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「公衆浴場」の版間の差分

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== 脚注 ==
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== 参考文献 ==
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2014年4月11日 (金) 13:34時点における版

奈良健康ランド天理市

公衆浴場(こうしゅうよくじょう)とは、公衆一般が利用する入浴施設のこと。大衆浴場公共浴場[1]とも。

歴史

現在の法制

公衆浴場の定義

法律上、次の定義がされている。

  • 公衆浴場法」第1条の規定
    • この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
  • 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定
    • この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。

公衆浴場の区分

さらに、各都道府県公衆浴場条例で、「普通公衆浴場」(「一般公衆浴場」とも。おおよそ「日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場」と定義される)と「その他の公衆浴場」(自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ぶ)に分けられており、「普通公衆浴場」を一般に関東では銭湯、関西では風呂屋と呼ぶ。

したがって、公衆浴場と呼ぶ場合は、下記の施設を抱合する。

  • 普通公衆浴場(一般公衆浴場。物価統制令を受け、入浴料金が定められるもの)
    • 銭湯・風呂屋(沸かし湯を用いることが多いが、近年は天然温泉を掘削しているところも増えつつある。一般にいう民営の風呂屋。組合に加盟)
    • 温泉(公定入浴料金が決められる民営温泉浴場)
    • 公営の共同浴場(沸かし湯・温泉ともにあり)
  • その他の公衆浴場(特殊公衆浴場。物価統制令を受けない)

旅館業法の規定

なお、ホテル旅館にある、宿泊客以外でも入浴の可能な温泉風呂の類は、旅館業法で規定されているものである。

温浴施設

温泉を用いた施設である日帰り入浴施設は各地に存在するが、近年では、温泉施設に似てはいるが温泉水(温泉法に定めるもの)を用いない大型の公衆浴場も存在する。「温泉」を用いている施設とあえて区分するため、また、専門用語として「温浴施設」と呼ぶことがある。なお、温泉を使用しているかどうかに関わらず、大型の公衆浴場全般を指す場合もある。

「温泉法」による「温泉」の定義はゆるやかであるが、実際には温泉水を利用していない温泉類似施設も少なくない。こうした温浴施設は都市の郊外に1980年代の末頃から多数出現し、駐車場を広目に取り、飲食コーナーや湯上りにくつろぐための和室やマッサージ機などを備えたリラクゼーションコーナーが設置されていることも多く、長時間施設内で楽しめるようになっている。スーパー銭湯健康ランドなどのように様々な風呂を持ち、娯楽性を伴った大規模な入浴施設が大半である。施設名称に「温泉」を冠することもある(特に名称についての制限はない)。

世界の公衆浴場

古代ローマの公衆浴場(イギリス・バース市)

東アジア

台湾大韓民国中華人民共和国などに存在する。

ヨーロッパ

歴史的には、例えば古代ローマカラカラ浴場などが有名である。また、中東にはハンマームと呼ばれる公衆浴場が存在する。

脚注

  1. ^ 共同浴場は別の意味(温泉地などでの運営者側の共同)で用いられる場合がある。

参考文献

関連項目

  • 外湯 - 温泉水を使用、狭義では旅館独自の源泉の外部公衆浴場。
  • 共同浴場 - 温泉水を使用、地元民が管理する公衆浴場。
  • 日帰り入浴施設 - 主に温泉水を使用し(使用していない場合もある)、企業等資本により建設された公衆浴場。
  • 銭湯 - 風呂屋とも。一般的に、上記に属さない浴場。
  • 温泉
  • 外湯
  • ハイポコースト
  • OFR48 - お風呂業界を盛上げるというコンセプトをもとに結成されたアイドルグループ。

外部リンク