「日本における自動車」の版間の差分
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Born-to-be-wild (会話 | 投稿記録) →法令上の定義: 令和4年改正・R5/7/1施行 |
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; 道路交通法
:* 自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転{{refnest|group=注|道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)改正施行以降は、これに[[特定自動運行]]をする車が含まれる<ref>{{Cite web|title=法律|警察庁Webサイト|url=https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html|website=警察庁Webサイト|accessdate=2023-08-16|language=ja}}</ref>}}する車であって、原動機付自転車、[[軽車両]]{{refnest|group=注|道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行以前は「自転車」であった<ref>{{Cite web|title=法律|警察庁Webサイト|url=https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html|website=警察庁Webサイト|accessdate=2020-01-29|language=ja}}</ref>。なお自動車の範囲については法体系上大きな変更はない。}}
::よって[[オートバイ|自動二輪車]]も「自動車」に含まれるが、[[路面電車]]・[[トロリーバス]]はレール又は架線を用いるので該当しない。
:* 原動機付自転車:原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
; 道路運送車両法
:* 自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。
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[[ミニカー (車両)|ミニカー]]は道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。
=== JISによる規定 ===
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