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[[日本]]における沿革は[[律令]]制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上[[捜査の端緒]]の一類型とされる([[刑事訴訟法]]第245条、[[犯罪捜査規範]]63条、[[事件事務規程]]8条)。
罪を犯した者が[[捜査機関]]に'''発覚する前'''に自首した場合、その刑を減軽することができる([[刑法 (日本)|刑法]]第42条1項)。また、罪を犯した者が捜査機関に発覚した後に自己の犯罪事実を告げた場合、自首は成立せず'''出頭'''と呼ばれる<ref>[https://www.keijihiroba.comhttps//www.keijihiroba.com/endtohow/self-surrender.html 自首とは~出頭との違いは?自首すると減刑はされる? | 刑事事件弁護士相談広場]</ref>。[[親告罪]]については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する('''首服'''、刑法第42条2項)。
自首減軽の趣旨は、犯罪の[[捜査]]を容易くするという刑事政策的理由と、自首は改悛の情を示すものである場合が多いため、責任非難が減少することにある。。
なお、申告した犯罪事実に虚偽が混ざっている場合に、自首が成立するかは事例判断による<ref>自首成立肯定例として最決昭和60年2月8日、最決平成13年2月9日(ただし、自首を理由に刑を減軽するのは相当でないとした)。</ref>。
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