敷地
建築物などの建っている土地
敷地(しきち)とは、建築基準法施行令第1条第1項第1号の規定によれば、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。なお、土地・不動産も参照のこと。
建築物の建っている土地、建物を建てたり道路、堤防などの施設を計画することが可能な土地を指す。建物が1棟の場合はその建物のある土地を指し、母屋と離れなど用途上分離できない2棟以上の建物がある場合は、その建物のある土地全体を含む。
そして敷地計画(site plan、サイトプラン)は建築やその他の構築物を互いに調和するように配置する技法で、 敷地内における土地利用計画、建物配置および外構、照明、サイン等、屋外の物理境界すべての計画。立地環境分析や需要調査も含まれる。土地区画整理事業や市街地再開発事業においては、権利変換や換地対象となる土地の計画を指す場合もある。
一般に、建築物を建設する前の敷地にかかわる調査を敷地調査と呼ぶ。用途地域などの法律的な条件や、地盤、造成状態、周辺の状況などを調査し、建物を建てるうえでの制限や条件、事前に必要な改良点などを取りまとめる。
また、敷地内通路は、公道から建物までの通路を呼ぶ。地内の各建物や施設へアクセスするための通路。バリアフリー化による安全性や施設間連絡、回遊性のわかりやすさ等が求められる。