特別背任罪
日本の法令で規定された犯罪
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。
組織経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、背任罪とは別に法律に規定されている。
以下の法律で特別背任罪が規定されている。
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