「日本における自動車」の版間の差分

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法令上の定義: 令和4年改正・R5/7/1施行
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; 道路交通法
:* 自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転{{refnest|group=注|道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)改正施行以降は、これに[[特定自動運行]]をする車が含まれる<ref>{{Cite web|title=法律|警察庁Webサイト|url=https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html|website=警察庁Webサイト|accessdate=2023-08-16|language=ja}}</ref>}}する車であって、原動機付自転車、[[軽車両]]{{refnest|group=注|道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行以前は「自転車」であった<ref>{{Cite web|title=法律|警察庁Webサイト|url=https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html|website=警察庁Webサイト|accessdate=2020-01-29|language=ja}}</ref>。なお自動車の範囲については法体系上大きな変更はない。}}。及び[[移動用小型車]]、身体障害者]]用の車および[[遠隔操作用小型椅子]]ならびに[[歩行補助車]]、[[乳母車]]その他の歩きながら用いる小型の車であって政令で定めるもの{{refnest|group=注|道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)改正施行により、「[[身体障害者]]用の[[車椅子]]」が「[[身体障害者]]用の車」に置き換えられ、[[移動用小型車]]と[[遠隔操作用小型車]]が追加され、「歩行補助車等」のうち「小児用の車」と言う表現が「[[乳母車]]その他の歩きながら用いる小型の車」に置き換えられた。}}{{refnest|group=注|なお、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行以前は「小児用の車」は入っていなかった<ref>{{Cite web|title=法律|警察庁Webサイト|url=https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html|website=警察庁Webサイト|accessdate=2020-01-29|language=ja}}</ref>。}}その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のもの(同法第2条第1項第9号)。
::よって[[オートバイ|自動二輪車]]も「自動車」に含まれるが、[[路面電車]]・[[トロリーバス]]はレール又は架線を用いるので該当しない。
:* 原動機付自転車:原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転[[軽両]]、[[移動用小型車]]、身体障害者用の車いす及および[[遠隔操作用小型車]]およ[[歩行補助車]]等以外のもの。(詳細は[[原動機付自転車#道路交通法]]を参照)
; 道路運送車両法
:* 自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。
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[[ミニカー (車両)|ミニカー]]は道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。
 
 
=== JISによる規定 ===