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prudent person ruleとは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「prudent person rule」の意味 |
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prudent person [man] rule [Prudent Person Rule]
【法律】《米》慎重な(資産運用)受託者の原則((信託財産trust fundsの資産運用について受託者trusteeは,自己の財産に対する様に投機性を排除し安全性/収益性を考慮して行動しなければならないとする原則.かつては信託財産の運用についてlegal listが定められていたが,この原則により受託者に自由裁量権が与えられた.「1974年エリサ法」は,第404条「受認者責任fiduciary duty」の条項にプルーデント・パーソン・ルールと分散投資の義務を具体的に明示している.しかも,最もリベラルな解釈が今日まで積み重ねられ,高度に洗練されたポートフォリオ理論にも適合するものとなっている.'79年の米労働省の法解釈及び受認者に対するガイダンス等により,米国では,年金制度は事業者/組合のものではなく加入している受益者のもの,という考え方が徹底した.さらに,'87年のブラックマンデー以後,エリサ法は若干修正され,prudent person ruleは“プルーデント・エキスパートprudent expert”に衣替えした.つまり,「年金資産は,年金受給者の利益になる方法においてのみ投資されるべきであり,制度提供者plan sponsorには収益的でなくても受給者には“良い投資”がなされなくてはならない」;⇒common law, ERISA, MPT, standard of prudence, trustee, Uniform Prudent Investors Act))
¶a very prudent fiduciary decision
【法律】(信託財産の投資運用について)非常に慎重な受託者の判断[意思決定]
⇒prudent man rule
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