入場税(にゅうじょうぜい)とは、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された、日本の租税であった。

概要

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1938年4月1日、入場税法が公布された。 当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年(5月13日公布)に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分は国税に再移譲されることとなったが、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、ビリヤード場など)の部分については、地方税として「娯楽施設利用税」に改組された。(1954年5月15日公布の入場譲与税法により10分の9を都道府県に譲与される。)

1989年平成元年)4月1日消費税導入を契機に、国税の入場税は廃止、地方税の娯楽施設利用税は、ゴルフ場の利用に限定し、ゴルフ場利用税として存続している。

詳細

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入場料金を領収する者が納税者である。税率は個別の課税物件ごとに定められた。

映画2000円超、演劇等5000円超、競馬30円超の場合、税率10%。

1985年度における税収額は約50億円。

映画の入場税

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  • 1938年(昭和13年) - 日華事変に伴う大日本帝国の財源不足を補う目的で、地方税から国税に移管、観覧税から入場税へと名称変更も行われた[1][2]税率10パーセント[1]
  • 1947年(昭和22年)
    • 4月1日 - 税率100パーセント[1]
    • 12月1日 - 税率150パーセントに増税[1]
  • 1948年(昭和23年)
    • 8月1日 - 入場税の地方移譲[3]
  • 1950年(昭和25年)
    • 3月1日 - 映画、演劇、オペラについては税率150パーセントから100パーセントに減税。純音楽、展覧会については40パーセントに減税[4]
    • 12月1日 - 入場税の滞納・脱税が多かったので、東京では票券(チケット)を当局が映画館に交付するようになる[5]。大阪は翌年8月1日から[5]
  • 1953年(昭和28年)1月 - 税率50パーセントに減税[6]
  • 1959年(昭和34年)8月 - 入場料金70円以下税率10パーセント、100円以下20パーセント、101円以上30パーセント[6]
  • 1962年(昭和37年)4月 - 一律10パーセントに減税[7]
  • 1973年(昭和48年) - 入場料金1000円以下5パーセントに減税[8]
  • 1975年(昭和50年)4月 - 入場料金1500円まで無税、1500円超は税率10パーセント[6]
  • 1985年(昭和60年)4月 - 入場料金2000円まで無税に変更[6][9]
  • 1989年(平成元年)4月1日 - 消費税導入に伴い廃止される[6]

脚注

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  1. ^ a b c d 斉藤 2009, p. 54.
  2. ^ 入場税(にゅうじょうぜい)とは”. 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンク. 2016年12月26日閲覧。 “1938年(昭和13)に国税に移管され、名称も入場税に改められた。”
  3. ^ (株)岩波書店『岩波書店八十年』(1996.12)”. 渋沢社史データベース. 渋沢栄一記念財団情報資源センター. 2020年12月14日閲覧。 “8月1日 酒消費税・電気ガス税創設。入場税地方移譲。”
  4. ^ 岩波書店編集部 編『近代日本総合年表 第四版』岩波書店、2001年11月26日、377頁。ISBN 4-00-022512-X 
  5. ^ a b 斉藤 2009, pp. 55–56.
  6. ^ a b c d e 斉藤 2009, p. 56.
  7. ^ 谷川義雄『年表・映画100年史』風濤社、1993年5月、140頁。ISBN 4-89219-113-2 
  8. ^ 『キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011』キネマ旬報社〈キネマ旬報ムック〉、2012年5月、312頁。ISBN 978-4873767550 
  9. ^ 「1985年度日本映画・外国映画業界総決算 日本映画」『キネマ旬報1986年昭和61年)2月下旬号、キネマ旬報社、1986年、128頁。 

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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