日本国憲法第65条
日本国憲法の条文の一つ
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条文
編集→「第六十五條」を参照
沿革
編集大日本帝国憲法
編集→「第四條、第六條、第十條」および「第五十五條、第五十六條」を参照
憲法改正要綱
編集「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 二十
- 第五十五条第一項ノ規定ヲ改メ国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ帝国議会ニ対シテ其ノ責ニ任スルモノトシ且軍ノ統帥ニ付亦同シキ旨ヲ明記スルコト
- 二十一
- 衆議院ニ於テ国務各大臣ニ対スル不信任ヲ議決シタルトキハ解散アリタル場合ヲ除ク外其ノ職ニ留ルコトヲ得サル旨ノ規定ヲ設クルコト(要綱二参照)
- 二十二
- 国務各大臣ヲ以テ内閣ヲ組織スル旨及内閣ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト
- 二十三
- 枢密院ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト
GHQ草案
編集「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
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- 第六十条
- 行政権ハ内閣ニ帰属ス
英語
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- Article LX.
- The executive power is vested in a Cabinet.
憲法改正草案要綱
編集「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十一
- 行政権ハ内閣之ヲ行フコト
憲法改正草案
編集「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十一条
- 行政権は、内閣がこれを行ふ。
帝国憲法改正案
編集「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十一条
- 行政権は、内閣に属する。