皇族身位令
日本の皇室令
皇族身位令(こうぞくしんいれい、明治43年3月3日皇室令第2号)は、皇族に関する法令である。
皇族身位令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治43年皇室令第2号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 廃止 |
公布 | 1910年3月3日 |
施行 | 1910年3月23日 |
所管 | 宮内省 |
主な内容 | 皇族の身位や叙勲など皇族の品格に関する諸規定 |
関連法令 | 皇室典範、皇室令、皇室親族令 |
条文リンク | 官報 1910年3月3日 |
ウィキソース原文 |
1910年(明治43年)に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。
脚注
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 皇族身位令 - 国立国会図書館 日本法令索引(明治43年3月3日皇室令第2号→昭和22年5月2日皇室令第12号により廃止)
- 『皇族身位令(明治11年『勅諭統纂』巻之5)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- 『皇族身位令(明治43年『法令全書』、内閣官報局)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- 『皇族身位令・皇室親族令(大正9年)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション