乳幼児健康診査

母子保健法の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断乳幼児健診とも称される。

よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。

検査年齢

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  • 乳児(1歳未満) 
  • 幼児(1歳6か月〜2歳)
  • 幼児(3歳〜4歳)

診査項目

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  • 1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(母子保健法施行規則第2条第1項)
  • 満3歳を超え満4歳に満たない幼児(母子保健法施行規則第2条第2項)
    • 身体発育状況
    • 栄養状態
    • 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
    • 皮膚の疾病の有無
    • の疾病及び異常の有無
    • 及び咽頭の疾病及び異常の有無
    • 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
    • 四肢運動障害の有無
    • 精神発達の状況
    • 言語障害の有無
    • 予防接種の実施状況
    • 育児上問題となる事項
    • その他の疾病及び異常の有無

関連項目

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外部リンク

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