id:jaguarsanさん、「故意による違法行為の場合」ね。この場合洗浄機代と清掃費の合算の一部がせいぜい/「事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則」がまずね

You-meYou-me のブックマーク 2013/10/23 08:06

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『ツイッター投稿で個人蕎麦屋が閉店した件で店側が悪いという指摘はおかしい』へのコメント

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