入場税
入場税(にゅうじょうぜい)とは、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された、日本の租税であった。
概要
編集1938年4月1日、入場税法が公布された。 当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年(5月13日公布)に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分は国税に再移譲されることとなったが、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、ビリヤード場など)の部分については、地方税として「娯楽施設利用税」に改組された。(1954年5月15日公布の入場譲与税法により10分の9を都道府県に譲与される。)
1989年(平成元年)4月1日の消費税導入を契機に、国税の入場税は廃止、地方税の娯楽施設利用税は、ゴルフ場の利用に限定し、ゴルフ場利用税として存続している。
詳細
編集入場料金を領収する者が納税者である。税率は個別の課税物件ごとに定められた。
映画2000円超、演劇等5000円超、競馬30円超の場合、税率10%。
1985年度における税収額は約50億円。
映画の入場税
編集- 1938年(昭和13年) - 日華事変に伴う大日本帝国の財源不足を補う目的で、地方税から国税に移管、観覧税から入場税へと名称変更も行われた[1][2]。税率10パーセント[1]。
- 1947年(昭和22年)
- 1948年(昭和23年)
- 8月1日 - 入場税の地方移譲[3]。
- 1950年(昭和25年)
- 1953年(昭和28年)1月 - 税率50パーセントに減税[6]。
- 1959年(昭和34年)8月 - 入場料金70円以下税率10パーセント、100円以下20パーセント、101円以上30パーセント[6]。
- 1962年(昭和37年)4月 - 一律10パーセントに減税[7]。
- 1973年(昭和48年) - 入場料金1000円以下5パーセントに減税[8]
- 1975年(昭和50年)4月 - 入場料金1500円まで無税、1500円超は税率10パーセント[6]。
- 1985年(昭和60年)4月 - 入場料金2000円まで無税に変更[6][9]。
- 1989年(平成元年)4月1日 - 消費税導入に伴い廃止される[6]。
脚注
編集- ^ a b c d 斉藤 2009, p. 54.
- ^ “入場税(にゅうじょうぜい)とは”. 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンク. 2016年12月26日閲覧。 “1938年(昭和13)に国税に移管され、名称も入場税に改められた。”
- ^ “(株)岩波書店『岩波書店八十年』(1996.12)”. 渋沢社史データベース. 渋沢栄一記念財団情報資源センター. 2020年12月14日閲覧。 “8月1日 酒消費税・電気ガス税創設。入場税地方移譲。”
- ^ 岩波書店編集部 編『近代日本総合年表 第四版』岩波書店、2001年11月26日、377頁。ISBN 4-00-022512-X。
- ^ a b 斉藤 2009, pp. 55–56.
- ^ a b c d e 斉藤 2009, p. 56.
- ^ 谷川義雄『年表・映画100年史』風濤社、1993年5月、140頁。ISBN 4-89219-113-2。
- ^ 『キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011』キネマ旬報社〈キネマ旬報ムック〉、2012年5月、312頁。ISBN 978-4873767550。
- ^ 「1985年度日本映画・外国映画業界総決算 日本映画」『キネマ旬報』1986年(昭和61年)2月下旬号、キネマ旬報社、1986年、128頁。
参考文献
編集- 斉藤守彦『映画館の入場料金は、なぜ1800円なのか?』ダイヤモンド社、2009年11月27日。ISBN 978-4-478-01134-8。
関連項目
編集- 日興連汚職事件
- 入場税に対する芸術家の反対闘争-入場税撤廃運動。
外部リンク
編集- “昭和18年頃(1943)映画の観覧券 戦時税制”. 税務大学校. 国税庁. 2018年12月24日閲覧。
- “昭和30年代以降 入場料金印字器”. 税務大学校. 国税庁. 2023年2月21日閲覧。