必要はないと判断した。保釈保証金1000万円は既に納付している。 事件では4人が誤認逮捕された。片山被告は他人のPCを遠隔操作ウイルスに感染させ、2012年に小学校の襲撃予告や伊勢神宮の爆破予告をしたなどとして、計10事件で起訴された。
2008年08月14日 保釈面接室にて 私:「共犯者とされるAは私の依頼人に敵対する供述をしており、弁護人もいますから、彼に働きかけて自分に有利な供述をさせるというのはあり得ないでしょう。」 裁判官:「……」 私:「BとCにも弁護人がついています。しかも、彼らの供述と被告人の供述とは矛盾しません。」 裁判官:「……」 私:「ですから、被告人が関係者に働きかけて口裏を合わせるというのは非現実的な話です。」 裁判官:「……しかし、それ以外の誰かと口裏を合わせて有利な話を作出する可能性はあるんじゃないですか。」 私:「一体誰とどんな話をすると言うんですか?」 裁判官:「(保釈を却下するために)そこまでの具体性は要求されないでしょう。」 私:「空想は自由です。しかし、『罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由』があるというためには、単なる可能性ではなく、少なくとも具体的な事実の蓋然性が必要なんではな
http://www.videonews.com 片山さんのPCに犯行履歴はなかった 遠隔操作ウイルス事件の佐藤博史弁護士が会見 遠隔操作ウイルス事件で起訴・勾留中の片山祐輔氏の主任弁護人を務める佐藤博史弁護士は12月20日、公判前整理手続き後に記者会見を行い、アメリカのサーバーに残されていた遠隔操作ウイルスが片山氏が使用していたパソコンと一致したことを示す証拠が残されていたという事実はなかったことが、この日の公判前整理手続きで明らかになったと語った。 FBIから提供された情報を元に、アメリカのクラウドサービス「ドロップボックス」の片山氏のアカウントから遠隔操作ウイルスが見つかり、それが派遣先で氏が利用していたPCからアクセスされていたことがわかったと報道されていたことについて、佐藤氏はそのような事実はないことが、この日の公判前整理手続きで検察から明らかにされたことを指摘。その上で、
ブロッギン・エッセイ~自由への散策~アウシュヴィッツが陸の上のジェノサイド,ヒロシマ・ナガサキが空からのジェノサイドだったとすれば,水俣病は海からのジェノサイドである。(栗原彬編『証言 水俣病』) 現在発売中の『世界』1月号に「狭山事件51年目の新証拠」という記事(菅野良司氏・執筆)が載っていたので,仕事の合間に読んでみた。今日は,その紹介と感想を書きたい。狭山事件は私の生まれる前の事件であるが,いつ頃からか(たぶん大学1,2年の頃に『世界』での野間さんの「狭山裁判」連載をきっかけとして)関心を持ち始め,フォローしてきた。50年もの間,検察が開示してこなかった膨大な証拠資料の中から,ようやく今年その一部が開示され,それが10月の再審請求での新証拠提出に結びついた。 法律や裁判については素人であるけれども,なぜ検察側が被告を有罪するための証拠だけを裁判所に提出して,被告に有利な無罪方向の証拠
ニュース | 2013年10月19日 狭山事件の弁護団は10月17日、東京高裁に対して被害者を後ろ手に縛っていた手拭いについての証拠を警察が改ざんしていたことを示す鑑定書など新証拠を提出した。 上の欄は1962年、下の欄が1963年の配布枚数を示す数字(左の写真)。石川仙吉さん宅の「2」を特殊なカメラで撮影すると、別の筆記具で書き換えられたことがはっきりとわかった(右の写真) 被害者が縛られていた手ぬぐいは市内の米穀店が得意先に配った165本のうちの1本。事件直後、石川さん宅からは手拭い1本が警察に提出されているが、それを検察は「義兄(石川仙吉さん)または隣家から都合をつけて警察に提出し、自分が殺害していない工作をした」と主張し、確定判決が有罪の根拠とした。 今回提出した米穀店の手拭い配布一覧表は、義兄宅に「1」と書かれていたものが、別の筆記具で「2」に書き換えられており、石川さんを犯人と
PC遠隔操作事件で起訴後も勾留が続いている片山祐輔氏は、今もなお、弁護人以外とは誰とも面会できない「接見禁止」の状態が続いている。家族とも会えず、手紙のやりとりもできない。これに対し、弁護団は接見禁止決定の取り消しを求めたが、東京地裁刑事14部(藤原靖士裁判官)は、「現行法に被告人や弁護人が接見禁止決定の取り消しを請求できる規定がない」として、請求を棄却。これに対し、弁護側は「法律家の悪しき形式論だ」(木谷明弁護士)として、近く異議申し立ての準抗告を行う。最終的には最高裁の判断を求めることが予想され、事件そのものとは別に、被告人の面会の権利を巡る司法判断が注目される。 異議を申し立てることすらできないのか木谷弁護士は、後輩である東京地裁裁判官の判断を「情けない」片山氏は、今年2月10日に逮捕されてから、捜査の間、ずっと身柄の勾留と接見禁止が続いた。捜査は6月28日に終結。だが、その後も勾留
日本の裁判所では、かつて傍聴人のメモが禁じられていたことを知っているだろうか。許されていたのは、司法記者クラブ用の「記者席」に座った記者だけ。フリーランスの記者やノンフィクション作家を含めた一般傍聴人は、開廷中、メモも取らずにじっと座っているしかなかった。この状況を変えるために立ちあがったのが、アメリカ人の弁護士で日本の司法制度を研究していたローレンス・レペタさんだった。それから30年。法廷で公開された映像を懲戒請求をされるような日本の現状に、レペタさんは「日本は30年経っても変わりませんね」とあきれ顔だ。 メモの騒音で裁判ができない?!レペタさんは、日本の国際交流基金から奨学金を受けるなどして、日本の経済法を研究していた。その一貫として、仕手集団「誠備グループ」の脱税事件に注目し、裁判の傍聴を重ねた。日本語でメモが取れる語学力はあった。ところが、裁判所はレペタさん
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