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「町村制」の版間の差分

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*茨城県稲敷郡[[東町 (茨城県)|東町]](旧同郡東村) - 1996年[[9月1日]]施行。※現在は合併して稲敷市。
*茨城県稲敷郡[[東町 (茨城県)|東町]](旧同郡東村) - 1996年[[9月1日]]施行。※現在は合併して稲敷市。
*[[新潟県]][[中蒲原郡]][[横越町]](旧同郡横越村) - 1996年11月1日施行。※現在は合併して[[新潟市]]。
*[[新潟県]][[中蒲原郡]][[横越町]](旧同郡横越村) - 1996年11月1日施行。※現在は合併して[[新潟市]]。
*茨城県猿島郡[[霞ヶ浦町]](旧同郡出島村) - 1997年4月1日施行。※改称。現在は合併してかすみがうら市。
*茨城県新治郡[[霞ヶ浦町]](旧同郡出島村) - 1997年4月1日施行。※改称。現在は合併してかすみがうら市。
*茨城県[[行方郡 (茨城県)|行方郡]][[北浦町]](旧同郡北浦村) - 1997年10月1日施行。※現在は合併して[[行方市]]。
*茨城県[[行方郡 (茨城県)|行方郡]][[北浦町]](旧同郡北浦村) - 1997年10月1日施行。※現在は合併して[[行方市]]。
*群馬県[[邑楽郡]][[明和町 (群馬県)|明和町]](旧同郡明和村) - [[1998年]]10月1日施行。
*群馬県[[邑楽郡]][[明和町 (群馬県)|明和町]](旧同郡明和村) - [[1998年]]10月1日施行。

===2000年代===
===2000年代===
2000年代の町制施行の自治体はその後合併で全て廃止された為、残ってない。
2000年代の町制施行の自治体はその後合併で全て廃止された為、残ってない。

2015年4月5日 (日) 09:00時点における版

町村制
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治44年4月7日法律第69号
種類 行政法
効力 廃止
成立 1911年3月21日
公布 1911年4月7日
施行 1911年10月1日
主な内容 地方自治
関連法令 市制府県制
条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
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町村制(ちょうそんせい、明治44年4月7日法律第69号)とは市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。

沿革および特徴

1888年明治21年)4月25日にそれまでの郡区町村編制法に代え明治21年4月25日法律第1号の後半(前半は市制)として公布され[1]、翌1889年(明治22年)4月以降町村の合併などの状況を踏まえて各地で順次施行された。

プロイセンの地方自治制度が取り入れられ、参政権は地租もしくは直接国税を年2円以上納税している者のみに付与するといった資産家優位の制度だった。また内務大臣や府県知事の監督権が強く、自治権は弱かった。

1911年(明治44年)に全面改正され、1921年大正10年)、1925年(大正14年)、1929年昭和4年)の改正で自治権の強化と公民権の拡張が進むが、この制度本来の基本的性格は変わらなかった。第二次世界大戦下の1943年(昭和17年)の改正ではまた自治権が縮小された。終戦後の1946年(昭和21年)には自治権拡大のための改正が行われたが、翌1947年(昭和22年)5月3日日本国憲法と新地方自治法の施行により廃止された。

今日でもこの町村制があった頃の名残で、「町制」「村制」という表現が一般文書に使われることがある。

施行日

太字は町村制のみの実施、その他は市制と同時に実施。

構成

第一章 総則

  • 第一款 町村其区域
  • 第二款 町村住民及其権利義務
  • 第三款 町村条例

第二章 町村会

  • 第一款 組織及選挙
  • 第二款 職務権限及処務規定

第三章 町村行政

  • 第一款 町村吏員ノ組織選任
  • 第二款 町村吏員ノ職務権限

第四章 町村有財産ノ管理

  • 第一款 町村有財産及町村税
  • 第二款 町村ノ歳入出予算及決算

第五章 町村内部ノ行政

第六章 町村組合

第七章 町村行政ノ監督

第八章 附則

単独町制を施行した自治体(日本)

1990年代

2000年代

2000年代の町制施行の自治体はその後合併で全て廃止された為、残ってない。

脚注

  1. ^ 1888年(明治21年)4月25日官報第1143号 - 国立国会図書館デジタル化資料

参考文献

関連項目