拡大する近畿地方でゆうパックを委託されている会社の社長。以前は自身でも配達していた=2024年11月26日、大阪府内
ゆうパックの配達で苦情があった際などに、日本郵便が委託業者から違約金を徴収し、一部が違法認定されていた。なぜ制度は存在するのか。支払いを転嫁されたドライバーたちは、「罰金」と呼ばれる徴収の状況を取材に明かした。
ゆうパックを配達していた中部地方の30代の男性ドライバーは昨夏、所属していた委託会社の社長から突然こう告げられた。
「(郵便局から)違約金を受けている」
その言葉は聞いたことがなかった。心当たりがなく、「言っている意味が分からなかった」という。
配達先で受取人がおらず、不在票を入れたことがあった。宅配ボックスがあったが、不在時の荷物の置き場所が事前登録されておらず、持ち帰った。それが郵便局のルールだったからだ。
だがその数日後、配達先から郵便局に「宅配ボックスに入れて欲しかった」と苦情が入ったという。違約金はこの苦情が原因と言われた。
同僚に相談すると、1枚の紙を…